平成17年4月1日
京都大学
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平成17年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定めたので、同条第3項の規定に基づき、公表する。
I.特定調達物品等の平成17年度における調達の目標
平成17年度における個別の特定調達物品等(環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更(平成17年2月8日閣議決定)以下(基本方針)という。)に定める特定調達品目毎に判断の基準を満たすもの。)の調達目標は、以下のとおりとする。
なお、基本方針に規定された判断の基準は、あくまでも調達の推進に当たっての一つの目安を示すものであり、可能な限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。
1.紙類
- 情報用紙(コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、OCR用紙、ジアゾ感光紙)
- 印刷用紙(カラー用紙を除く)
- 印刷用紙(カラー用紙)
- 衛生用紙(トイレットペーパー、ティッシュペーパー)
(調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。)
2.文具類
- シャープペンシル
- シャープペンシル替芯
- ボールペン
- マーキングペン
- 鉛筆
- スタンプ台
- 朱肉
- 印章セット
- ゴム印
- 回転ゴム印
- 定規
- トレー
- 消しゴム
- ステープラー
- ステープラー針リムーバー
- 連射式クリップ(本体)
- 事務用修正具(テープ)
- 事務用修正具(液状)
- クラフトテープ
- 粘着テープ(布粘着)
- 両面粘着紙テープ
- 製本テープ
- ブックスタンド
- ペンスタンド
- クリップケース
- はさみ
- マグネット(玉)
- マグネット(バー)
- テープカッター
- パンチ(手動)
- モルトケース(紙めくり用スポンジケース)
- 紙めくりクリーム
- 鉛筆削(手動)
- OAクリーナー(ウエットタイプ)
- OAクリーナー(液タイプ)
- ダストブロア
- レターケース
- メディアケース(FD、CD、MO用)
- マウスパッド
- OAフィルター(デスクトップ(CRT・液晶)用)
- 丸歯式紙裁断機
- カッターナイフ
- カッティングマット
- デスクマット
- OHPフィルム
- 鉛筆
- 絵の具
- 墨汁
- のり(液状)
- のり(澱粉のり)
- のり(固形)
- のり(テープ)
- ファイル
- バインダー
- ファイリング用品
- アルバム
- つづりひも
- カードケース
- 事務用封筒(紙製)
- 窓付き封筒(紙製)
- けい紙
- 起案用紙
- ノート
- タックラベル
- インデックス
- パンチラベル
- 付箋紙
- 付箋フィルム
- 黒板拭き
- ホワイトボード用イレーザー額縁
- ごみ箱
- リサイクルボックス
- 缶・ボトルつぶし機(手動)
- 名札(机上用)
- 名札(衣服取付型・首下げ型)
(調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。)
3.機器類
- いす
- 机
- 棚
- 収納用什器(棚以外)
- ローパーティション
- コートハンガー
- 傘立て
- 掲示板
- 黒板
- ホワイトボード
(調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。)
4.OA機器
- コピー機
- 複合機
- 拡張性のあるデジタルコピー機
- 電子計算機
- プリンタ
- プリンタ/ファクシミリ兼用機
- ファクシミリ
- スキャナ
- 磁気ディスク装置
- ディスプレイ
- シュレッダー
- デジタル印刷機
(平成16年度に購入する物品及び平成16年度に新たに賃貸借契約を行うものについては、調達目標は100%とする。
5.家電製品
- 電気冷蔵庫
- 電気冷凍庫
- 電気冷凍冷蔵庫
- 電気便座
(調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。)
6.エアコンディショナー等
- エアコンディショナー
- ガスヒートポンプ式冷暖房機
- ストーブ
(調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。)
7.温水器等
- 電気給湯器
- ガス温水機器
- 石油温水機器
- ガス調理機器
(調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。)
8.照明
- 蛍光灯照明器具
- 蛍光管(直管型:大きさの区分40型蛍光ランプ)
(調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。)
9.自動車
- 一般公用車(低公害車22台の調達予定。)
- 一般公用車以外の自動車(調達の予定はない。)
- ETC対応車載機(調達の予定はない。)
- VICS対応車載機(調達の予定はない。)
10.消火器
- 消火器(調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。)
11.制服・作業服
- 制服・作業服(調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。)
12.インテリア・寝装寝具
- カーテン
- タフテッドカーペット
- タイルカーペット
- 織じゅうたん
- ニードルパンチカーペット
- 毛布
- ふとん
- ベッドフレーム
- マットレス
(調達品目については、調達目標は100%とする。)
13.作業手袋
- 作業手袋
(調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。)
14.その他繊維製品
