第22回役員会(別紙) 役員会の運営について

第22回役員会(別紙) 役員会の運営について

役員会 第5回 平成16年4月19日(月曜日)開催

■別紙

役員会の運営について

(平成16年4月1日役員会決定)
(平成16年6月7日一部改正)
(平成16年12月27日一部改正)

  1. 1.開催
     役員会は、原則として週1回開催するほか、議長が必要と認めるときは、随時開催するものとする。
  2. 2.会議
     役員会は、非公開とする。ただし、会議の終了後速やかに議題を公表するものとする。
  3. 3.欠席
     役員会を欠席する役員は、代理人を役員会に出席させ、又は他の役員に議決権を委任することはできない。ただし、議長を通じて、当該役員会に附議される事項について、書面により意見を提出することができる。
  4. 4.陪席者
    1. (1)役員会の陪席者は、次のとおりとする。
      1.   一 総務部長
      2.   二 企画部長
      3.   三 人事部長
      4.   四 財務部長
      5.   五 総務部総務課長
      6.   六 総務部広報課長
      7.   七 議事運営に必要な職員
    2. (2)監事は、役員会に陪席し、意見を述べることができる。
    3. (3)議長が必要と認めるときは、理事以外の副学長、議案に関係する部長、課長等必要な職員の陪席を求めることができる
  5. 5.議事録
     議長は、役員会の議事について議事録を作成し、役員会の承認を得てこれを公表する。ただし、議長は、公表することにより率直な意見の交換に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、役員会の承認を得て議事録の一部又は全部を公表しないことができる。
  6. 6.その他
     議長は、議案の事前配布に努め、説明時間を短縮する等して役員会の効率的な運営を図るものとする。