第11回役員会(別紙3) 京都大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程
役員会 第11回 平成16年6月15日(火曜日)開催
■別紙3
京都大学医学部附属病院規程の一部を改正する規程
(平成十六年達示第百二十号)
京都大学医学部附属病院規程(昭和四十一年達示第十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二の次に次の一条を加える。
第十二条の三 病院に、看護実践開発センターを置く。
2 前項のセンターに、センター長を置く。
3 センター長は、看護部長をもつて充てる。
4 センター長は、センターの業務をつかさどる。
附 則
この規程は、平成十六年六月十五日から施行する。