※ 京都市、京都府の窓口に関する情報を追加・変更しました。(2009年12月21日)
2009年10月1日
京都大学感染症対策会議
全国的に新型インフルエンザ患者数が増え続け、今後、学内においても感染が急速に拡大することが十分考えられます。
また、現在の厚生労働省等の方針によると、新型インフルエンザの集団における患者発生を可能な限り早期に探知し、感染の急速な拡大や大規模な流行への発展の回避を図ることとされています。
このような状況から、本学としては、今後も学生等の若年層を中心に流行が続くことが避けられないことを前提に、(1)学内における感染の拡大や重症化する学生、教職員を最小限に食い止めること、(2)発症が一時的に集中することによって大学が機能停止に陥ることを避けることに重点を置き、下記のとおり改訂しましたので、今後とも新型インフルエンザに関する情報に留意のうえ、警戒を怠らず行動していただくようお願いします。
なお、医学部附属病院および保健管理センターの医療従事者等で、当該部局の長が対応方針を別に定めている場合は、その方針により対応してください。
第4版(改訂版)からの主な変更・追加事項
- (変更前)
学生、教職員等が新型インフルエンザに感染した場合
(1) 医療機関を受診
(2) 症状改善(解熱)後は、48時間の自宅待機(教職員は就業禁止)
(変更後)
学生、教職員等でインフルエンザ様症状がある場合
(1) 重篤な症状等の場合は、医療機関を受診し解熱後48時間経過まで自宅療養(教職員は就業禁止としない)
(2) 軽症の場合は、解熱後48時間経過まで自宅療養(教職員は就業禁止としない)
(3) やむを得ない事情により、48時間以内に登校、就業する必要がある場合は、自身で健康管理のうえ、十分かつ頻回の手洗い・マスク着用等の感染拡大防止措置を行い、登校、就業可能
- (変更前)
研究室等における濃厚接触者および学生、教職員等の家族が新型インフルエンザに感染した場合
(1) 研究室等で感染者と最終接触後96時間の自宅待機又は家族の治癒後96時間の自宅待機(教職員は就業禁止)
(2) やむを得ない事情により、96時間以内に登校、就業する必要がある場合は、問診票を提出のうえ、登校、就業可能
(変更後)
研究室等における濃厚接触者および学生、教職員等の同居家族等がインフルエンザに感染した場合
(1) 研究室等でインフルエンザ様症状者と最終接触後96時間経過するまでは、自身で健康管理のうえ、十分かつ頻回の手洗い・マスク着用等の感染拡大防止措置を行い、登校、就業可能(教職員は就業禁止としない)
(2) 学生、教職員等の同居者等がインフルエンザに感染した場合は、解熱又は最終接触後96時間の自宅待機による経過観察(教職員は就業禁止)
(3) (2)において、発症者と接しない等の感染回避措置が可能な場合、解熱又は最終接触後96時間経過するまでは、自身で健康管理のうえ、十分かつ頻回の手洗い・マスク着用等の感染拡大防止措置を行い、登校、就業可能
- その他(第5版で追加)
(1) 課外活動等における感染拡大防止策の要請
(2) 個人・家庭および部局での感染予防について注意喚起
(3) 各部局における連絡体制について再確認、整備を要請
記
- 学生等の授業について
新型インフルエンザの流行範囲および規模、病原体の毒性の程度、学内感染の状況により、授業休止等を決定する場合があります。また、発症者が局在し移動の範囲が限定されている場合は、特定の地区や部局のみに対し授業休止等の措置を講じることがありますので、本学ホームページ等により情報収集に努めてください。
- 学生・教職員等でインフルエンザ様症状(発熱、咳、咽頭痛、鼻水、関節痛等)がある場合について(別紙1参照)
(1) 学生、教職員等でインフルエンザ様症状がある場合は、以下により対応することとします。
妊娠中の者、基礎疾患(※1)を持つ者および重篤な症状(※2)を来している場合は、あらかじめ最寄りの医療機関に電話連絡のうえ受診し、解熱後48時間経過するまで自宅で療養するとともに、部局事務に連絡する。なお、医療機関受診に際しては、マスクを着用する等の感染拡大防止に努めること。
以外で軽症の場合は、部局事務に連絡のうえ、解熱後48時間経過するまで自宅で療養する。
部局事務は、、により学生、教職員等からインフルエンザ様症状がある旨の連絡を受けた場合は、別紙2(Word形式、PDF形式)による「インフルエンザ様症状確認票」を作成のうえ、環境安全衛生部保健・衛生グループ(内線2420)へ提出する。
(2) (1)のおよびにかかわらず、やむを得ない事情により、解熱後48時間以内に登校、就業する必要がある場合は、当該期間は特に自身で健康管理(登校、就業前の検温等。以下同じ。)に努めるとともに、以下の点(感染拡大防止措置)に留意のうえ、登校、就業することを可能とします。
ア) 登校、就業時、並びにその後も手洗いを十分かつ頻回に行う。
イ) 他者から2メートル以上離れた状態で(やむを得ず接近する場合は、マスクを着用して)勉学、就業する。
(3) (1)の有症状者と濃厚に接触した者(濃厚接触者(※3))は、最後に有症状者と接触してから96時間までを制限期間とし、当該期間は特に自身で健康管理に努めるとともに、(2)のア)、イ)に留意のうえ、登校、就業することとします。
なお、制限期間中にインフルエンザ様症状が現れた場合は、(1)の、により対応することとなります。
- 学生・教職員等の同居家族等がインフルエンザに感染した(疑いを含む。)場合について(別紙1参照)
