▲国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程

平成27年3月25日

達示第24号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第46条の3第2項の規定に基づき、教職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「教職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 就業規則及び国立大学法人京都大学支援職員就業規則(令和4年達示第3号)の適用を受ける教職員のうち、次に掲げる教職員以外の教職員

 再雇用された教職員、育児休業に伴う任期付教職員その他の任期を限られた教職員(京都大学教員の任期に関する規程(平成10年達示第23号)に基づき任期を定めて雇用された教員を除く。)

 試用期間中の教職員

(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)の適用を受ける教職員のうち、同規則第19条の2又は労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定が適用される場合を含む。次号において同じ。)に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した教職員

(3) 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)の適用を受ける教職員のうち、労働契約法第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した教職員

2 この規程にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

3 この規程において「配偶者同行休業」とは、教職員が次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条第2項第2号において「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

(令4達2・令6達12・一部改正)

(承認)

第3条 総長は、教職員が配偶者同行休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした教職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該教職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該教職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(期間の延長)

第4条 配偶者同行休業をしている教職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、総長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。

2 配偶者同行休業の期間の延長は、総長が認める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 前項で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第2条第3項第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他総長がこれに準ずると認める事情とする。

4 前条第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(平28達57・一部改正)

(承認の請求手続)

第5条 配偶者同行休業の承認の請求は、配偶者同行休業承認請求書により所属する部局等の長を通じて総長へ、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の配偶者同行休業承認請求書を受けた部局等の長は、業務運営の支障の有無、当該請求をした教職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、総長に上申するものとする。

3 総長又は所属する部局等の長は、配偶者同行休業の承認の請求をした教職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

4 前3項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。

(効果)

第6条 配偶者同行休業をしている教職員は、教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 前項の教職員は、その承認を受けたときに発令されていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。

3 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(承認の失効等)

第7条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている教職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該教職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。

2 総長は、配偶者同行休業をしている教職員が次の各号に定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

(1) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(2) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなった場合

(3) 配偶者同行休業をしている教職員が、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号)第27条第5号又は第6号の規定による特別休暇を取得することとなった場合

(4) 配偶者同行休業をしている教職員が、就業規則第46条第1項の規定による育児休業を取得することとなった場合

3 前項に定めるもののほか、総長又は所属する部局等の長が配偶者同行休業の承認を取り消す事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

(職務復帰)

第8条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(前条第2項第4号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る教職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第9条 配偶者同行休業をしている教職員は、総長又は所属する部局等の長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総長又は所属する部局等の長に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が教職員の配偶者でなくなった場合

(3) 第7条第2項各号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第5条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第10条 配偶者同行休業をした教職員(第2条第1項第1号に規定する者に限る。)が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の教職員との権衡上必要と認められる範囲内において、国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(平成16年4月1日総長裁定)の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令6達12・一部改正)

(配偶者同行休業に伴う任期付教職員の採用)

第11条 大学は、第3条第1項又は第4条第1項の規定により請求(第2条第1項第1号に規定する者からの請求に限る。)があった場合において、当該配偶者同行休業期間について教職員の配置換その他の方法によって当該請求をした教職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、配偶者同行休業期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用を行うことができる。

2 大学は、前項の規定により任期を定めた教職員(以下この条において「配偶者同行休業代替者」という。)を採用する場合には、当該配偶者同行休業代替者にその任期を明示しなければならない。

3 大学は、配偶者同行休業代替者の任期が配偶者同行休業期間に満たない場合にあっては、当該配偶者同行休業期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5 大学は、配偶者同行休業代替者を第1項の規定により採用する場合及び第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該配偶者同行休業代替者の同意を得なければならない。

6 大学は、配偶者同行休業代替者(第3項の規定により任期を更新した場合を含む。)を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

7 配偶者同行休業代替者の労働条件、服務その他就業に関する事項は、就業規則(第12条及び第15条第1項第3号を除く。)の例による。

(令6達12・一部改正)

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程

平成27年3月25日 達示第24号

(令和6年4月1日施行)