第21回役員会(別紙3) 京都大学授業料、入学料免除等規程の一部を改正する規程
役員会 第21回 平成16年12月20日(月曜日)開催
■別紙3
京都大学授業料、入学料免除等規程の一部を改正する規程
(平成十六年達示第百三十八号)
京都大学授業料、入学料免除等規程(昭和五十三年達示第五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を次のように改める。
2 本学の学部において入学料を納付し、入学(編入学、転入学及び聴講生、研究生等としての入学を除く。)手続を行つた後に、当該学部への入学を辞退し、所定の期日までに本学の他学部に入学手続を行う場合は、願い出により、入学料の全額を免除するものとする。
第六条第二項中「次の各号に掲げる書類」を「、本学の学部において入学料を既に納付したことを証明する書類、当該学部への入学を辞退したことを証明する書類及び当該年度に実施された大学入試センター試験の受験票」に改め、第一号から第三号までを削り、同条第四項中「第二項第一号」を「第二項」に改める。
附 則
この規程は、平成十六年十二月二十日から施行し、平成十六年十二月十五日から適用する。