第27回役員会(別紙4) 京都大学情報公開委員会規程の一部を改正する規程
役員会 第27回 平成17年3月14日(月曜日)開催
■別紙4
京都大学情報公開委員会規程の一部を改正する規程
京都大学情報公開委員会規程(平成十二年達示第十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
京都大学情報公開・個人情報保護委員会規程
第一条第一項中「情報公開制度」の下に「及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)に基づく個人情報保護制度」を加え、「京都大学情報公開委員会」を「京都大学情報公開・個人情報保護委員会」に改め、同条第二項を削る。
第三条第一項中「委員長」の下に「一名」を、「副委員長」の下に「若干名」を加え、同条第二項中「委員の互選によって定め」を「担当理事をもって充て」に改める。
第四条第四項中「前各項」を「前三項」に改める。
第六条中「庶務」を「事務」に改める。
附則
- 1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
- 2 この規程施行の際現に改正前の規程による情報公開委員会の委員である者は、引き続き第二条第一項の委員となるものとする。ただし、当該委員のうち、同条第一項第二号、第三号及び第五号の委員の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までとする。
- 3 この規程の施行後最初に委嘱する第二条第一項第三号及び第五号の委員の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までとする。