第26回役員会(別紙1) 京都大学通則等の一部を改正する規程
役員会 第26回 平成17年2月28日(月曜日)開催
■別紙1
京都大学通則等の一部を改正する規程
第一条 京都大学通則(昭和二十八年達示第三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「、入学年度の第一期又は第一期及び第二期に係る授業料については、入学を許可される者が申し出た場合、入学を許可するときに」を削り、同条第四項中「、入学年度の第一期又は第一期及び第二期に係る授業料を納めた者が入学年度の前年度の三月三十一日までに入学を辞退し、かつ、申し出た場合にあつては、既に納めた授業料に相当する額を」を削る。
第二条 京都大学における学生納付金に関する規程(平成十六年達示第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「し、又は入学年度に係る授業料について入学を許可された者の申出があったときは、入学料を徴収するときに第一期若しくは第一期及び第二期に係る授業料を徴収」を削る。
附則
この規程は、平成十七年二月二十八日から施行する。