教職員に対する懲戒処分について(2024年12月16日)

公開日

 本学は、以下の事案について、本学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学教職員就業規則に基づき、再雇用職員に対して懲戒処分を行いました。
 このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、今後、再発防止に努めるとともに、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処していきます。

事案の概要

 当該職員によるハラスメント行為があったとしてハラスメントの申立てがあり、調査の結果、同じ事務室に勤務する職員1名に対する、同人を不快にさせるようなセクシュアル・ハラスメントに該当する言動が複数確認された。

処分の量定

 減給

処分の理由

 上記の行為は、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第6条第1項「教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。」に違反するものであり、国立大学法人京都大学教職員就業規則第48条の2第4号「その他大学の諸規程によって遵守すべき事項に違反し《中略》た場合」の懲戒事由に該当することから、同規則(当該行為当時のもの)第48条第2号に規定する減給の量定としたものである。

処分日

 令和6年12月16日(月)