▲京都大学教員の任期に関する規程

平成10年4月9日

達示第23号制定

(平16達90題名改称)

第1条 京都大学において雇用される教員の大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく任期等については、この規程の定めるところによる。

(平16達90改)

第2条 法第5条第1項の規定に基づき任期を定める教員は、法第4条第1項第1号の規定に該当する職に就ける場合にあっては別表第1に掲げる教育研究組織の職に、同項第2号の規定に該当する職に就ける場合にあっては別表第2に掲げる教育研究組織に、同項第3号の規定に該当する職に就ける場合にあっては別表第3に掲げる教育研究組織の職に雇用されるものとし、当該教員の任期及び再任の可否はそれぞれ同表に定めるとおりとする。

(平12達13改・加・平14達28加・平16達90改・平17達148改・加)

(平19達12・全改)

第3条 前条の規定に基づき定める任期は、教員が当該期間中にその意思により退職することを妨げるものではない。

(平16達90本条加)

第4条 この規程に基づき任期を定めて雇用された教員(別表第3に掲げる教育研究組織の職に雇用される場合にあっては、大学が特に認めた計画によるものに限る。)が、その任期の期間中において、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号)第3条第1項第2項若しくは第31条第1項の規定により育児休業、出生時育児休業若しくは介護休業をする場合又は国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程(平成27年達示第24号)第3条第1項の規定により配偶者同行休業をする場合は、当該部局の定めるところにより、育児休業、出生時育児休業、介護休業又は配偶者同行休業をした日数の範囲において適当と認める日数を任期の期間に算入しないことができる。この場合における当該教員の任期の終期は、当該任期の終期の翌日を起算日として、当該任期に算入しない日数と同一の日数が経過する日とする。

(平19達12・追加、平27達26・令2達38・令4達77・一部改正)

第5条 この規程に基づき任期を定めて雇用しようとするときは、あらかじめ別紙様式により本人の同意を得るものとする。

(平16達90旧3条下・改)

(平19達12・旧第4条繰下)

この規程は、平成10年4月9日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成14年達示第26号)

この規程中HGF肝再生医療プロジェクトに係る部分は、平成14年7月1日から、膵β細胞再生医療プロジェクトに係る部分は、平成14年7月16日から施行する。

(平成14年達示第31号)

1 この規程は、平成14年9月24日から施行し、同日以後に任用される者について適用する。

2 この規程の施行後に任用されるエネルギー理工学研究所附属エネルギー複合機構研究センターの教員のうち、別表の任期欄の規定によりその任期の末日が平成18年4月1日以後となる者については、同表の任期欄の規定にかかわらず、当該任期の末日を平成18年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成15年達示第24号)

この規程中チオレドキシンプロジェクトに係る部分は、平成15年6月1日から、重症心不全への細胞移植プロジェクトに係る部分は、平成15年9月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成15年達示第39号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平25達21・旧第1項・一部改正)

(平成15年達示第42号)

この規程は、平成16年1月1日から施行し、同日以後に任用される者(平成15年12月31日以前に任期を付与することを明示せずに公募を行った教官人事に係る者及び化学研究所の教官で同一の職に任用される者を除く。)について適用する。

(平17達87・旧第2項・一部改正)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第90号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に任期を定めて任用される教員の任期は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成18年達示第44号)

1 この規程は、平成18年6月1日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者(平成18年5月31日以前に任期を付与することを明示せずに公募を行った教員人事に係る者を除く。)及び施行日の前日にウイルス研究所の教員である者のうち、教授の職にある者について適用する。

2 ウイルス研究所附属新興ウイルス感染症研究センターの教員で、別表の任期欄の規定によりその任期の末日が平成22年4月1日以後となる者については、同表の任期欄の規定にかかわらず、当該任期の末日を平成22年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成19年達示第12号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中人文科学研究所、数理解析研究所及び霊長類研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者について適用し、再生医科学研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び施行の日の前日に同研究所の助手である者で施行の日に助教に配置換される者(第5条の規定による同意を得た者に限る。)について適用する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日に任期を定めて雇用されている助教授が施行の日に准教授になった場合の任期の末日及びこの規程の施行の日の前日に任期を定めて雇用されている助手が施行の日に助教に配置換された場合の任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成20年達示第37号)

