第26回役員会(別紙4) 京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程
別表第二を別表第三とし、別表第一の次に次の一表を加える。
役員会 第26回 平成17年2月28日(月曜日)開催
■別紙4
京都大学教員の任期に関する規程の一部を改正する規程
京都大学教員の任期に関する規程(平成十年達示第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「別表第二」を「別表第三」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 法第四条第一項第二号の規定に基づき任期を定める助手は、別表第二に掲げる教育研究組織に雇用されるものとし、当該助手の任期及び再任の可否はそれぞれ同表に定めるとおりとする。
別表第一霊長類研究所の項中「 |
|
」を |
「 |
|
」に改める。 |
部局名 | 教育研究組織の名称 | 任期 | 再任の可否 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大学文書館 | 大学文書館 | 五年 | 否 |
附則
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。