第21回役員会(別紙1) 京都大学通則の一部を改正する規程
役員会 第21回 平成16年12月20日(月曜日)開催
■別紙1
京都大学通則の一部を改正する規程
(平成十六年達示第百三十六号)
京都大学通則(昭和二十八年達示第三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「冬季休業 十二月二十四日から翌年一月七日まで」を「冬季休業 十二月二十七日から翌年一月四日まで」に改める。
第十条第二項に次のただし書を加え、同条第三項を削る。
ただし、京都大学における学生納付金に関する規程(平成十六年達示第六十三号。以下第六十七条において「学納金規程」という。)に定めるものについては、この限りでない。
第十二条第一項中「期日まで」を「入学手続期間内」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。
ただし、所定の入学手続期間内に入学を辞退し、かつ、申し出た者については、この限りでな い。
第五十三条、第五十三条の十五及び第六十五条第二項中「第十一条ないし」を「第十一条、第十二条第一項ないし第四項及び第五項本文、」に改める。
第六十七条中「京都大学における学生納付金に関する規程(平成十六年達示第六十三号)」を「学納金規程」に改める。
附 則
この規程は、平成十六年十二月二十日から施行し、平成十六年十二月十五日から適用する。ただし、第三条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。