厚生補導担当の副学長の職務を定める規程等の一部を改正する規程

厚生補導担当の副学長の職務を定める規程等の一部を改正する規程

(平成十六年達示第百十六号)

第一条 厚生補導担当の副学長の職務を定める規程(平成十年達示第十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「事務局」を「事務本部」に改める。
第二条 京都大学名誉教授称号授与規程(昭和二十五年達示第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項及び第三条中「評議会」を「教育研究評議会」に改める。
第三条 京都大学名誉博士称号授与規程(昭和六十二年達示第四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「評議会」を「教育研究評議会」に改める。
第四条 京都大学医学部附属病院規程(昭和四十一年達示第十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「京都大学分課規程(平成十二年達示第十号)」を「京都大学事務組織規程(平成十六年達示第六十号)」に改める。
第五条 京都大学医学部附属病院研修生規程(昭和五十三年達示第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「看護婦」を「看護師」に改める。
第六条 京都大学医学部附属病院研修登録医規程(平成元年達示第二十三号)の一部を次のように改正する。
「教官」を「教員」に改める。
第七条 京都大学医学部附属病院エイズ診療従事者研修生規程(平成九年達示第五十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「看護婦」を「看護師」に改める。
第八条 京都大学保健診療所規程(平成十年達示第十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「医学部」を「医学研究科」に、「教官」を「教員」に改める。
第九条 京都大学放射性同位元素総合センター利用規程(昭和五十四年達示第一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「京都大学放射線障害予防規程(昭和三十五年達示第十四号。以下「障害予防規程」という。)第九条第四項又は第六項」を「京都大学における放射線障害の防止に関する規程(平成十三年達示第十一号。以下「障害防止規程」という。)第十二条」に改める。
第八条中「予防」を「防止」に改める。
第十条 京都大学附属図書館長候補者選考規程(昭和六十年達示第十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「商議会」を「図書館協議会(以下「協議会」という。)」に改める。
第三条中「商議会」を「協議会」に改める。
第四条中「商議会」を「協議会」に、「商議員」を「協議員」に改める。
第五条中「商議員」を「協議員」に改める。
第八条中「商議会」を「協議会」に改める。
第十一条 京都大学懲戒手続規程(昭和二十七年達示第二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「各学部、大学院エネルギー科学研究科、大学院アジア・アフリカ地域研究研究科、大学院情報学研究科、大学院生命科学研究科及び大学院地球環境学堂」を「各研究科(地球環境学堂を含む。)」に改める。
第十二条 京都大学補導委員規程(昭和二十四年達示第十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「各学部、大学院エネルギー科学研究科、大学院アジア・アフリカ地域研究研究科、大学院情報学研究科、大学院生命科学研究科及び大学院地球環境学舎」を「各研究科(地球環境学舎を含む。次条において同じ。)」に改める。
第二条中「各学部、大学院エネルギー科学研究科、大学院アジア・アフリカ地域研究研究科、大学院情報学研究科、大学院生命科学研究科及び大学院地球環境学舎」を「各研究科」に改め、「学部長又は」及び「以下」を削る。
第三条中「学部長又は」を削り、「教官」を「教員」に改める。
第十三条 京都大学学内掲示等規程(昭和二十三年告示第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「事務局」を「事務本部」に改める。
第十四条 京都大学学内集会規程(昭和二十六年達示第二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「事務局」を「事務本部」に改める。
第十五条 京都大学学内団体規程(昭和二十六年達示第三号)の一部を次のように改正する。

第三条中「事務局」を「事務本部」に改める。
様式一及び様式二中「官職」を「職」に改める。

第十六条 京都大学学生寄宿舎規程(昭和三十四年達示第二号)の一部を次のように改正する。
第九条中「国立の学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和三十六年文部省令第九号)」を「京都大学における学生納付金に関する規程(平成十六年達示第六十三号)」に改める。
第十七条 京都大学毒物及び劇物管理規程(平成十一年達示第一号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 この規程において「部局」とは、各研究科(地球環境学堂を含む。)、各研究所、附属図書館、医学部附属病院、各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成十六年達示第一号)第三章第七節、第八節、第十節及び第十一節(第五十一条を除く。)に定める施設等をいう。)、事務本部及び医療技術短期大学部をいう。
第十八条 京都大学自家用電気工作物保安規程(昭和四十六年達示第十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「施設部長」を「施設・環境部長」に改める。
第四条中「別表第一に掲げるもの」を「各研究科(地球環境学堂を含む。)、各研究所、附属図書館、医学部附属病院、各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成十六年達示第一号)第三章第七節及び第八節に定める施設等をいう。)及び事務本部(全学共通施設を含む。)」に改める。
第十一条第一項中「別表第二」を「別表」に改める。
別表第一を削り、別表第二を別表とする。
第十九条 京都大学排出水・廃棄物管理等規程(昭和五十四年達示第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「別表第二に掲げるもの」を「各研究科(地球環境学堂を含む。)、各研究所、附属図書館、医学部附属病院、各センター(国立大学法人 京都大学の組織に関する規程(平成十六年達示第一号)第三章第七節、第八節、第十節及び第十一節(第五十一条を除く。)に定める施設等をいう。)、事 務本部及び医療技術短期大学部」に改める。
第四条第一項中「第三」を「第二」に改める。
別表第二を削り、別表第三を別表第二とする。
附則
この規程は、平成十六年五月三十一日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。