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平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、各国立大学法人にも、教職員が障害者の差別解消に関し、適切な対応をするための「対応要領」を策定することが義務付けられました。
これを受けて、本学においても、教職員の適切な対応を確保するため、「京都大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたが、このたび、本学教職員等に対し、障害を理由とする差別に関する理解を深め、障害者差別解消の推進を図るための啓発を目的として「本学教職員における障害者差別解消法の対応に関する研修会」を国際科学イノベーション棟シンポジウムホールにて開催し、教職員、学生あわせて103名が参加しました。
研修会の前半では、竹田一則 筑波大学人間系教授(アクセシビリティ部門長)が、「大学に求められる障害者差別解消法への対応と課題 -「合理的配慮」に基づく支援を考える-」と題して、「障害者の権利に関する条約」から「障害者差別解消法」までの経緯、障害の考え方、「障害者差別解消法」のポイントなど、筑波大学の障害学生支援の具体的な取り組みや海外の大学の障害学生支援の事例等を参考にしながら、講演を行いました。
後半では、林達也 学生総合支援センター障害学生支援ルーム室長(人間・環境学研究科教授)および村田淳 同助教が、本学における障害学生支援に係る体制や、具体的な事例について紹介しました。
今回の研修会は、教職員にとって障害者差別解消に関する認識を新たにする大変有意義な機会となりました。