▲京都大学教員の任期に関する規程
平成10年4月9日
達示第23号制定
(平16達90題名改称)
第1条 京都大学において雇用される教員の大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく任期等については、この規程の定めるところによる。
(平16達90改)
(平12達13改・加・平14達28加・平16達90改・平17達148改・加)
(平19達12・全改)
第3条 前条の規定に基づき定める任期は、教員が当該期間中にその意思により退職することを妨げるものではない。
(平16達90本条加)
第4条 この規程に基づき任期を定めて雇用された教員(別表第3に掲げる教育研究組織の職に雇用される場合にあっては、大学が特に認めた計画によるものに限る。)が、その任期の期間中において、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号)第3条第1項・第2項若しくは第31条第1項の規定により育児休業、出生時育児休業若しくは介護休業をする場合又は国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程(平成27年達示第24号)第3条第1項の規定により配偶者同行休業をする場合は、当該部局の定めるところにより、育児休業、出生時育児休業、介護休業又は配偶者同行休業をした日数の範囲において適当と認める日数を任期の期間に算入しないことができる。この場合における当該教員の任期の終期は、当該任期の終期の翌日を起算日として、当該任期に算入しない日数と同一の日数が経過する日とする。
(平19達12・追加、平27達26・令2達38・令4達77・一部改正)
第5条 この規程に基づき任期を定めて雇用しようとするときは、あらかじめ別紙様式により本人の同意を得るものとする。
(平16達90旧3条下・改)
(平19達12・旧第4条繰下)
附則
この規程は、平成10年4月9日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成14年達示第26号)
この規程中HGF肝再生医療プロジェクトに係る部分は、平成14年7月1日から、膵β細胞再生医療プロジェクトに係る部分は、平成14年7月16日から施行する。
附則(平成14年達示第31号)
1 この規程は、平成14年9月24日から施行し、同日以後に任用される者について適用する。
2 この規程の施行後に任用されるエネルギー理工学研究所附属エネルギー複合機構研究センターの教員のうち、別表の任期欄の規定によりその任期の末日が平成18年4月1日以後となる者については、同表の任期欄の規定にかかわらず、当該任期の末日を平成18年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成15年達示第24号)
この規程中チオレドキシンプロジェクトに係る部分は、平成15年6月1日から、重症心不全への細胞移植プロジェクトに係る部分は、平成15年9月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成15年達示第39号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
(平25達21・旧第1項・一部改正)
附則(平成15年達示第42号)
この規程は、平成16年1月1日から施行し、同日以後に任用される者(平成15年12月31日以前に任期を付与することを明示せずに公募を行った教官人事に係る者及び化学研究所の教官で同一の職に任用される者を除く。)について適用する。
(平17達87・旧第2項・一部改正)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第90号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に任期を定めて任用される教員の任期は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成18年達示第44号)
1 この規程は、平成18年6月1日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者(平成18年5月31日以前に任期を付与することを明示せずに公募を行った教員人事に係る者を除く。)及び施行日の前日にウイルス研究所の教員である者のうち、教授の職にある者について適用する。
2 ウイルス研究所附属新興ウイルス感染症研究センターの教員で、別表の任期欄の規定によりその任期の末日が平成22年4月1日以後となる者については、同表の任期欄の規定にかかわらず、当該任期の末日を平成22年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成19年達示第12号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中人文科学研究所、数理解析研究所及び霊長類研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者について適用し、再生医科学研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び施行の日の前日に同研究所の助手である者で施行の日に助教に配置換される者(第5条の規定による同意を得た者に限る。)について適用する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日に任期を定めて雇用されている助教授が施行の日に准教授になった場合の任期の末日及びこの規程の施行の日の前日に任期を定めて雇用されている助手が施行の日に助教に配置換された場合の任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成20年達示第37号)
この規程は、平成20年7月1日から施行し、同日以後に雇用される者について適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成21年達示第32号)
この規程は、平成21年7月1日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換その他により異動する者(平成21年6月30日以前に任期を付与することを明示せずに公募を行った教員人事に係る者を除く。)について適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成22年達示第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、大学院法学研究科の項の改正規定中法政理論専攻及び附属法政実務交流センター国際・渉外部門に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者について適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成24年達示第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、大学院法学研究科の項の改正規定中法政理論専攻に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者について適用する。