この規程は、平成20年7月1日から施行し、同日以後に雇用される者について適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成21年達示第32号)

この規程は、平成21年7月1日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換その他により異動する者(平成21年6月30日以前に任期を付与することを明示せずに公募を行った教員人事に係る者を除く。)について適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成22年達示第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、大学院法学研究科の項の改正規定中法政理論専攻及び附属法政実務交流センター国際・渉外部門に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者について適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、大学院法学研究科の項の改正規定中法政理論専攻に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者について適用する。

(平成24年達示第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年達示第21号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の大学院経済学研究科プロジェクトセンターの項の改正規定中産業・経営政策研究プロジェクトに係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者について適用し、別表第2の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(平成25年達示第39号)

1 この規程は、平成25年6月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期の末日は、なお従前の例による。

(平成26年達示第6号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び任期の末日は、なお従前の例による。

(平成26年達示第32号)

この規程中地域研究統合情報センターに係る部分は、平成26年7月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用し、人文科学研究所に係る部分は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年達示第33号)

この規程中膵β細胞イメージングプロジェクトに係る部分は、平成26年7月1日から、RFIDがん標識プロジェクト及び網膜神経保護治療プロジェクトに係る部分は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年達示第36号)

この規程は、平成26年8月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

(平成27年達示第26号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、大学院アジア・アフリカ地域研究研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否並びに任期の末日については、なお従前の例による。

(平成27年達示第36号)

1 この規程は、平成27年7月1日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者、再任される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 施行日前に雇用(昇任を含む。)された者、再任された者又は配置換した者が、当該雇用、再任又は配置換に引き続き施行日以後に再任される場合については、改正後の別表の規定にかかわらず、再任の可否を否とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第72号)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行し、同日に配置換(公募に基づくものを除く。)される教授並びに同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている准教授、講師及び助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。この場合において、施行日前にウイルス研究所の助教であった者が施行日以後に再任された場合にあっては、当該助教の再任後の任期及び再任の可否は改正後の別表第2の規定による。

3 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。この場合において、再任後の任期については5年とする。

(平成28年達示第76号)

1 この規程中生存圏研究所に係る部分は、平成28年11月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用し、化学研究所に係る部分は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(平成28年達示第84号)

1 この規程中別表第2の改正規定は、平成29年1月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用し、別表第3の改正規定は平成28年11月29日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第101号)

この規程は、平成29年2月28日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

(平成29年達示第34号)

1 この規程は、平成29年6月27日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者、再任される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている准教授の任期及び任期の末日は、なお従前の例による。この場合において、再任の可否は改正後の別表第1の規定による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成29年達示第56号)

この規程は、平成29年12月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

(平成29年達示第63号)

1 この規程中大学院薬学研究科及び医学部附属病院に係る部分は、平成29年12月1日から、大学院経済学研究科に係る部分は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の別表の規定に基づき任期を定めて雇用されている者の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年達示第26号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、大学院文学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院工学研究科附属グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センターの講師が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている原子炉実験所の助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(平成31年達示第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

(平成31年達示第14号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

(平成31年達示第35号)

1 この規程中大学院法学研究科に係る部分は、平成31年4月23日から、大学院教育学研究科、大学院理学研究科、大学院工学研究科、大学院農学研究科、大学院エネルギー科学研究科、大学院生命科学研究科及び基礎物理学研究所に係る部分は、平成31年5月1日から、大学院人間・環境学研究科に係る部分は、平成32年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成31年5月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院理学研究科生物科学専攻の助教の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年達示第49号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年達示第92号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている霊長類研究所の助教の任期は、なお従前の例による。

