第21回役員会(別紙2) 京都大学における学生納付金に関する規程の一部を改正する規程

第21回役員会(別紙2) 京都大学における学生納付金に関する規程の一部を改正する規程

役員会  第21回 平成16年12月20日(月曜日)開催

■別紙2

京都大学における学生納付金に関する規程の一部を改正する規程

(平成十六年達示第百三十七号)

 京都大学における学生納付金に関する規程(平成十六年達示第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の二項を加える。
2 前項の検定料のうち、次の各号の一に該当する場合は、その者の申出により、当該各号 に掲げる額を返還するものとする。
 一 京都大学通則(昭和二十八年達示第三号。以下次号において「通則」という。)第六条の規定による学部の入学に係る試験を二段階の選抜方法で実施する場合において、出願書類等による第一段階目の選抜に合格しなかった者 一万三千円

 二 通則第五十三条の十五において準用する通則第三十八条の規定による法科大学院の入学に係る試験を二段階の選抜方法で実施する場合において、出願書類等による第一段階目の選抜に合格しなかった者 二万三千円

3 第一項の規定にかかわらず、年度における在学期間が十二月に満たない者の授業料は、当該授業料の年額の十二分の一に相当する額に在学する月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

  第三条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に、「徴収するものとする」を「徴収し、又は入学年度に係る授業料について入学を許可された者の申出があったときは、入学料を徴収するときに第一期若しくは第一期及び第二期に係る授業料を徴収するものとする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

  3 前二項の規定にかかわらず、前条第三項の場合における授業料の徴収は、当該年度における在学期間が第一期及び第二期にまたがるときはそれぞれの期における在学月数に応じた額を当該学生が入学又は復学した月及び十月に徴収し、当該年度における在学期間が第一期又は第二期の期間内のときは当該期における在学月数に応じた額を当該学生が入学又は復学した月に徴収するものとする。

     附 則
1 この規程は、平成十六年十二月二十日から施行し、平成十六年十二月十五日から適用する。
2 法科大学院における検定料の徴収方法の特例等を定める規程(平成十五年達示第四十九号)は、廃止する。