第21回役員会(別紙4) 京都大学大学評価委員会規程の一部を改正する規程

第21回役員会(別紙4) 京都大学大学評価委員会規程の一部を改正する規程

役員会  第21回 平成16年12月20日(月曜日)開催

■別紙4

京都大学大学評価委員会規程の一部を改正する規程

(平成十六年達示第百三十九号)

 京都大学大学評価委員会規程(平成十三年達示第二十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条を次のように改める。
第二条 委員会は、本学の教育研究水準の向上を図り、かつ、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況に関する点検・評価(以下「点検・評価」という。)について、次の各号に掲げる業務を行う。

 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十九条の三第一項に定める点検及び評価に関し必要なこと。

 二 学校教育法第六十九条の三第二項及び第三項に定める認証評価に関し必要なこと。
 三 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第九条第一項に定める国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価に関し必要なこと。

 四 その他全学的な点検・評価に関し必要なこと。
2 委員会は、前項により実施した結果を総長に報告するとともに、報告書を定期的に公表するものとする。

 第三条第一項第一号中「各理事」を「理事」に改め、同項第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「各センター」を「センター」に改め、「施設等をいう。」を「施設等をいう。以下第七条第三項において同じ。」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「各研究所長」を「研究所長」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「各研究科長」を「研究科長」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二 副学長(前号に掲げる者を除く。)
 第三条第二項及び第四条第二項中「第七号」を「第八号」に改める。
 第六条第一項中「自己点検・評価等専門委員会及び第三者評価専門委員会(以下「専門委員会」という。)」を「大学評価小委員会(以下「小委員会」という。)」に改め、同条第二項を次のように改める。
  2 小委員会は、全学的な点検・評価に係る企画・立案に関し必要な業務を行う。

 第六条中第三項を削り、同条第四項中「専門委員会」を「小委員会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「専門委員会」を「小委員会」に、「第三条第一項」を「前項」に、「担当理事」を「委員長」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項及び第七項を削り、同条第八項中「専門委員会」を「小委員会」に、「委員会が定める」を「小委員会が定める」に改め、同項を同条第五項とする。
 第八条及び第九条を削る。
 第七条第一項中「研究科(地球環境学堂及び地球環境学舎を含む。)、研究所、センター、医学部附属病院及び附属図書館(以下本条において「部局」という。)」を「部局」に改め、同条を第八条とする。
 第六条の次に次の一条を加える。
第七条 委員会に、点検・評価実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。
2 実行委員会は、全学的な点検・評価に係る実施に関し必要な業務を行う。
3 実行委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
 一 第三条第一項の委員のうちから委員会の委員長が指名する者
 二 研究科(地球環境学堂を含む。)、研究所、センター、医学部附属病院及び附属図書館(次条において「部局」という。)の長並びに高等教育研究開発推進機構長の推薦に基づき担当理事が委嘱する者

 三 本学の教職員のうちから担当理事が委嘱する者
4 実行委員会に委員長及び副委員長を置き、前項の委員のうちから委員会の委員長が指名する。

5 前各項に規定するもののほか、実行委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、実行委員会が定める。

 第十条中「及び専門委員会」を「、小委員会及び実行委員会」に改め、同条を第九条とする。
 第十一条を第十条とする。

   附 則
 この規程は、平成十六年十二月二十日から施行する。