第19回役員会(別紙3) 国立大学法人京都大学教職員給与規程及び国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規則の一部を改正する規程

第19回役員会(別紙3) 国立大学法人京都大学教職員給与規程及び国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規則の一部を改正する規程

役員会  第19回 平成16年10月25日(月曜日)開催

■別紙3

 国立大学法人京都大学教職員給与規程及び国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規則の一部を改正する規程

(平成十六年達示第百三十二号)

第一条 国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成十六年達示第八十号)の一部を次のように改正する。

 第九条第三項を削り、同条第四項中「及び特地勤務手当等」を「、特地勤務手当等及び寒冷地手当」に改め、同項を第三項とし、同条第五項を第四項とする。

 第三十三条を次のように改める。

  (寒冷地手当)

 第三十三条 寒冷地手当は、十一月から翌年三月までの各月の初日において、国立大学法人京都大学教職員寒冷地手当支給細則(以下「寒冷地手当支給細則」という。)に定める支給地域に在勤する教職員(寒冷地手当支給細則に定める教職員を除く。)に支給する。

 2 本条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、寒冷地手当支給細則に定める。

 第三十九条第二項中「及び特地勤務手当に準ずる手当」を「、特地勤務手当に準ずる手当及び寒冷地手当」に改める。

第二条 国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規則(平成十六年達示第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第三十二条中「十月三十一日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする)に在職する」を削り、「あり、当該年度の冬期(おおむね十二月から翌年二月末まで)を通じて雇用を予定されている」を「ある」に改め、同条ただし書を削る。

    附 則
  この規程は、平成十六年十月二十八日から施行する。