第26回役員会(別紙2) 京都大学学位規程の一部を改正する規程
役員会 第26回 平成17年2月28日(月曜日)開催
■別紙2
京都大学学位規程の一部を改正する規程
京都大学学位規程(昭和三十三年達示第一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び博士」を「、博士、修士(専門職)及び法務博士(専門職)」に改め、同条に次の一項を加える。
5 修士(専門職)の学位を授与するに当たつては、次の区別に従い、専攻分野の名称を付記する。
医学研究科 社会健康医学
第九条中「修士又は博士」を「修士、博士、修士(専門職)又は法務博士(専門職)」に改める。
第十条第一項中「修士」の下に「、修士(専門職)及び法務博士(専門職)」を加える。
第十二条及び第十五条第一項中「修士又は博士」を「修士、博士、修士(専門職)又は法務博士(専門職)」に改める。
別表中五を六とし、四を五とし、三を四とし、二の次に次の一表を加える。
三 専門職学位課程修了者に授与する学位記様式
○修(専)(法博(専))第 号
備考 | 1 学位の冒頭の○○は学位に付記する専攻分野の名称を記入する。 |
2 欄外左上の○内は学位に付記する専攻分野の名称の略号を記入する。 |
附則
この規程は、平成十七年二月二十八日から施行する。