▲国立大学法人京都大学教員就業特例規則

平成16年4月1日

達示第71号制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第2条第3項の規定に基づき、教員の職務とその責任の特殊性を考慮して、教員の採用、昇任、降任、配置換、出向、懲戒、研修等に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「教員」とは、教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。

2 この規則において「学系会議等」とは、学系会議又は全学教員部会議をいう。

(平19達15・平19達70・平27達75・一部改正)

(採用及び昇任の方法)

第3条 教員の採用及び昇任は、選考による。

2 教員の採用及び昇任のための選考基準は、教育研究評議会の議を踏まえて、総長が定める。

3 教員の採用及び昇任のための選考は、前項の選考基準により学系会議等の議を踏まえて、総長が行う。

4 前項の選考について学系会議等が審議する場合において、その学系会議等が置かれる組織の長(全学教員部会議にあっては国立大学法人京都大学教員選考規程(平成27年達示第76号。以下「教員選考規程」という。)第12条第1項に規定する担当理事。以下「組織の長」という。)は、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、学系会議等に対して意見を述べることができる。

5 教員の採用及び昇任のための選考に関し必要な事項は、教員選考規程の定めるところによる。

(平27達6・平27達75・一部改正)

第4条 削除

(平19達70)

(降任及び解雇)

第5条 教員は、教育研究評議会の審査の結果を踏まえるのでなければ、その意に反して降任又は解雇されることはない。

2 教育研究評議会は、前項の審査を行うに当たっては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付する。

3 教育研究評議会は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後5日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与える。

4 教育研究評議会は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴する。

5 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。

(平19達41・平27達6・一部改正)

(配置換及び出向)

第6条 教員は、教育研究評議会の審査の結果を踏まえるのでなければ、その意に反して配置換又は出向を命ぜられることはない。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

(平27達6・一部改正)

(定年)

第7条 教員の定年及び定年退職日(定年に達した日から起算して1年を超えない範囲内に限る)は、教育研究評議会の議を経て総長が定める。

(定年の特例)

第8条 大学院法学研究科附属法政策共同研究センター政策実務教育支援セクション教授(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第5条第4項に規定する専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者に限る。)の定年は、就業規則第22条第1項の規定にかかわらず、満70歳とする。

(令3達12・令5達44・一部改正)

(懲戒)

第9条 教員は、教育研究評議会の審査の結果を踏まえるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。

2 第5条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、所属長が所属する教員に懲戒事由に該当する事実がある疑いが生じたと認める場合に、当該教員から退職の申し出があったときの当該教員に係る懲戒審査については、国立大学法人京都大学教職員懲戒規程(平成16年達示第86号)第14条の4の規定による。

(平24達14・平27達6・令3達31・一部改正)

(勤務成績の評定)

第10条 教員の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、教育研究評議会の議を踏まえて総長が定める基準に基づき、学系会議等の議を踏まえて、その組織の長が行う。

(平27達6・平27達75・一部改正)

(研修)

第11条 教員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

2 大学は、教員に、研修を受ける機会を与えるものとする。

(研修の機会)

第12条 大学は、教員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めるものとする。

2 教員は、教育研究に支障のない限り、組織の長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3 教員は、学系会議等の議に基づき、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

4 前項に定めるもののほか、教員は、学系会議等の定めるところにより、研究に専念できる期間としてのサバティカルを取得することができる。

(平19達15・平27達75・一部改正)

(その他)

第13条 教員の教育研究にかかわる勤務条件は、教育研究評議会の議を経て総長が定める。

2 教員(教員であったものを含む。)の退職手当の支給制限及び返納請求は教育研究評議会の議を経て総長が定める。

3 本規則の改正、廃止については、教育研究評議会の議を経なければならない。

(平22達9・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第75号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に教員の採用又は昇任のための選考を開始した場合の当該選考の手続については、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人京都大学教員就業特例規則

平成16年4月1日 達示第71号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第71号
平成19年3月29日 達示第15号
平成19年6月28日 達示第41号
平成19年12月18日 達示第70号
平成22年3月29日 達示第9号
平成24年3月27日 達示第14号
平成27年3月9日 達示第6号
平成28年1月27日 達示第75号
令和3年3月29日 達示第12号
令和3年6月29日 達示第31号
令和5年9月27日 達示第44号