第11回 平成23年2月22日(火曜日)開催
議事
- 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果(原案)の意見申立について
- 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
- 京都大学通則の一部改正について
- 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部を改正する規程及び国際化拠点整備事業に基づく英語コースを履修する外国人留学生に係る授業料の免除に関する規程の制定について
- 平成23年度における教育研究組織の設置・改廃等について
- 京都大学名誉教授の称号授与について
- 平成22年度大学院学位授与式及び卒業式並びに平成23年度入学式について
議事録
- 出席者
- 松本総長
- 赤松、淡路、江﨑、大西、塩田、西阪、吉川(潔)、林(信)、寺田、潮見、湊、小森、谷口、伊藤、佐藤(昭)、服部、氣多、山極、平原、田中(秀)、小島、久本、遠藤、縄田、宮川、辻本(雅)、子安、辻本(豪)、高倉、冨田、山口、宅田、塩路、杉島、梶、中村(佳)、佐藤(亨)、米原、石川、小林(愼)、前、真渕、時任、水野、松岡、尾形、岡田、森山、藤重、矢野、津田、松沢、清水、江口、山中、椿、中島、田中(毎)、白山、林(行)、吉川(左) 以上各評議員
- 岩田
以上教育研究評議会の運営について第3による代理出席者 - 欠席者
- 中尾、中村(孝)、吉川(研)、前平、佐治、内田、小林(潔)、藤井
以上各評議員
- 議事録承認(1月25日開催分)
議事
- 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果(原案)の意見申立について
国立大学法人評価委員会委員長より本学に送付のあった第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果(原案)に対する意見申立(案)について説明があり、了承された。また、今後、修正等の必要が生じた場合には、総長、担当理事に一任願いたい旨の説明があり、了承された。 - 京都大学教員の任期に関する規程の一部改正について
工学研究科附属グローバルリーダーシップ大学院工学教育推進センターの講師について、大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号に該当する職として、経営管理研究部附属経営研究センターにおいて実施される金融証券市場の実務的分析研究プロジェクトに雇用する教授、准教授及び講師について、同法第4条第1項第3号に該当する職として、同法第5条第1項の規定に基づき、任期を定めた雇用を行うこと等のため、京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正することについて説明があり、了承された。 - 京都大学通則の一部改正について
京都大学通則について、以下の理由により所要の改正を行うことについて説明があり、了承された。
- 大学院設置基準(昭和31年文部省令第28号)における単位制度及び中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」における単位制度の実質化の趣旨を踏まえ、適切な授業時間数を確保できるよう、冬季休業の期間を短縮し、並びに教育上の必要があると認める場合に夏季休業及び冬季休業の期間を変更できることとするなど定期休業日に係る規定を改めるため。
- 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)が一部改正され、大学院への入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者として、国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者が加えられたことに伴い、同者について、本学大学院の博士後期課程の入学資格を有する者に加えるため。
- 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部を改正する規程及び国際化拠点整備事業に基づく英語コースを履修する外国人留学生に係る授業料の免除に関する規程の制定について
文部科学省が実施する国際化拠点整備事業に基づく英語コースを履修する外国人留学生のうち、学業優秀と認められる者について授業料を免除できることとするため所要の改正を行うこと及び同外国人留学生に係る授業料の免除に関し必要な事項を定めるため、この規程を制定することについて説明があり、了承された。 - 平成23年度における教育研究組織の設置・改廃等について
平成23年度における生態学研究センターの研究体制の充実及び国際交流推進機構の改組について、企画委員会での審議結果の説明があり、了承された。 - 京都大学名誉教授の称号授与について
関係部局から内申のあった平成22年9月30日及び平成23年3月30日限り定年退職等となる教授の「名誉教授の称号授与」について説明があり、了承された。 - 平成22年度大学院学位授与式及び卒業式並びに平成23年度入学式について
平成22年度大学院学位授与式及び卒業式並びに平成23年度入学式を実施するにあたっての警備体制として、警察に予め包括的な要請を行うこと及び具体的な処置については総長に一任願いたいことについて説明があり、了承された。
報告事項
- 学生の懲戒について
平成23年1月25日付けにて、農学研究科2回生を、本学通則第53条の規定により準用する、同通則第32条第1項による「学生の本分を守らない者」に該当するので、同第33条第2号により当該学生を停学(無期)としたことについて、報告があった。