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告示第5号
現在、「12月集会実行委員会」を名乗り、「京大学生処分撤回・阻止 12月緊急集会」と称する集会を呼びかけている団体がある。
京都大学は、学生の自主的な活動について、直接関与するものではない。
しかし、本学構内において、学外の団体が大学の許可を得ずに集会を行うことは、京都大学学内集会規程第2条及び第3条に違反する行為である。
また、本学構内において学内ルールを無視して共用スペースを無断で占有する行為や拡声器等を使用して大音量を発する行為などの迷惑行為、さらには、迷惑行為を制止する教職員への暴行・脅迫や誹謗中傷といった人権侵害行為など、本学の平穏な教育研究環境を妨害することは、断じて許されるものではない。
京都大学はこれらの行為には法的措置も含め厳正に対処する。
上記の集会には、本学ウェブサイトにおいて、「吉田南1号館の封鎖について(2015年10月28日)」として掲載している吉田南1号館の封鎖に関わった、中核派系全学連(全日本学生自治会総連合)が参加を呼びかけている。
本学学生には、この集会に関わらないとともに、車道・歩道の通行の妨げとならないように注意を促すものである。
特に、今般の新型コロナウイルス感染症が拡大している中、多数の人間が集まる状況は回避すべきであり、学生諸君には賢明な判断を求める。
令和2年12月7日
京都大学