附則(平成24年達示第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成25年達示第21号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の大学院経済学研究科プロジェクトセンターの項の改正規定中産業・経営政策研究プロジェクトに係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者について適用し、別表第2の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
附則(平成25年達示第39号)
1 この規程は、平成25年6月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期の末日は、なお従前の例による。
附則(平成26年達示第6号)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び任期の末日は、なお従前の例による。
附則(平成26年達示第32号)
この規程中地域研究統合情報センターに係る部分は、平成26年7月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用し、人文科学研究所に係る部分は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年達示第33号)
この規程中膵β細胞イメージングプロジェクトに係る部分は、平成26年7月1日から、RFIDがん標識プロジェクト及び網膜神経保護治療プロジェクトに係る部分は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年達示第36号)
この規程は、平成26年8月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
附則(平成27年達示第26号)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、大学院アジア・アフリカ地域研究研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否並びに任期の末日については、なお従前の例による。
附則(平成27年達示第36号)
1 この規程は、平成27年7月1日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者、再任される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 施行日前に雇用(昇任を含む。)された者、再任された者又は配置換した者が、当該雇用、再任又は配置換に引き続き施行日以後に再任される場合については、改正後の別表の規定にかかわらず、再任の可否を否とする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成28年達示第72号)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行し、同日に配置換(公募に基づくものを除く。)される教授並びに同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている准教授、講師及び助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。この場合において、施行日前にウイルス研究所の助教であった者が施行日以後に再任された場合にあっては、当該助教の再任後の任期及び再任の可否は改正後の別表第2の規定による。
3 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。この場合において、再任後の任期については5年とする。
附則(平成28年達示第76号)
1 この規程中生存圏研究所に係る部分は、平成28年11月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用し、化学研究所に係る部分は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
附則(平成28年達示第84号)
1 この規程中別表第2の改正規定は、平成29年1月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用し、別表第3の改正規定は平成28年11月29日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成28年達示第101号)
この規程は、平成29年2月28日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
附則(平成29年達示第34号)
1 この規程は、平成29年6月27日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者、再任される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている准教授の任期及び任期の末日は、なお従前の例による。この場合において、再任の可否は改正後の別表第1の規定による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成29年達示第56号)
この規程は、平成29年12月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
附則(平成29年達示第63号)
1 この規程中大学院薬学研究科及び医学部附属病院に係る部分は、平成29年12月1日から、大学院経済学研究科に係る部分は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成30年達示第26号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、大学院文学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院工学研究科附属グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センターの講師が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている原子炉実験所の助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