(令和2年達示第11号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、ウイルス・再生医科学研究所及び医学部附属病院に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている医学部附属病院の教員の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年達示第60号)

この規程中高等研究院に係る部分は、令和2年10月27日から、大学院理学研究科に係る部分は、令和2年11月1日から、総合博物館に係る部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年達示第66号)

この規程中大学院理学研究科に係る部分は、令和2年12月1日から、大学院アジア・アフリカ地域研究研究科、東南アジア地域研究研究所、フィールド科学教育研究センター及びこころの未来研究センターに係る部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年達示第73号)

1 この規程は、令和3年2月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院人間・環境学研究科の講師の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(令和3年達示第13号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、大学院文学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院法学研究科の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第7号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、医生物学研究所に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用(昇任を含む。)される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に任期を定めて雇用されているウイルス・再生医科学研究所の教員並びに霊長類研究所の准教授及び助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日の前日に霊長類研究所の助教であった者が施行の日に野生動物研究センターの助教に配置換となった場合は、別表第2は適用しない。

4 改正後の別表第3の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているこころの未来研究センターの助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第63号)

1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているエネルギー理工学研究所の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第77号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第94号)

1 この規程中エネルギー理工学研究所及び大学院エネルギー科学研究科に係る部分は、令和5年1月1日から、化学研究所に係る部分は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されているエネルギー理工学研究所の助教の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(令和4年達示第101号)

この規程中大学院理学研究科に係る部分は、令和5年3月1日から、情報環境機構及び複合原子力科学研究所に係る部分は、令和5年4月1日から施行する。ただし、大学院理学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

(令和5年達示第9号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、大学院情報学研究科に係る部分は、同日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている大学院情報学研究科の助教が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第56号)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に任期を定めて雇用されている情報環境機構の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第17号)

1 この規則は、令和6年4月1日に施行する。

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この規程の施行の際現に改正前の同表の規定に基づき任期を定めて雇用されている産官学連携本部の教員が施行の日に配置換となった場合の任期及び再任の可否並びに任期の末日は、なお従前の例による。

(令和6年達示第43号)

この規程は、令和6年6月1日から施行し、同日以後に雇用される者及び公募に基づいて配置換する者について適用する。

(令和6年達示第50号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1

部局名

教育研究組織の名称

対象となる職

任期

再任の可否

備考

大学院法学研究科

法政理論専攻

講師

2年

 

法曹養成専攻

講師

2年

ただし、再任の場合にあっては1年

ただし、1回限り

 

附属法政策共同研究センター政策実務教育支援セクション

教授

准教授

講師

3年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、3回限り

 

大学院医学研究科

全専攻

全附属教育研究施設

准教授

講師

助教

5年

ただし、1回限り

 

大学院工学研究科

附属工学基盤教育研究センター

教授

准教授

5年


講師

3年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り

 

大学院生命科学研究科

全専攻

全附属教育研究施設

准教授

5年


大学院公共政策連携研究部

公共政策第二講座

教授

准教授

講師

3年

ただし、2回限り

 

化学研究所

全研究系

全附属研究施設

教授

10年

 

准教授

講師

助教

7年

ただし、1回限り

 

人文科学研究所

全研究部門

全附属研究施設

講師

5年


医生物学研究所

全研究部門

全附属研究施設

准教授

講師

5年


エネルギー理工学研究所

エネルギー生成研究部門

エネルギー利用過程研究部門

附属エネルギー複合機構研究センター

教授

10年

 

准教授

8年

ただし、再任の場合にあっては7年

ただし、1回限り

 

全研究部門

附属エネルギー複合機構研究センター

講師

8年

ただし、再任の場合にあっては7年

ただし、1回限り


助教

7年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り

 

附属カーボンネガティブ・エネルギー研究センター

教授

10年


iPS細胞研究所

全研究部門・部門

教授

10年

 

准教授

講師

7年

 

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り

 

医学部附属病院

全診療科

全運営部門

全臨床研究・研修部門

先端医療研究開発機構

准教授

講師

助教

5年

ただし、1回限り

 