(1) 学生、教職員等の同居者もしくはそれに類似した状態(寮や合宿における同室等)にある者がインフルエンザに感染した、又はその疑いが濃いと診断された場合は、その旨を部局事務に連絡し、解熱又は最後の接触後96時間の自宅待機による経過観察(教職員は就業禁止)後、症状が現れなければ登校、就業することとします。
(2) (1)にかかわらず、発症者と接しない等の感染回避措置が可能な場合に限り、解熱又は最後の接触後96時間までを制限期間とし、当該期間は特に自身で健康管理に努めるとともに、2.(2)のア)、イ)に留意のうえ、登校、就業することを可能とします。
なお、制限期間中にインフルエンザ様症状が現れた場合は、2.(1)の、により対応することとなります。
- 課外活動および多数の者が集合する行事について
課外活動および講演等の各種行事を開催するにあたっては、特段の自粛要請は行いませんが、一般的な感染拡大防止策(※4)を講じてください。ただし、学内感染等の状況によっては、主催者等に対し開催の自粛要請を行う場合があります。
- 感染拡大の予防について
(1) 個人・家庭での感染予防については、以下のような対策が考えられます。
手洗い、うがいを励行し、発熱、咳、くしゃみ等の症状がある場合は、咳エチケット(※5)を心がける。
栄養のある食事を心がけ、充分な睡眠をとり体力と抵抗力をつけておく。
人混みを避け、不必要な外出を避ける。
(2) 部局での感染予防については、以下のような対策に努めてください。
手洗い用石鹸およびペーパータオル、消毒用アルコール液等を設置する。
有症状者、並びに不特定多数に対面する者に配布するためのマスク、体温計等を確保する。
講義室等の清掃、消毒を実施する。特にドアノブなど大勢が触れる部分については、随時清掃、消毒を行う。
手洗い、うがいの励行、有症状者のマスクの着用、発症者の早期発見等のための掲示や感染拡大防止に向けた周知を行う。
- 各部局における連絡体制等について
(1) 部局内の学生、教職員等と部局事務の間における連絡体制の再確認を行い、インフルエンザ様症状が現れた者を的確に把握する体制を整備してください。また、授業休止等緊急時の連絡が取れる体制についても、併せて整備をお願いします。
(2) 部局内の一定の集団内において、多数のインフルエンザ様症状のある者が確認された場合は、当該集団発生の状況を環境安全衛生部保健・衛生グループ(内線2420)へ連絡してください。
体調不良等に関する問い合わせ先
保健管理センター(平日の午前8時30分~午後17時15分)
- 吉田地区:2405
- 桂地区:7308
- 宇治地区:4381
- 熊取地区:2308
その他、本件に関する問い合わせは、以下に連絡してください。
- 京都大学総務部リスク管理担当 電話:(075)753-2226
- 別紙2(Word形式、PDF形式)のインフルエンザ様症状確認票の提出先
環境安全衛生部保健・衛生グループ FAX:(075)753-2424
京都市各保健所(平日 月~金曜日 午前8時30分~午後5時)
一覧:http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000003200.html
京都市 新型インフルエンザ相談窓口 222-3421(平日 月~金曜日 午前8時30分~午後8時)
年末年始(12月29日~1月3日)においても平日と同様、午前8時30分~午後8時まで開設
京都市ホームページ:http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000061842.html
京都府
年末年始の新型インフルエンザに関する相談体制および診療体制について(PDF)
京都府ホームページ:http://www.pref.kyoto.jp/kentai/shingataflu.html
※1 基礎疾患について
基礎疾患とは、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、糖尿病などの代謝性疾患、腎機能障害、ステロイド内服などの免疫機能不全等をいいます。
※2 重篤な症状について
重篤な症状とは、頻呼吸、呼吸困難、蒼白、血痰、胸痛、精神状態の変化、3日以上続く高熱、低血圧等の症状をいいます。
※3 濃厚接触者について
濃厚接触者とは、研究室、事務室、課外活動施設等において、発症者に近接して業務等を行っていた者(一時的なものを除く。)並びに同じ器具等を共有した者をいいます。
※4 感染拡大防止策について
感染拡大防止策として、次のような対策が考えられます。
- 病み上がりの方、体調不良気味の方、発熱症状のある方は参加しないよう入口等に掲示し呼びかける。また、開催通知等にあらかじめ当該内容を記載しておく。
- 手洗い、咳エチケットの徹底、うがい等を呼びかける。
- 洗面所に石鹸およびペーパータオルを、入口等に消毒用アルコール液を設置する。
- 開催途中等において、参加者が発熱等の体調不良を申し出た場合は、マスクを着用させ、帰宅して療養するか医療機関を受診するよう指示する。このため、あらかじめマスクを準備するとともに、最寄りの医療機関の連絡先等を確認しておく。
※5 咳エチケットについて
咳エチケットとは、咳、くしゃみ等の症状がある人が感染拡大を防止するための次のような措置をいいます。
- マスクを着用する。
- 咳やくしゃみの際には顔をそむける等、他の人に飛沫をかけないようにする。また、マスクを着用していない場合は、ティッシュ等で口と鼻を覆い、使用したティッシュはすぐにゴミ箱に捨てる。
- 咳やくしゃみの際に手で覆った場合は、石鹸で丁寧に手を洗う。
京都府ホームページ:手洗いの正しい習慣を身につけましょう( PDFファイル ,180KB)
関連リンク