第18回役員会(別紙2) 国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部を改正する規程

第18回役員会(別紙2) 国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部を改正する規程

役員会  第18回 平成16年9月27日(月曜日)開催

■別紙2

国立大学法人京都大学役員退職手当規程の一部を改正する規程

(平成十六年達示第百二十五号)

国立大学法人京都大学役員退職手当規程(平成十六年達示第八十八号)の一部を次のように改正する。

  •  第三条中「に、文部科学省国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)が0・0から二・0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額」及び「額に評価委員会が0・0から二・0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た」を削る。
  •  第三条に次の一項を加える。
    2 前項の退職手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、その者の業務実績に応じこれを増額し、又は減額した額とすることができる。
  •  第四条第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。
  •  第六条第二項及び第五項並びに第七条第三項中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

   附 則
 この規程は、平成十六年九月二十七日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。