全診療部門

全中央施設部門

准教授

5年


講師

助教

5年

ただし、1回限り


福井謙一記念研究センター

全研究部門

准教授

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り

 

情報環境機構

IT基盤センター

データ運用支援基盤センター

教授

准教授

助教

10年

ただし、令和6年1月1日から令和14年3月31日までに任用される場合(再任される場合を含む。)の任期は、令和14年3月31日までとする。

 

成長戦略本部

成長戦略本部

教授

7年

 

准教授

7年

ただし、1回限り

 

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り

 

人と社会の未来研究院

萌芽研究部門

教授

准教授

講師

助教

5年

ただし、1回限り


(平12達13・平13達18・平13達5・平14達26・平14達22・平14達28改・平14達31加・平15達39加・平15達42加・平15達44加・平16達90・平17達148改)

(平17達87・平18達44・平18達54・平19達12・平19達46・平21達32・平22達1・平22達58・平23達70・平23達28・平23達58・平24達1・平24達5・平25達21・平25達39・平26達6・平26達32・平27達26・平27達36・平27達88・平28達72・平29達34・平30達26・平31達2・令2達11・令2達55・令3達13・令3達69・令4達7・令4達63・令4達94・令4達101・令5達9・令5達56・令5達61・令6達17・一部改正)

別表第2

部局名

教育研究組織の名称

任期

再任の可否

備考

大学院文学研究科

文献文化学専攻

思想文化学専攻

歴史文化学専攻(歴史文化学講座日本史学専修古文書室を除く。)

行動文化学専攻

現代文化学専攻

京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻

附属文化遺産学・人文知連携センター

2年

ただし、再任の場合にあっては1年

ただし、1回限り


大学院理学研究科

数学・数理解析専攻

5年

ただし、再任の場合にあっては3年

ただし、1回限り


化学専攻(生物化学講座を除く。)

地球惑星科学専攻

地磁気世界資料解析センター

7年

ただし、再任の場合にあっては3年

ただし、1回限り


生物科学専攻

7年


大学院薬学研究科

全専攻

附属統合薬学教育開発センター

5年

ただし、1回限り


大学院エネルギー科学研究科

国際先端エネルギー科学研究教育センター

5年


大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

全専攻

5年


大学院情報学研究科

情報学専攻

7年

ただし、再任の場合にあっては1年

ただし、4回限り


人文科学研究所

全研究部門

全附属研究施設

7年

 

医生物学研究所

全研究部門

感染症モデル研究センター

ヒトES細胞研究センター

5年

ただし、1回限り


生存圏研究所

全研究部

全附属研究施設

5年

ただし、1回限り

 

数理解析研究所

全研究部門

全附属研究施設

7年

ただし、再任の場合にあっては3年

ただし、1回限り

 

複合原子力科学研究所

全附属研究施設

5年

ただし、1回限り


東南アジア地域研究研究所

全研究部門

5年

ただし、1回限り


学術情報メディアセンター

全研究部門

7年

ただし、再任の場合にあっては3年

ただし、1回限り


野生動物研究センター

全研究部門

5年

ただし、1回限り


ヒト行動進化研究センター

全分野

全附属研究施設

5年

ただし、1回限り


大学文書館

大学文書館

5年

 

(平17達148本表加)

(平19達12・全改、平20達12・平20達37・平23達70・平24達5・平25達21・平26達32・平26達36・平27達26・平28達58・平28達62・平28達72・平28達76・平28達84・平28達101・平29達56・平30達26・平31達14・平31達35・令元達49・令元達92・令2達11・令2達60・令3達13・令4達7・令4達101・令5達9・令6達43・一部改正)