附則(平成31年達示第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
附則(平成31年達示第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
附則(平成31年達示第35号)
1 この規程中大学院法学研究科に係る部分は、平成31年4月23日から、大学院教育学研究科、大学院理学研究科、大学院工学研究科、大学院農学研究科、大学院エネルギー科学研究科、大学院生命科学研究科及び基礎物理学研究所に係る部分は、平成31年5月1日から、大学院人間・環境学研究科に係る部分は、平成32年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成31年5月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院理学研究科生物科学専攻の助教の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和元年達示第49号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和元年達示第92号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている霊長類研究所の助教の任期は、なお従前の例による。
附則(令和2年達示第11号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、ウイルス・再生医科学研究所及び医学部附属病院に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている医学部附属病院の教員の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和2年達示第60号)
この規程中高等研究院に係る部分は、令和2年10月27日から、大学院理学研究科に係る部分は、令和2年11月1日から、総合博物館に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年達示第66号)
この規程中大学院理学研究科に係る部分は、令和2年12月1日から、大学院アジア・アフリカ地域研究研究科、東南アジア地域研究研究所、フィールド科学教育研究センター及びこころの未来研究センターに係る部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年達示第73号)
1 この規程は、令和3年2月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院人間・環境学研究科の講師の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
附則(令和3年達示第13号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、大学院文学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院法学研究科の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第7号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、医生物学研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に任期を定めて雇用されているウイルス・再生医科学研究所の教員並びに霊長類研究所の准教授及び助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
3 この規程の施行の日の前日に霊長類研究所の助教であった者が施行の日に野生動物研究センターの助教に配置換となった場合は、別表第2は適用しない。
4 改正後の別表第3の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているこころの未来研究センターの助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第63号)
1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているエネルギー理工学研究所の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第77号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第94号)
1 この規程中エネルギー理工学研究所及び大学院エネルギー科学研究科に係る部分は、令和5年1月1日から、化学研究所に係る部分は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているエネルギー理工学研究所の助教の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
附則(令和4年達示第101号)
この規程中大学院理学研究科に係る部分は、令和5年3月1日から、情報環境機構及び複合原子力科学研究所に係る部分は、令和5年4月1日から施行する。ただし、大学院理学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
附則(令和5年達示第9号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、大学院情報学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院情報学研究科の助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第56号)
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に任期を定めて雇用されている情報環境機構の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第17号)
1 この規則は、令和6年4月1日に施行する。