- 集会用テント
- ブルーシート
- 防球ネット
(調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。)
15.設備
- 太陽光発電システム
- 太陽熱利用システム
- 燃料電池
- 生ゴミ処理機
(調達の予定はない。)
16.公共工事
公共工事の構成要素である資材・建設機械等の使用に当たっては、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、平成17年度は、以下の資材・建設機械等を使用した公共工事の調達を積極的に推進する。
なお、調達目標の立て方については、今後、実績の把握を勧める中で検討するものとする。
- 建設汚泥から再生した処理土については、再資源化施設への距離、建設発生土の工事間利用、再生材の利用状況などを留意しつつ、埋戻し材、盛土材、裏込め材等において、その使用を推進する。
- 土工用水砕スラグについては、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、埋戻し材、盛土材、裏込め材等において、その使用を推進する。
- 地盤改良用製鋼スラグについては、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、その使用を推進する。
- 再生加熱アスファルト混合物については、再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、重交通ではない道路におけるアスファルト舗装の基層・表層材料として、その使用を推進する。
- 再生骨材等については、再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、構造物の基礎砕石などの高強度を必要としない部位や路盤などにおいて、積極的にその使用を推進する。
- 高炉スラグ骨材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、沿岸部におけるコンクリート構造物及びコンクリート2次製品において、その使用を推進する。
- フェロニッケルスラグ骨材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、コンクリート単位体積重量が増加する特徴を考慮し、重力式擁壁などのコンクリート構造物で、その使用を推進する。
- 銅スラグ骨材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、コンクリート単位体積重量が増加する特徴を考慮し、重力式擁壁などのコンクリート構造物で、その使用を推進する。
- 電気炉酸化スラグ骨材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、コンクリート単位体積重量が増加する特徴を考慮し、重力式擁壁などのコンクリート構造物で、その使用を推進する。
- 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、その使用を推進する。
- 鉄鋼スラグ混入路盤材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、その使用を推進する。
- 間伐材については、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、外構工事における植栽支柱などで、高強度を必要をしない場合などに、その使用を推進する。
- 高炉セメントについては、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、早期強度を必要としない場合に、その使用を推進する。
- フライアッシュセメントについては、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、大規模な建物基礎などに用いるマスコンクリートで、早期強度を必要としない場合に、その使用を推進する。
- エコセメントについては、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、その使用を推進する。
- 透水性コンクリートについては、外構工事など、建築工事における構内舗装等高強度を必要としない部位において、また、側構、集水桝等の水路に使用するコンクリート2次製品において、その使用を推進する。
- フライアッシュを用いた吹付けコンクリートについては、供給状況に地域格差があることに留意しつつ、法面保護のコンクリート吹付工などで、その使用を推進する。
- 下塗用塗料(重防食)については、沿岸地域における機械設備、銅管・銅矢板等の銅材、屋外に露出する銅構造物等に重防食下塗用塗料として、その使用を推進する。
- 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料については、舗装工事の区画線において、その使用を推進する。
- 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)については、外構工事における歩行者用舗装等において、その使用を推進する。
- 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)については、外構工事における歩行者用舗装等において、その使用を推進する。
- 再生材料を用いた防砂シート(吸出防止材)については、法面保護(コンクリートブロック積工、コンクリート擁壁工)などにおいて、その使用を推進する。
- バークたい肥については、施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質に留意しつつ、外構、緑地などにおける植栽や緑化などの工事で、その使用を推進する。