別表第3

部局名

教育研究組織の名称

計画の名称

対象となる職

任期

再任の可否

備考

大学院文学研究科

大学院文学研究科

国際連携教育研究プロジェクト

教授

3年


准教授

講師

助教

2年

ただし、再任の場合にあっては1年

ただし、1回限り


大学院教育学研究科

大学院教育学研究科

教育学研究科若手重点戦略プロジェクト

助教

5年


大学院法学研究科

大学院法学研究科

法学政治学次世代研究者育成プロジェクト

講師

助教

6年

ただし、再任の場合にあっては1年

ただし、1回限り


大学院経済学研究科

プロジェクトセンター

産業・経営政策研究プロジェクト

教授

准教授

2年

ただし、再任の場合にあっては1年

ただし、1回限り

 

講師

3年

ただし、1回限り

 

応用経済学研究プロジェクト

准教授

講師

6年

ただし、再任の場合にあっては1年

ただし、1回限り

 

実証経済学高度専門教育プロジェクト

教授

准教授

2年


講師

3年


大学院理学研究科

数学・数理解析専攻

物理学・宇宙物理学専攻

化学専攻

地球惑星科学専攻

天文台

地磁気世界資料解析センター

地球熱学研究施設

理学研究科若手重点戦略プロジェクト

助教

7年


サイエンス連携探索センター

理学研究科SACRAプロジェクト

教授

准教授

講師

助教

5年


大学院医学研究科

人間健康科学系専攻

人間健康教育研究若手人材育成プロジェクト

講師

助教

5年


大学院薬学研究科

大学院薬学研究科

先端創薬研究プロジェクト

准教授

講師

3年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り

 

助教

2年


実践創薬研究プロジェクト

講師

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


大学院工学研究科

大学院工学研究科

青藍プログラム

助教

7年


青藍プログラム(短期)

助教

5年


開拓プログラム

講師

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


大学院農学研究科

大学院農学研究科

農学研究科若手重点戦略プロジェクト

准教授

講師

助教

7年


応用生物科学専攻

応用生物科学教育研究プロジェクト

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


森林科学専攻地域環境科学専攻

生物生産環境学教育研究プロジェクト

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


大学院人間・環境学研究科

大学院人間・環境学研究科

人間・環境学研究科若手重点戦略プロジェクト

講師

6年


大学院エネルギー科学研究科

大学院エネルギー科学研究科

エネルギー科学国際連携強化プロジェクト

准教授

講師

助教

5年


大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

Global Young Scholars into the Future(GYSF)プログラム

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


大学院生命科学研究科

大学院生命科学研究科

先端的生命科学推進プロジェクト

助教

4年

ただし、再任の場合にあっては3年

ただし、1回限り


大学院地球環境学堂

大学院地球環境学堂

統合環境学推進プロジェクト

准教授

講師

助教

7年


大学院経営管理研究部

大学院経営管理研究部

ビジネス教育研究人材育成プロジェクト

准教授

講師

3年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、2回限り


経営管理教育研究推進プロジェクト

准教授

講師

6年

ただし、再任の場合にあっては1年

ただし、1回限り


経営研究センター

金融証券市場の実務的分析研究プロジェクト

教授

准教授

講師

2年

ただし、1回限り

 

化学研究所

化学研究所

新分野開拓プロジェクト

准教授

講師

助教

7年


分子性触媒研究プロジェクト

助教

3年

ただし、令和5年4月2日から令和8年3月31日までに任用される場合の任期は、令和8年3月31日までとする。


附属元素科学国際研究センター

光駆動量子物性研究プロジェクト

助教

3年

ただし、令和4年1月2日から令和6年12月31日までに任用される場合の任期は、令和6年12月31日までとする。


人文科学研究所

人文科学研究所

国際人文学研究プロジェクト

准教授

講師

助教

6年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


エネルギー理工学研究所

エネルギー理工学研究所

広帯域エネルギー理工学開拓プロジェクト

准教授

講師

助教

7年


カーボンニュートラル学理開拓プロジェクト

准教授

講師

助教

5年


カーボンニュートラル集中探索プロジェクト

准教授

講師

助教

3年


防災研究所

防災研究所

次世代防災・減災研究推進プロジェクト

准教授

講師

助教

7年


防災研究新領域創生プロジェクト

准教授

助教

7年


革新的防災研究推進プロジェクト

助教

6年

ただし、再任の場合にあっては4年

ただし、1回限り


防災研究統合プロジェクト

教授

准教授

助教

5年

ただし、1回限り


基礎物理学研究所

基礎物理学研究所

先端理論物理学研究プロジェクト

准教授

講師

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


経済研究所

経済研究所

先端経済理論研究プロジェクト

准教授

助教

6年

 