2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている産官学連携本部の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。
附則(令和6年達示第43号)
この規程は、令和6年6月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。
附則(令和6年達示第50号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1
部局名 | 教育研究組織の名称 | 対象となる職 | 任期 | 再任の可否 | 備考 |
大学院法学研究科 | 法政理論専攻 | 講師 | 2年 | 否 |
|
法曹養成専攻 | 講師 | 2年 ただし、再任の場合にあっては1年 | 可 ただし、1回限り |
| |
附属法政策共同研究センター政策実務教育支援セクション | 教授 准教授 講師 | 3年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、3回限り |
| |
大学院医学研究科 | 全専攻 全附属教育研究施設 | 准教授 講師 助教 | 5年 | 可 ただし、1回限り |
|
大学院工学研究科 | 附属工学基盤教育研究センター | 教授 准教授 | 5年 | 可 | |
講師 | 3年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り |
| ||
大学院生命科学研究科 | 全専攻 全附属教育研究施設 | 准教授 | 5年 | 可 | |
大学院公共政策連携研究部 | 公共政策第二講座 | 教授 准教授 講師 | 3年 | 可 ただし、2回限り |
|
化学研究所 | 全研究系 全附属研究施設 | 教授 | 10年 | 可 |
|
准教授 講師 助教 | 7年 | 可 ただし、1回限り |
| ||
人文科学研究所 | 全研究部門 全附属研究施設 | 講師 | 5年 | 否 | |
医生物学研究所 | 全研究部門 全附属研究施設 | 准教授 講師 | 5年 | 可 | |
エネルギー理工学研究所 | エネルギー生成研究部門 エネルギー利用過程研究部門 附属エネルギー複合機構研究センター | 教授 | 10年 | 可 |
|
准教授 | 8年 ただし、再任の場合にあっては7年 | 可 ただし、1回限り |
| ||
全研究部門 附属エネルギー複合機構研究センター | 講師 | 8年 ただし、再任の場合にあっては7年 | 可 ただし、1回限り | ||
助教 | 7年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り |
| ||
附属カーボンネガティブ・エネルギー研究センター | 教授 | 10年 | 可 | ||
iPS細胞研究所 | 全研究部門・部門 | 教授 | 10年 | 可 |
|
准教授 講師 | 7年 | 可 |
| ||
助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り |
| ||
医学部附属病院 | 全診療科 全運営部門 全臨床研究・研修部門 先端医療研究開発機構 | 准教授 講師 助教 | 5年 | 可 ただし、1回限り |
|
全診療部門 全中央施設部門 | 准教授 | 5年 | 可 | ||
講師 助教 | 5年 | 可 ただし、1回限り | |||
福井謙一記念研究センター | 全研究部門 | 准教授 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り |
|
情報環境機構 | IT基盤センター データ運用支援基盤センター | 教授 准教授 助教 | 10年 ただし、令和6年1月1日から令和14年3月31日までに任用される場合(再任される場合を含む。)の任期は、令和14年3月31日までとする。 | 可 |
|
成長戦略本部 | 成長戦略本部 | 教授 | 7年 | 可 |
|
准教授 | 7年 | 可 ただし、1回限り |
| ||
助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り |
| ||
人と社会の未来研究院 | 萌芽研究部門 | 教授 准教授 講師 助教 | 5年 | 可 ただし、1回限り |
(平12達13・平13達18・平13達5・平14達26・平14達22・平14達28改・平14達31加・平15達39加・平15達42加・平15達44加・平16達90・平17達148改)
(平17達87・平18達44・平18達54・平19達12・平19達46・平21達32・平22達1・平22達58・平23達70・平23達28・平23達58・平24達1・平24達5・平25達21・平25達39・平26達6・平26達32・平27達26・平27達36・平27達88・平28達72・平29達34・平30達26・平31達2・令2達11・令2達55・令3達13・令3達69・令4達7・令4達63・令4達94・令4達101・令5達9・令5達56・令5達61・令6達17・一部改正)
別表第2
部局名 | 教育研究組織の名称 | 任期 | 再任の可否 | 備考 |
大学院文学研究科 | 文献文化学専攻 思想文化学専攻 歴史文化学専攻(歴史文化学講座日本史学専修古文書室を除く。) 行動文化学専攻 現代文化学専攻 京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻 附属文化遺産学・人文知連携センター | 2年 ただし、再任の場合にあっては1年 | 可 ただし、1回限り | |
大学院理学研究科 | 数学・数理解析専攻 | 5年 ただし、再任の場合にあっては3年 | 可 ただし、1回限り | |
化学専攻(生物化学講座を除く。) 地球惑星科学専攻 地磁気世界資料解析センター | 7年 ただし、再任の場合にあっては3年 | 可 ただし、1回限り | ||
生物科学専攻 | 7年 | 否 | ||
大学院薬学研究科 | 全専攻 附属統合薬学教育開発センター | 5年 | 可 ただし、1回限り | |
大学院エネルギー科学研究科 | 国際先端エネルギー科学研究教育センター | 5年 | 否 | |
大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 | 全専攻 | 5年 | 否 | |
大学院情報学研究科 | 情報学専攻 | 7年 ただし、再任の場合にあっては1年 | 可 ただし、4回限り | |
人文科学研究所 | 全研究部門 全附属研究施設 | 7年 | 否 |
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医生物学研究所 | 全研究部門 感染症モデル研究センター ヒトES細胞研究センター | 5年 | 可 ただし、1回限り | |
