日本学生支援機構における未婚のひとり親への寡婦(夫)控除のみなし適用について

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 2020年度給付奨学生のうち、2021年4月以降も継続予定の方について、日本学生支援機構では未婚のひとり親世帯に対して住民税における寡婦(寡夫)控除をみなし適用し、2021年4月~9月の支援区分の再判定が実施されます。申請方法は下記のとおりです。

 なお、2021年の税制改正によって、未婚のひとり親にも寡婦(寡夫)控除が適用される予定ですが、日本学生支援機構において先立って適用されるものです。

1.対象学生

  2021年4月以降も継続予定の給付奨学生

2.対象者の要件

以下のすべてに当てはまる者が対象となります。

  1. 支援区分が第 I 区分以外であること(2020年10月に実施された適格認定(家計)による支援区分の見直しにおいて、支援区分外となった方を含みます。)
  2. 生計維持者が、2019年12月31日時点で税法上の扶養親族である子を扶養する婚姻歴(事実婚を含む(*))のないひとり親であること。なお、すでに税法上の寡婦(寡夫)となっていた方は対象外です。
    * 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。2020年1月1日よりも前に婚姻歴(事実婚を含む)がなく、かつそれ以降に婚姻歴がある方は対象となります。
  3. 当該生計維持者の2019年1月~12月の合計所得金額が500万円以下(給与所得者の場合、年収688万円以下)であること

注意

生計維持者が以下に該当する場合は、対象外です。

  • 結婚したことのある場合(2020年1月以降に初めて結婚した方は対象となる場合があります)
  • 結婚していた夫(妻)と死別し、ひとり親となった場合
  • 離婚歴があり、ひとり親となった場合

3.申請方法

下記の提出書類(1)、(2)を学生課奨学掛まで提出してください。

提出期限

2021年1月18日(月曜日)

※ 2021年1月~3月に新たに給付採用者で希望する者は、採用月の翌月15日締め切り

提出書類

(1)
寡婦(寡夫)控除のみなし適用申請書(必要事項を記入したもの)
(2)
2020年1月1日以降に発行された「住民票の写し」(コピー可、マイナンバーの記載がないもの)
※ 世帯全員分の記載があり、かつ続柄が記載されていること。なお、給付奨学生と生計維持者の住民票が分かれている場合は、それぞれの世帯全員分の記載のある住民票を提出してください。

郵送で提出する場合は、「6.提出先・問い合わせ先」まで、レターパックライト・レターパック・簡易書留のいずれかで郵送してください(締め切り日必着)。

4.判定結果について

 日本学生支援機構からの通知はありませんので、各自で結果を確認してください。審査が終了している場合は、2021年3月4日以降に確認できます。確認方法は、スカラネット・パーソナルにログインのうえ、「詳細情報」の給付奨学生番号を選択し、「支援区分適用履歴」にて、 2021年4月~2021年9月の支援区分を確認してください。

 2021年1月~3月採用者については、4月の振り込みに間に合わない場合があり、5月以降に差額振込を行う場合があります。

5.留意事項

  • みなし適用による再判定によって支援区分が下がることはありませんが、所得の状況により、支援区分が変更とならない場合もあります。
  • 申請内容に虚偽があった場合は、採用取消したうえで支給額の140/100を上限とした額の返金を求められることがあります。
  • 本件に関する詳細は、日本学生支援機構Webページをご参考ください。

6.提出先・問い合わせ先

教育推進・学生支援部 学生課奨学掛
吉田キャンパス本部構内、総合研究10号館1階
(窓口時間:平日 9時00分~17時00分)
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
Tel:075-753-2535
E-mail:840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)