日本学生支援機構給付奨学生在籍報告(2024年10月報告)の提出(入力)手続き等について

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公開日

 日本学生支援機構給付奨学生は、引き続き大学に在籍していることおよび通学形態の変更の有無等を確認するため、「在籍報告」の提出(入力)を必ず行ってください。

 対象者は2024年9月までに新制度の給付奨学生である学生全員です。休学中・停止中の場合や、支給額が0円の者も手続きが必要です。

在籍報告対象者

2024年9月までに採用された新制度の給付奨学生全員が報告対象となります。以下の学生も在籍報告対象者となりますので、ご注意ください。

  1. 2024年10月1日現在休学中の学生
  2. 2024年10月1日現在他の奨学金との併給調整の結果、給付奨学金を停止している学生
  3. 家計基準の見直しにより支援対象外となっており、現在給付奨学金の支給が止まっている学生
  4. 適格認定の結果、給付奨学金が停止となっている学生
  • 2024年度給付奨学金を在学採用(二次)での申し込み手続き中の者は、今回は報告対象外となります。

「在籍報告」の提出(入力)手続き

日本学生支援機構「スカラネット・パーソナル」を通じて提出しますので「スカラネット・パーソナル」未登録の方は、事前に登録を済ませてください。
スカラネット・パーソナル登録方法
スカラネット・パーソナル登録・ログイン

また、手続きに関しての詳細を以下のファイルにて確認の上、「在籍報告」の提出(入力)を行ってください。
「在籍報告(兼通学形態変更届)」の提出(入力)手続き【令和6年10月】

提出(入力)期間 2024年10月4日(金曜日)~10月21日(月曜日)※期限厳守
入力時間 8時00分~25時00分
  • 土曜日、日曜日、祝日も提出(入力)できます。
  • 入力した内容によって、書類提出が必要となる場合あります。スカラネット・パーソナル入力時に表示される画面をよく読んで進めてください。

その他注意事項

未報告

上記提出(入力)期限までに「在籍報告」がない場合は、日本学生支援機構において、11月以降の給付奨学金の振込が止められます。

転学

他大学を退学または卒業せずに、本学の途中年次に転入した場合等転学した場合には、在籍報告の対象となります。

通学形態の変更

在籍報告にて通学形態を「自宅通学から自宅外通学」へ変更した場合は、自宅外通学証明書類(賃貸借契約書等のコピー)を「通学形態変更届(自宅外通学)(給付様式35)」(記入要領)とともに学生課奨学掛に速やかに提出してください。
※在籍報告の申告だけでは手続きは完了しません。

在籍報告にて通学形態を自宅外通学から自宅通学に変更した場合は、通学形態変更届【給付様式2-1】の提出は不要です。ただし、手続きが遅れた場合には、届出後の毎月の振込額で、振込超過分の差額の調整がなされます。

住所変更

通学形態の変更を伴わない本人の住所変更については、在籍報告で届出してください。別途、手続きする必要はありません。

国籍変更、在留資格更新・変更

国籍を「日本国以外」に変更した場合、在留資格を変更した場合、在留期間(満了日)を更新した場合は、在留資格に関する証明書類(「在留カード」のコピー、「特別永住者証明書」の裏表両面コピー、「住民票の写し(在留資格・在留期間が明記されているもの、コピー可)」のいずれか)を、「給付奨学金『在留資格証明書類』提出書(給付様式34)」とともに速やかに提出してください。
※適切な証明書類が提出され、給付奨学生の資格を満たしているか機構で確認できるまでは、給付奨学金の振込が止まります。

その他

システムにて入力する際、「D-在籍状況の確認」欄に、授業料減免に関する質問事項がありますが、こちらはシステムの仕様上表示されるものですので、「はい」を選択してください。また、こちらの入力内容が授業料減免に直接影響を与えることはありません。

下記の者には、日本学生支援機構よりマイナンバーを提出するための書類が届きますので、すみやかに日本学生支援機構まで提出してください。提出が遅れると、支援区分が決定できず、11月から振込が止まる可能性があります。

  • 生計維持者を追加・変更し、新たな生計維持者を設定(入力)した場合
  • 給付奨学金申込み時に、事情によりあなたまたは生計維持者のマイナンバーが未提出の場合

提出・問い合わせ先                                

教育推進・学生支援部学生課奨学掛
(吉田キャンパス本部構内 総合研究10号館1階)
Tel: 075-753-2535
E-mail:840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)