生存圏研究所 | 全研究部 全附属研究施設 | 5年 | 可 ただし、1回限り |
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数理解析研究所 | 全研究部門 全附属研究施設 | 7年 ただし、再任の場合にあっては3年 | 可 ただし、1回限り |
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複合原子力科学研究所 | 全附属研究施設 | 5年 | 可 ただし、1回限り | |
東南アジア地域研究研究所 | 全研究部門 | 5年 | 可 ただし、1回限り | |
学術情報メディアセンター | 全研究部門 | 7年 ただし、再任の場合にあっては3年 | 可 ただし、1回限り | |
野生動物研究センター | 全研究部門 | 5年 | 可 ただし、1回限り | |
ヒト行動進化研究センター | 全分野 全附属研究施設 | 5年 | 可 ただし、1回限り | |
大学文書館 | 大学文書館 | 5年 | 否 |
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(平17達148本表加)
(平19達12・全改、平20達12・平20達37・平23達70・平24達5・平25達21・平26達32・平26達36・平27達26・平28達58・平28達62・平28達72・平28達76・平28達84・平28達101・平29達56・平30達26・平31達14・平31達35・令元達49・令元達92・令2達11・令2達60・令3達13・令4達7・令4達101・令5達9・令6達43・一部改正)
別表第3
部局名 | 教育研究組織の名称 | 計画の名称 | 対象となる職 | 任期 | 再任の可否 | 備考 |
大学院文学研究科 | 大学院文学研究科 | 国際連携教育研究プロジェクト | 教授 | 3年 | 否 | |
准教授 講師 助教 | 2年 ただし、再任の場合にあっては1年 | 可 ただし、1回限り | ||||
大学院教育学研究科 | 大学院教育学研究科 | 教育学研究科若手重点戦略プロジェクト | 助教 | 5年 | 否 | |
大学院法学研究科 | 大学院法学研究科 | 法学政治学次世代研究者育成プロジェクト | 講師 助教 | 6年 ただし、再任の場合にあっては1年 | 可 ただし、1回限り | |
大学院経済学研究科 | プロジェクトセンター | 産業・経営政策研究プロジェクト | 教授 准教授 | 2年 ただし、再任の場合にあっては1年 | 可 ただし、1回限り |
|
講師 | 3年 | 可 ただし、1回限り |
| |||
応用経済学研究プロジェクト | 准教授 講師 | 6年 ただし、再任の場合にあっては1年 | 可 ただし、1回限り |
| ||
実証経済学高度専門教育プロジェクト | 教授 准教授 | 2年 | 否 | |||
講師 | 3年 | 否 | ||||
大学院理学研究科 | 数学・数理解析専攻 物理学・宇宙物理学専攻 化学専攻 地球惑星科学専攻 天文台 地磁気世界資料解析センター 地球熱学研究施設 | 理学研究科若手重点戦略プロジェクト | 助教 | 7年 | 否 | |
サイエンス連携探索センター | 理学研究科SACRAプロジェクト | 教授 准教授 講師 助教 | 5年 | 否 | ||
大学院医学研究科 | 人間健康科学系専攻 | 人間健康教育研究若手人材育成プロジェクト | 講師 助教 | 5年 | 否 | |
大学院薬学研究科 | 大学院薬学研究科 | 先端創薬研究プロジェクト | 准教授 講師 | 3年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り |
|
助教 | 2年 | 否 | ||||
実践創薬研究プロジェクト | 講師 助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | |||
大学院工学研究科 | 大学院工学研究科 | 青藍プログラム | 助教 | 7年 | 否 | |
青藍プログラム(短期) | 助教 | 5年 | 否 | |||
開拓プログラム | 講師 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | |||
大学院農学研究科 | 大学院農学研究科 | 農学研究科若手重点戦略プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 7年 | 否 | |
応用生物科学専攻 | 応用生物科学教育研究プロジェクト | 助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | ||
森林科学専攻地域環境科学専攻 | 生物生産環境学教育研究プロジェクト | 助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | ||
大学院人間・環境学研究科 | 大学院人間・環境学研究科 | 人間・環境学研究科若手重点戦略プロジェクト | 講師 | 6年 | 否 | |
大学院エネルギー科学研究科 | 大学院エネルギー科学研究科 | エネルギー科学国際連携強化プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 5年 | 否 | |
大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 | 大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 | Global Young Scholars into the Future(GYSF)プログラム | 助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | |
大学院生命科学研究科 | 大学院生命科学研究科 | 先端的生命科学推進プロジェクト | 助教 | 4年 ただし、再任の場合にあっては3年 | 可 ただし、1回限り | |
大学院地球環境学堂 | 大学院地球環境学堂 | 統合環境学推進プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 7年 | 否 | |
大学院経営管理研究部 | 大学院経営管理研究部 | ビジネス教育研究人材育成プロジェクト | 准教授 講師 | 3年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、2回限り | |
経営管理教育研究推進プロジェクト | 准教授 講師 | 6年 ただし、再任の場合にあっては1年 | 可 ただし、1回限り | |||