数理解析研究所

数理解析研究所

数理解析研究所栴檀プロジェクト

助教

7年


複合原子力科学研究所

複合原子力科学研究所

複合原子力科学創成研究プロジェクト

助教

7年


複合原子力科学フロンティア研究プロジェクト

准教授

7年


東南アジア地域研究研究所

東南アジア地域研究研究所

Global Young Scholars into the Future(GYSF)プログラム

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


iPS細胞研究所

iPS細胞研究所

CiRA次世代研究者発掘・育成プロジェクト

講師

助教

5年


医学部附属病院

先端医療研究開発機構

大腸がん新個別化治療プロジェクト

准教授

助教

5年

ただし、令和元年10月2日から令和6年9月30日までに任用される場合の任期は、令和6年9月30日までとする。


アルツハイマー病iPS創薬プロジェクト

准教授

助教

5年

ただし、令和元年10月2日から令和6年9月30日までに任用される場合の任期は、令和6年9月30日までとする。


生態学研究センター

生態学研究センター

生態フィールド若手重点戦略プロジェクト

助教

7年


野生動物研究センター

野生動物研究センター

野生動物研究センター若手重点戦略プロジェクト

助教

5年


総合博物館

総合博物館

京都大学東アジア地域人類学資料調査・研究プロジェクト

准教授

5年

ただし、再任の場合にあっては3年8月

ただし、1回限り


次世代知的成果発信戦略プロジェクト

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


フィールド科学教育研究センター

フィールド科学教育研究センター

フィールド科学教育研究センター若手重点戦略プロジェクト

助教

7年


人と社会の未来研究院

人と社会の未来研究院

Global Young Scholars into the Future(GYSF)プログラム

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


高等研究院

物質―細胞統合システム拠点

高等研究院物質―細胞統合システム拠点若手重点戦略プロジェクト

助教

5年

ただし、再任の場合にあっては2年

ただし、1回限り


(平13達23・平13達24・平14達26改・平14達39加・平15達24・平15達30改・平17達148旧別表第2下)

(平17達87・一部改正、平19達12・全改、平19達51・平19達52・平20達12・平20達34・平20達38・平20達39・平21達9・平21達35・平21達37・平21達39・平22達58・平23達70・平23達28・平23達49・平23達55・平23達63・平24達1・平24達5・平24達37・平24達40・平24達42・平24達49・平25達21・平26達33・平27達26・平27達43・平27達58・平27達71・平28達59・平28達76・平28達84・平28達94・平29達43・平29達63・平29達74・平30達26・平31達2・平31達14・平31達35・令元達39・令元達49・令元達53・令元達64・令元達70・令元達92・令2達11・令2達48・令2達60・令2達66・令2達73・令3達13・令3達25・令3達39・令3達56・令4達7・令4達45・令4達70・令4達86・令4達89・令4達92・令4達94・令4達101・令5達41・令5達61・令6達50・一部改正)

(平12達13改・平16達90改)

(平19達12・令3達13・全改)

