第26回役員会(別紙3) 京都大学人権委員会規程

第26回役員会(別紙3) 京都大学人権委員会規程

役員会  第26回 平成17年2月28日(月曜日)開催

■別紙3

京都大学人権委員会規程

  1.  (人権委員会)
    第一条 京都大学に、人権問題に関する重要事項を審議するため、京都大学人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2.  (構成)
    第二条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
    1.  一 法務担当の理事(以下「担当理事」という。)
    2.  二 各研究科(地球環境学堂を含む。第九条において同じ。)の教授又は助教授 一名
    3.  三 研究所又はセンターの教授又は助教授 若干名
    4.  四 附属図書館長
    5.  五 カウンセリングセンター長
    6.  六 総務部長及び人事部長
    7.  七 その他総長が必要と認める者 若干名
    2 前項第二号、第三号及び第七号の委員は、総長が委嘱する。
    3 第一項第二号、第三号及び第七号の委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. (委員長)
    第三条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
    2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
    3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
  4.  (議事の運営)
    第四条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
    2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
    3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
  5.  (委員以外の者の出席)
    第五条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
  6.  (同和・人権啓発専門委員会)
    第六条 委員会に、同和・人権啓発専門委員会を置く。
    2 同和・人権啓発専門委員会は、次の各号に掲げる事項(次条に定めるハラスメント専門委員会の所掌に関するものを除く。)を調査審議する。
     一 同和問題等人権問題が生じた場合の救済・再発防止策の対処に関すること。
     二 同和問題等人権問題への適切な対応のための行動計画に関すること。
     三 同和問題等人権問題についての啓発活動に関すること。
     四 その他同和問題等人権問題に関し必要なこと。
    3 同和・人権啓発専門委員会は、第二条第一項の委員のうちから担当理事が指名する者で組織する。
    4 同和・人権啓発専門委員会に委員長を置き、委員のうちから担当理事が指名する。
  7.  (ハラスメント専門委員会)
    第七条 委員会に、ハラスメント専門委員会を置く。
    2 ハラスメント専門委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
    1.  一 セクシュアル・ハラスメントその他のハラスメント問題(以下「ハラスメント問題」という。)が生じた場合の対応に関すること。
    2.  二 ハラスメント問題のガイドライン及び窓口相談マニュアルの整備に関すること。
    3.  三 ハラスメント問題防止のための啓発活動に関すること。
    4.  四 その他ハラスメント問題防止に関し必要なこと。
    3 ハラスメント専門委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
    1.  一 第二条第一項の委員のうちから担当理事が指名する者
    2.  二 カウンセリングセンターの教員 若干名
    3.  三 学外の法律、カウンセリング等の専門家 若干名
    4 前項第二号及び第三号の委員は、担当理事が委嘱する。
    5 ハラスメント専門委員会に委員長を置き、第三項第一号の委員のうちから担当理事が指名する。
  8.  (調査・調停委員会)
    第八条 ハラスメント専門委員会に、調査・調停委員会を置くことができる。
    2 調査・調停委員会は、ハラスメント問題が生じた場合に、部局人権委員会又は全学ハラスメント相談窓口の依頼に基づき、当該ハラスメント問題について設置するものとする。
    3 調査・調停委員会は、当該ハラスメント問題に関し、次の各号に掲げる事項を実施する。
    1.  一 関係者からの事情聴取等に基づく調査
    2.  二 調停案の策定及び調停
    3.  三 ハラスメント専門委員会への報告
    4 調査・調停委員会の委員は、次の各号に掲げる委員各若干名で組織する。
    1.  一 第七条第三項第一号の委員のうちからハラスメント専門委員会の委員長が指名する者
    2.  二 関係部局の教職員のうちからハラスメント専門委員会の委員長が委嘱する者
  9.  (部局人権委員会)
    第九条 各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院、各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成十六年達示第一号)第三章第七節、第八節、第十節及び第十一節(第五十一条を除く。)に定める施設等をいう。)及び事務本部(以下「部局」という。)に、当該部局における同和問題等人権問題及びハラスメント問題(以下「人権問題等」という。)の防止に関し必要な事項及び人権問題等が生じた場合の対応を行うことを目的とする委員会(以下「部局人権委員会」という。)を置く。
    2 部局人権委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該部局が定める。
    3 第一項の規定にかかわらず、部局が必要と認めるときは、複数の部局が共同して一の部局人権委員会を設置することができる。この場合において、前項中「当該部局が」とあるのは、「関係部局の協議に基づき」と読み替えるものとする。
  10.  (部局の長の責務)
    第十条 部局の長(事務本部にあっては、総務担当の理事)は、人権問題等が生じた場合は、被害者の救済及び再発防止に努めるとともに、教職員、学生について不適切な行為が確認された場合は、その者に対して適切に対処しなければならない。
  11.  (雑則)
    第十一条 委員会に関する事務は、総務部総務課及び人事部職員課において処理する。
    第十二条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

   附則

  1. 1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
  2. 2 次に掲げる規程は、廃止する。
    1.  一 京都大学同和・人権問題委員会規程(昭和四十八年達示第二号)
    2.  二 京都大学人権問題対策委員会要項(平成十一年六月一日総長裁定)