経営研究センター | 金融証券市場の実務的分析研究プロジェクト | 教授 准教授 講師 | 2年 | 可 ただし、1回限り |
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化学研究所 | 化学研究所 | 新分野開拓プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 7年 | 否 | |
分子性触媒研究プロジェクト | 助教 | 3年 ただし、令和5年4月2日から令和8年3月31日までに任用される場合の任期は、令和8年3月31日までとする。 | 否 | |||
附属元素科学国際研究センター | 光駆動量子物性研究プロジェクト | 助教 | 3年 ただし、令和4年1月2日から令和6年12月31日までに任用される場合の任期は、令和6年12月31日までとする。 | 否 | ||
人文科学研究所 | 人文科学研究所 | 国際人文学研究プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 6年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | |
エネルギー理工学研究所 | エネルギー理工学研究所 | 広帯域エネルギー理工学開拓プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 7年 | 否 | |
カーボンニュートラル学理開拓プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 5年 | 否 | |||
カーボンニュートラル集中探索プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 3年 | 否 | |||
防災研究所 | 防災研究所 | 次世代防災・減災研究推進プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 7年 | 否 | |
防災研究新領域創生プロジェクト | 准教授 助教 | 7年 | 否 | |||
革新的防災研究推進プロジェクト | 助教 | 6年 ただし、再任の場合にあっては4年 | 可 ただし、1回限り | |||
防災研究統合プロジェクト | 教授 准教授 助教 | 5年 | 可 ただし、1回限り | |||
基礎物理学研究所 | 基礎物理学研究所 | 先端理論物理学研究プロジェクト | 准教授 講師 助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | |
経済研究所 | 経済研究所 | 先端経済理論研究プロジェクト | 准教授 助教 | 6年 | 否 |
|
数理解析研究所 | 数理解析研究所 | 数理解析研究所栴檀プロジェクト | 助教 | 7年 | 否 | |
複合原子力科学研究所 | 複合原子力科学研究所 | 複合原子力科学創成研究プロジェクト | 助教 | 7年 | 否 | |
複合原子力科学フロンティア研究プロジェクト | 准教授 | 7年 | 否 | |||
東南アジア地域研究研究所 | 東南アジア地域研究研究所 | Global Young Scholars into the Future(GYSF)プログラム | 助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | |
iPS細胞研究所 | iPS細胞研究所 | CiRA次世代研究者発掘・育成プロジェクト | 講師 助教 | 5年 | 否 | |
医学部附属病院 | 先端医療研究開発機構 | 大腸がん新個別化治療プロジェクト | 准教授 助教 | 5年 ただし、令和元年10月2日から令和6年9月30日までに任用される場合の任期は、令和6年9月30日までとする。 | 否 | |
アルツハイマー病iPS創薬プロジェクト | 准教授 助教 | 5年 ただし、令和元年10月2日から令和6年9月30日までに任用される場合の任期は、令和6年9月30日までとする。 | 否 | |||
生態学研究センター | 生態学研究センター | 生態フィールド若手重点戦略プロジェクト | 助教 | 7年 | 否 | |
野生動物研究センター | 野生動物研究センター | 野生動物研究センター若手重点戦略プロジェクト | 助教 | 5年 | 否 | |
総合博物館 | 総合博物館 | 京都大学東アジア地域人類学資料調査・研究プロジェクト | 准教授 | 5年 ただし、再任の場合にあっては3年8月 | 可 ただし、1回限り | |
次世代知的成果発信戦略プロジェクト | 助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | |||
フィールド科学教育研究センター | フィールド科学教育研究センター | フィールド科学教育研究センター若手重点戦略プロジェクト | 助教 | 7年 | 否 | |
人と社会の未来研究院 | 人と社会の未来研究院 | Global Young Scholars into the Future(GYSF)プログラム | 助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り | |
高等研究院 | 物質―細胞統合システム拠点 | 高等研究院物質―細胞統合システム拠点若手重点戦略プロジェクト | 助教 | 5年 ただし、再任の場合にあっては2年 | 可 ただし、1回限り |
(平13達23・平13達24・平14達26改・平14達39加・平15達24・平15達30改・平17達148旧別表第2下)
(平17達87・一部改正、平19達12・全改、平19達51・平19達52・平20達12・平20達34・平20達38・平20達39・平21達9・平21達35・平21達37・平21達39・平22達58・平23達70・平23達28・平23達49・平23達55・平23達63・平24達1・平24達5・平24達37・平24達40・平24達42・平24達49・平25達21・平26達33・平27達26・平27達43・平27達58・平27達71・平28達59・平28達76・平28達84・平28達94・平29達43・平29達63・平29達74・平30達26・平31達2・平31達14・平31達35・令元達39・令元達49・令元達53・令元達64・令元達70・令元達92・令2達11・令2達48・令2達60・令2達66・令2達73・令3達13・令3達25・令3達39・令3達56・令4達7・令4達45・令4達70・令4達86・令4達89・令4達92・令4達94・令4達101・令5達41・令5達61・令6達50・一部改正)
(平12達13改・平16達90改)
(平19達12・令3達13・全改)