第11回役員会(別紙1) 京都大学安全衛生管理規程

第11回役員会(別紙1) 京都大学安全衛生管理規程

役員会  第11回 平成16年6月15日(火曜日)開催

■別紙1

京都大学安全衛生管理規程


(平成十六年達示第百十八号)

   第一章 総則

  1.  (目的等)
    第一条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における職場の労働災害及び健康障害を防止し、教職員の安全及び健康を確保するため、安全衛生管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
  2.  (適用の範囲)
    第二条 本学における安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)その他関係法令及び就業規則に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
  3.  (用語の定義)
    第三条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
    1. 一 労働災害 教職員の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して教職員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
    2. 二 教職員 本学の就業規則の適用を受ける者をいう。
    3. 三 就業規則 国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成十六年達示第七十号)、国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規則(平成十六年達示第七十二号)、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成十六年達示第七十三号)、国立大学法人京都大学外国人教師就業規則(平成十六年達示第七十四号)、国立大学法人京都大学外国人研究員就業規則(平成十六年達示第七十五号)をいう。
    4. 四 部局等 各研究科(地球環境学堂を含む。)、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成十六年達示第一号)第三章第七節から第十一節までに定める施設等をいう。)並びに事務本部に置く部及び宇治地区事務部並びに医療技術短期大学部をいう。
  4.  (本学の責務等)
    第四条 本学は、安全衛生管理体制を確立し、快適な職場環境の実現及び労働災害の防止のため、職場における教職員の健康の保持及び安全の確保に必要な措置を講じる。
    2 総長は、本学における安全衛生管理に関し、統括する。
    3 安全管理担当の理事は、本学における安全衛生管理に関し必要な措置の実施その他により、前項の総長の業務を分担管理する。
    4 保健管理センター所長は、本学における安全衛生管理のうち、健康診断の実施その他教職員の健康管理に係る業務を行う。
  5.  (教職員の責務)
    第五条 教職員は、この規程及びその他本学が定める安全衛生管理に係る規定並びに安衛法その他関係法令による労働災害を防止するために必要な事項を遵守するほか、本学が実施する労働災害を防止するために講じる措置に積極的に協力しなければならない。

   第二章 安全衛生管理体制
    第一節 安全衛生管理者

  1.  (総括安全衛生管理者)
    第六条 本学に、次の各号に掲げる事業場を置き、各事業場に総括安全衛生管理者を置く。
    1. 一 吉田事業場
    2. 二 病院事業場
    3. 三 宇治事業場
    4. 四 桂事業場
    5. 五 熊取事業場
    6. 六 犬山事業場
    7. 七 大津事業場
    2 総括安全衛生管理者は、理事又は教職員のうちから、総長が選任する。
  2.  (総括安全衛生管理者の職務)
    第七条 総括安全衛生管理者は、次条に定める衛生管理者等を指揮するとともに、当該事業場における次の各号に掲げる事項を統括管理する。
    1. 一 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
    2. 二 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
    3. 三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
    4. 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
    5. 五 その他教職員の安全及び衛生に関すること。
  3.  (衛生管理者等)
    第八条 本学に、安衛法第十二条又は第十二条の二に定めるところにより、第七条各号の業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させるため、第六条第一項に定める事業場ごとに衛生管理者を置く。ただし、大津事業場にあっては、衛生管理者に代えて衛生推進者を置くことができる。
    2 衛生管理者は当該事業場に所属する教職員で、都道府県労働局長の免許を受けた者又は労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第十条の資格を有する者のうちから、衛生推進者は安衛則第十二条の三の能力を有すると認められる者のうちから、総長が選任する。
    3 各事業場ごとに選任する衛生管理者又は衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)の数は、別表第一に掲げるとおりとする。
  4.  (衛生管理者等の定期巡視)
    第九条 衛生管理者等は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
  5.  (衛生管理補助者)
    第十条 部局等に、衛生管理者等の定期巡視を補助させるため、衛生管理補助者を置くことができる。
    2 衛生管理補助者は、当該総括安全衛生管理者が当該部局等の長と協議のうえ、指名する。
    3 衛生管理補助者に関し必要な事項は、当該部局等の長が別に定める。
  6.  (産業医)
    第十一条 本学に、安衛法第十三条に定めるところにより、教職員の健康管理等を行わせるため、第六条第一項に定める事業場ごとに産業医を置く。
    2 産業医は、教職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、安衛則第十四条第二項の要件を備えた者のうちから、総長が選任する。
    3 各事業場ごとに選任する産業医の数は、別表第二に掲げるとおりとする。
  7.  (産業医の職務)
    第十二条 産業医の職務は、次の各号に掲げる事項とする。
    1. 一 健康診断の実施及びその結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
    2. 二 作業環境の維持管理に関すること。
    3. 三 作業の管理に関すること。
    4. 四 健康教育及び衛生教育に関すること。
    5. 五 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
    6. 六 その他教職員の健康の保持増進に関すること。
    2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者等に対して指導若しくは助言することができる。
    3 総長又は総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
  8.  (産業医の定期巡視)
    第十三条 産業医は、少なくとも毎月一回事業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
  9.  (作業主任者)
    第十四条 本学に、安衛法第十四条に定めるところにより、教職員の労働災害の防止に関する管理のため、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条に定める作業の区分に応じて作業主任者を置く。
    2 作業主任者は、当該事業場の各部局等において、当該作業に従事する教職員で、安衛則第十六条に定める資格を有する者のうちから、各部局等の長が指名する。
    3 各作業区分ごとに指名する作業主任者の数は、当該部局等の長が定める。
  10.  (作業主任者の職務)
    第十五条 作業主任者の職務は、次の各号に定める事項とする。
    1. 一 当該作業に従事する教職員を指揮すること。
    2. 二 設備の安全点検に関すること。
    3. 三 安全管理上必要な措置に関すること。
    4. 四 その他安衛則に定める事項