画像

京都大学教員の任期に関する規程

平成10年4月9日 達示第23号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成10年4月9日 達示第23号
平成12年11月21日 達示第13号
平成13年2月13日 達示第18号
平成13年4月1日 達示第5号
平成13年10月9日 達示第23号
平成13年11月12日 達示第24号
平成14年1月15日 達示第26号
平成14年4月2日 達示第22号
平成14年6月7日 達示第26号
平成14年6月25日 達示第28号
平成14年9月24日 達示第31号
平成14年11月19日 達示第39号
平成15年5月20日 達示第24号
平成15年6月24日 達示第30号
平成15年9月16日 達示第39号
平成15年10月21日 達示第42号
平成15年11月18日 達示第44号
平成16年4月1日 達示第90号
平成17年2月28日 達示第148号
平成17年3月6日 達示第87号
平成18年5月30日 達示第44号
平成18年7月31日 達示第54号
平成19年3月29日 達示第12号
平成19年6月28日 達示第46号
平成19年7月17日 達示第51号
平成19年7月31日 達示第52号
平成20年3月27日 達示第12号
平成20年5月28日 達示第34号
平成20年6月23日 達示第37号
平成20年7月10日 達示第38号
平成20年8月26日 達示第39号
平成21年3月26日 達示第9号
平成21年6月22日 達示第32号
平成21年7月16日 達示第35号
平成21年9月28日 達示第37号
平成21年10月21日 達示第39号
平成22年3月16日 達示第1号
平成22年9月28日 達示第58号
平成23年2月28日 達示第70号
平成23年3月28日 達示第28号
平成23年7月28日 達示第49号
平成23年9月27日 達示第55号
平成23年10月25日 達示第58号
平成23年11月22日 達示第63号
平成24年2月21日 達示第1号
平成24年3月13日 達示第5号
平成24年4月24日 達示第37号
平成24年5月25日 達示第40号
平成24年5月29日 達示第42号
平成24年7月24日 達示第49号
平成25年3月27日 達示第21号
平成25年5月16日 達示第39号
平成26年3月18日 達示第6号
平成26年6月24日 達示第32号
平成26年6月26日 達示第33号
平成26年7月22日 達示第36号
平成27年3月25日 達示第26号
平成27年6月23日 達示第36号
平成27年6月26日 達示第43号
平成27年10月27日 達示第58号
平成27年12月22日 達示第71号
平成28年2月23日 達示第88号
平成28年6月28日 達示第58号
平成28年6月28日 達示第59号
平成28年7月26日 達示第62号
平成28年9月27日 達示第72号
平成28年10月25日 達示第76号
平成28年11月29日 達示第84号
平成29年1月31日 達示第94号
平成29年2月28日 達示第101号
平成29年6月27日 達示第34号
平成29年9月26日 達示第43号
平成29年11月6日 達示第56号
平成29年11月28日 達示第63号
平成30年1月30日 達示第74号
平成30年3月28日 達示第26号
平成31年2月19日 達示第2号
平成31年3月27日 達示第14号
平成31年4月23日 達示第35号
令和元年5月28日 達示第39号
令和元年6月25日 達示第49号
令和元年7月23日 達示第53号
令和元年9月25日 達示第64号
令和元年10月29日 達示第70号
令和2年2月18日 達示第92号
令和2年3月25日 達示第11号
令和2年6月29日 達示第38号
令和2年7月31日 達示第48号
令和2年9月29日 達示第55号
令和2年10月27日 達示第60号
令和2年11月24日 達示第66号
令和3年1月26日 達示第73号
令和3年3月29日 達示第13号
令和3年5月25日 達示第25号
令和3年7月27日 達示第39号
令和3年10月26日 達示第56号
令和4年1月25日 達示第69号
令和4年3月22日 達示第7号
令和4年4月26日 達示第45号
令和4年7月26日 達示第63号
令和4年9月27日 達示第70号
令和4年9月27日 達示第77号
令和4年10月25日 達示第86号
令和4年11月22日 達示第89号
令和4年11月25日 達示第92号
令和4年12月20日 達示第94号
令和5年2月22日 達示第101号
令和5年3月28日 達示第9号
令和5年9月26日 達示第41号
令和5年12月26日 達示第56号
令和6年2月28日 達示第61号
令和6年3月27日 達示第17号
令和6年5月28日 達示第43号
令和6年6月28日 達示第50号
令和6年7月23日 達示第54号