- 下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(土壌改良資材も含む)については、施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質に留意しつつ、外構、緑地などにおける植栽や緑化などの工事で、その使用を推進する。
- 環境配慮型道路照明については、設置箇所に求められている光色や演色性にも配慮しつつ、その使用を推進する。
- 陶磁器質タイルについては、焼成していないものを含め、建築工事における床仕上げなどで、その使用を推進する。
- 断熱サッシ・ドアについては、気温条件等が厳しい場所に建設される文教施設等の建築工事で、高い断熱性能が要求される開口部などで、その使用を推進する。
- 製材については、建築工事における木工事で、その使用を推進する。
- 集成材については、建築工事における木工事で、その使用を推進する。
- 合板については、建築工事における木工事で、その使用を推進する。
- 単板積層材については、建築工事における木工事で、その使用を推進する。
- パーティクルボードについては、建築工事における内装材で、その使用を推進する。
- 繊維板については、建築工事における内外装材などで、その使用を推進する。
- 木質系セメント板については、建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
- 断熱材については、オゾン層を破壊する物質やハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないことを考慮の上、建築工事における内外装材などで、材料の特性に応じた使用を推進する。
- 照明制御システムについては、建築設備工事における事務室・実験室・研究室の照明など常時使用される室等で、その使用を推進する。
- 変圧器については、建築設備工事における新設及び改修などで、運用時の負荷率にも配慮しつつ、その使用を推進する。
- 吸収冷温水器については、施設毎の特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
- 氷蓄熱式空調機器については、施設毎の特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
- ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機については、施設毎の特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
- 排水用再生硬質塩化ビニル管については、建物の排水用に塩化ビニル管を用いる場合においては、その使用を推進する。
- 自動水栓、自動洗浄装置及びその組み込み小便器については、使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
- 水洗式大便器については、洗浄水量に留意しつつ、使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
- 排出ガス対策型建設機械及び低騒音型建設機械については、教育研究等の県境保全の観点から、その使用を推進する。
- 低品質土有効利用工法については、現場内再利用ができる工種等がある工事において、建設発生土の場外搬出を削減する観点から、その使用を推進する。
- 建設汚泥再生処理工法については、建設汚泥が発生する現場であって、現場内再利用ができる工種等がある工事において、現場内再生処理設備の設置場所、稼働時の騒音及び振動等に留意しつつ、その使用を推進する。
- コンクリート塊再生処理工法については、コンクリート塊の発生する現場であって、現場内再利用ができる工種等がある工事において、現場内再生処理設備の設置場所、稼働時の騒音及び振動等に留意しつつ、再生骨材及び再生コンクリートとして現場内利用できる工種等がある工事において、その使用を推進する。
- 路上表層再生工法については、道路の表層を補修する場合に、専用機械を利用した連続施工が可能な施工現場において、その使用を推進する。
- 路上再生路盤工法については、舗装計画交通量1000台/日未満の道路の路盤を補修する場合に、その使用を推進する。
- 伐採材又は建設発生土をかつようした法面緑化工法については、道路等の切土、盛土法面において、その使用を推進する。
- 排水性舗装については、道路交通騒音を減少させる必要がある道路において、その使用を推進する。
- 透水性舗装については、雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない舗装工事において、その使用を推進する。
- 屋上緑化については、荷重の増大による構造体への影響に留意しつつ、建物の屋上などでの整備を推進する。
17.役務
- 省エネ診断役務(調達の予定はない。)
- 印刷(調達目標は100%とする。)
- 食堂(調達の予定はない。)
- 自動車専用タイヤ更正(調達の予定はない。)
- 自動車整備(調達目標は100%とする。)
II.特定調達物品等以外の平成17年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標
物品の選択に当たっては、エコマークの認定を受けている製品またはこれと同等のものを調達するよう努める。OA機器、家電製品については、より消費電力が小さく、かつ再生材料を多く使用しているものを選択する。
III.その他環境物品等の調達の推進に関する事項
- 本調達方針は全ての部局を対象とする。
- 機器類等については、できる限り修理を行い、長期間の使用に努める。
- 調達する品目に応じて、エコマーク等の既存の情報を活用することにより、基本方針に定める判断の基準を満たすことにとどまらず、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努める。
- 本調達方針に基づく物品調達窓口は財務部契約課、公共工事担当窓口は施設・環境部施設企画課とする。
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