第11回役員会(別紙2) 京都大学大学評価委員会規程の一部を改正する規程

第11回役員会(別紙2) 京都大学大学評価委員会規程の一部を改正する規程

役員会  第11回 平成16年6月15日(火曜日)開催

■別紙2

京都大学大学評価委員会規程の一部を改正する規程


(平成十六年達示第百十九号)


 京都大学大学評価委員会規程(平成十三年達示第二十五号)の一部を次のように改正する。
 第六条第二項中「大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号第二号及び大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第一条の二に定める自己評価等」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十九条の三第一項に定める点検及び評価」に改め、同条第三項各号を次のように改める。

  1.  一 学校教育法第六十九条の三第二項に定める認証評価に関し必要なこと。
  2.  二 学校教育法第六十九条の三第三項に定める専門職大学院に係る認証評価に関し必要なこと。
  3.  三 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第九条第一項に定める国立大学法人評価委員会が行う評価に関し必要なこと。
  4.  四 その他学外の機関が行う本学の評価に関し必要なこと。

   附 則
 この規程は、平成十六年六月十五日から施行する。