第27回役員会(別紙2) 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程の一部を改正する規程

第27回役員会(別紙2) 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程の一部を改正する規程

役員会  第27回 平成17年3月14日(月曜日)開催

■別紙2

京都大学における情報公開制度の実施に関する規程の一部を改正する規程

 京都大学における情報公開制度の実施に関する規程(平成十三年達示第七号)の一部を次のように改正する。

 第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 本学における情報公開制度の実施に関しては、法務担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括する。

 第四条を次のように改める。
第四条 前条により提出された開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示窓口において、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、開示請求者に対し、必要に応じて補正の参考となる情報を提供するもの とする。

 第六条中「。以下「文書管理規程」という。」を削り、「第十三条」を「第十二条」に改める。

 第七条中「総長」を「担当理事」に改める。

 第九条中「総長」を「担当理事」に、「に定める」を「の規定による」に、「三十日以内に」を「三十日以内に、法第五条から第八条までに定める」に改め、「(部分開示を含む。以下同じ。)」を削り、「不開示の決定」を「不開示又は拒否の決定(以下「開示決定等」という。)」に改める。

 第十条の見出しを「(情報公開・個人情報保護委員会)」に改め、同条中「総長」を「担当理事」に、「法人文書の開示、不開示の決定」を「開示決定等」に、「京都大学情報公開委員会(以下「情報公開委員会」という。)」を「京都大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)」に改める。

 第十一条中「総長」を「担当理事」に改める。

 第十二条中「総長」を「担当理事」に、「不開示」を「不開示又は拒否」に改め、「(法第八条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)」を削る。

 第十三条及び第十四条中「総長」を「担当理事」に、「開示又は不開示の決定」を「開示決定等」に改める。

 第十五条中「総長」を「担当理事」に、「及び」を「又は」に改め、「独立行政法人等」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び法別表第一に掲げる法人をいう。第二十四条において同じ。)」を、「行政機関」の下に「(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三条に規定する行政機関をいう。第二十四条において同じ。)」を加える。

 第十六条を次のように改める。
第十六条 法第十四条第一項又は第二項の規定により、開示決定等をするに当たって第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、担当理事は、事前に所定の様式により、当該第三者に通知するものとする。
2 法第十四条第三項の開示決定をするときは、担当理事は、開示決定の日と開示を実施する日との間に二週間以上の期間を設けるとともに、開示決定後直ちに、所定の様式により、当該第三者に通知しなければならない。

 第十九条中「総長」を「担当理事」に改める。

 第二十一条第一項及び第三項中「総長」を「担当理事」に改め、同条第四項中「総長」を「担当理事」に、「情報公開委員会」を「委員会」に改め、同条第五項中「総長」を「担当理事」に改める。

 第二十二条中「総長」を「担当理事」に改め、同条第五号中「、研究科」を「又は研究科」に改める。

 第二十三条第一項中「総長」を「担当理事」に、「情報公開委員会」を「委員会」に改め、同条第二項中「総長」を「担当理事」に、「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審査会」に、「以下」を「次項において」に改め、同条第三項中「総長」を「担当理事」に改める。

 第二十五条中「本学の」を「本学における」に、「情報公開委員会」を「委員会」に、「総長」を「担当理事」に改める。

   附則
 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。