第21回役員会(別紙6) 京都大学における全学共通教育の実施に関する規程の一部を改正する規程
役員会 第21回 平成16年12月20日(月曜日)開催
■別紙6
京都大学における全学共通教育の実施に関する規程の一部を改正する規程
(平成十六年達示第百四十一号)
京都大学における全学共通教育の実施に関する規程(平成十五年達示第一号)の一部を次のように改正する。
- 第四条第四項から第六項までの規定中「大学院」を削る。
- 第二十七条中「全学共通教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第三十四条とする。
- 第二十六条を第三十三条とし、第二十三条から第二十五条までを七条ずつ繰り下げる。
- 第二十二条第八項中「委員会が」を「システム委員会が」に改め、同条を第二十九条とする。
- 第二十一条中「委員会に」を「システム委員会に」に改め、同条を第二十八条とする。
- 第二十条中「委員会」を「システム委員会」に改め、同条を第二十七条とする。
- 第十九条中「第十二条」を「第十九条」に、「委員会」を「システム委員会」に改め、同条を第二十六条とする。
- 第十八条中「委員会」を「システム委員会」に改め、同条を第二十五条とする。
- 第十七条第一項中「委員会は」を「システム委員会は」に改め、同条を第二十四条とする。
- 第十六条中「委員会」を「システム委員会」に改め、同条を第二十三条とする。
- 第十五条中「「委員会」」を「「システム委員会」」に改め、同条を第二十二条とする。
- 第十四条を第二十一条とする。
- 第十三条第四項中「第十条」を「第十七条」に改め、同条を第二十条とする。
- 第十二条を第十九条とし、第八条から第十一条までを七条ずつ繰り下げる。
- 第七条を削る。
- 第六条を第十四条とし、第五条を第十三条とし、第四条の次に次の八条を加える。
(全学共通教育委員会)
- 第五条 京都大学の全学共通教育に関する重要事項について審議するため、全学共通教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 第六条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
- 一 教育担当の理事
- 二 高等教育研究開発推進機構長(以下「機構長」という。)
- 三 高等教育研究開発推進機構副機構長(以下「副機構長」という。)
- 四 各研究科(地球環境学堂を含む。)の長
- 五 共通教育推進部長
- 六 その他総長が必要と認める者 若干名
3 第一項第六号の委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 - 第七条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は機構長をもって充て、副委員長は前条第一項第三号、第四号及び第六号の委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 - 第八条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 - 第九条 委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会には、必要に応じて第六条第一項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
3 専門委員会の委員は、機構長が委嘱する。
4 専門委員会に委員長を置き、委員会の委員長が指名する。
5 前各項に規定するもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 - 第十条 委員会及び専門委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
- 第十一条 委員会に関する事務は、共通教育推進部において処理する。
- 第十二条 第五条から前条までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
- 1 この規程は、平成十六年十二月二十日から施行する。
- 2 この規程の施行後最初に委嘱する第六条第一項第六号の委員の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までとする。