▲国立大学法人京都大学教職員出向規程
平成16年4月1日
達示第76号制定
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)第13条第3項の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)から本学以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)に出向する教職員(以下「出向者」という。)の取扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「在籍出向」とは、本学に教職員として在籍のまま、出向先の指揮命令のもとに、出向先においてその業務に従事することを、また「転籍出向」とは、復帰を前提に本学の教職員の身分を辞し、出向先の教職員として、当該出向先においてその業務に従事することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条 本学は、出向者の労働条件等が出向によって著しく不利益とならないよう配慮するものとする。
(労働条件等の説明)
第4条 本学が教職員に出向を命ずる場合は、出向目的、出向先の担当業務、労働条件、期間等を説明しなければならない。なお、転籍出向については、教職員の同意を得るものとする。
(出向者の心得)
第5条 出向者は、出向目的を達成するため、出向先の指揮命令に従い、出向先の職員と協力し、誠実に勤務しなければならない。
(在籍出向者の所属)
第6条 在籍出向者の出向期間中の本学における所属は、出向時に在籍していた部局付けとする。
(出向期間)
第7条 出向期間は原則として3年とする。ただし、業務上の都合等により、出向期間を短縮又は延長することがある。
(平19達20・一部改正)
(出向の終了)
第8条 出向期間が満了したとき、出向は当然終了するものとする。
2 出向者が次の各号の一に該当する場合は、出向を終了させるものとする。
(1) 出向期間中に退職する場合
(2) 出向先の就業規則による解雇、懲戒(減給、戒告は除く。)及び休職の事由に該当した場合
(3) 出向者から、本学への復帰を希望しないことの申し出があり、本学と出向先との協議によりその申し出を認めた場合
(4) その他本学が特に必要と認めた場合
(服務等)
第9条 在籍出向者の出向先における服務規律、勤務時間、休日、休暇等の労働条件については、本学において特に定めた事項以外は出向先の就業規則に従うものとする。
(給与)
第10条 在籍出向者の給与は、出向先との協議により、原則として国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号)又は国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号)に基づき出向先が支給する。
(平26達54・一部改正)
(安全衛生)
第11条 出向者の健康管理、その他の安全衛生の管理は出向先が行うものとする。
(共済保険等)
第12条 在籍出向者の共済保険、共済年金保険、雇用保険及び労災保険は出向先で取り扱うものとする。
(例外事項の取扱い)
第13条 出向先又は本学の事情その他により、この規程に定めのない事項が生じたときは、その都度、出向先及び本学で協議するものとする。
第14条 出向先と本学との協議に基づきこの規程の定めと異なる扱いをすることがある。この場合、当該職員の同意を得るものとする。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前において本学への復帰を前提として他機関へ出向し、平成16年4月1日において引き続き他機関に在籍する者は、本人の意思を確認のうえ第2条により出向している者とみなす。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成26年達示第54号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。