    第二節 衛生委員会

  1.  (事業場衛生委員会の設置)
    第十六条 本学に、事業場における次の各号に掲げる事項を総合的に調査審議し、総長に意見を具申するため、安衛法第十八条に定めるところにより、第六条第一項に定める事業場ごとに事業場衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を置く。
    1. 一 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
    2. 二 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
    3. 三 教職員の健康の保持増進を図るために基本となるべき対策に関すること。
    4. 四 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
  2.  (事業場委員会の構成)
    第十七条 事業場委員会は、当該事業場に所属する次の各号に掲げる委員で組織する。
    1. 一 総括安全衛生管理者
    2. 二 衛生管理者等のうちから総長が指名した者 若干名
    3. 三 産業医のうちから総長が指名した者 若干名
    4. 四 安全衛生に関し知識及び経験を有する者のうちから総長が指名した者 若干名
    2 前項第二号から第四号までの委員の数は、各事業場において定めるものとし、その半数は、当該事業場の過半数代表者の推薦を得た者のうちから指名する。
    3 第一項第二号から第四号までの委員は、総長が委嘱する。
    4 前項の委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3.  (委員長の選任)
    第十八条 事業場委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
    2 委員長は、事業場委員会を招集し、議長となる。
  4.  (委員会の運営)
    第十九条 事業場委員会は、毎月一回以上開催するものとする。
    2 事業場委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
    3 事業場委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
    4 事業場委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
    5 事業場委員会に関する事務は、別表第三に掲げる事務部等が行う。
    6 前各項に定めるもののほか、事業場委員会の運営に関し必要な事項は、当該事業場委員会が定める。
  5.  (部局安全衛生委員会の設置)
    第二十条 各部局等に、部局安全衛生委員会(以下「部局委員会」という。)を置くことができる。
    2 部局委員会に関し必要な事項は、当該部局等の長が別に定める。

   第三章 安全管理

  1.  (危険を防止するための措置)
    第二十一条 本学は、次の各号に掲げる危険から教職員の労働災害を防止するため、必要な措置を講じる。
    1. 一 機械又は器具その他の設備による危険
    2. 二 爆発性の物、発火性の物又は引火性の物等による危険
    3. 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
    4. 四 掘削、採石等の業務における作業方法から生じる危険
    5. 五 墜落するおそれのある場所又は土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
    6. 六 その他作業場において教職員が危害を受けるおそれのある危険

   第四章 衛生管理

  1.  (健康障害を防止するための措置)
    第二十二条 本学は、次の各号に掲げる健康障害を防止するため、必要な措置を講じる。
    1. 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
    2. 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
    3. 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
    4. 四 排気、排液又は残さい物による健康障害
    5. 五 その他作業場において教職員が被るおそれのある健康障害
  2.  (衛生環境の確保等)
    第二十三条 本学は、教職員を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、防音、休養、避難及び清潔に必要な措置その他教職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じる。
    第二十四条 本学は、教職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するために必要な措置を講じる。
  3.  (緊急事態に対する措置)
    第二十五条 本学は、教職員に対する労働災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所及び教職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断又は教職員の退避等の適切な措置を講じる。
    第二十六条 前五条の措置に関し必要な事項は、総長が別に定める。

   第五章 安全衛生教育等

  1.  (安全衛生教育の実施)
    第二十七条 本学は、大学の安全衛生教育及び管理計画に関する基本方針を立て、教職員に周知するものとする。
    2 総括安全衛生管理者は、前項の基本方針に基づき、当該事業場に所属する教職員に対し必要な安全衛生教育を行うとともに、管理計画を作成し、必要な事業を実施するものとする。
    3 安全衛生教育及び管理計画に関し必要な事項は、別に定める。
  2.  (安全衛生基準の作成)
    第二十八条 総括安全衛生管理者は、当該事業場における業務又は作業ごとに必要な安全衛生に関する基準を作成し、当該事業場に所属する教職員に周知するとともに、衛生管理者に必要な指導を行うよう指示するものとする。
    2 安全衛生基準に関し必要な事項は、別に定める。

   第六章 健康管理

  1.  (健康診断の種類)
    第二十九条 本学は、教職員の健康を管理するため、次の各号に掲げる健康診断を行う。
    1. 一 採用時健康診断
    2. 二 一般定期健康診断
    3. 三 特定業務健康診断
    4. 四 海外派遣教職員健康診断
    2 前項第一号の健康診断は、教職員(一週間の勤務時間が三十時間未満の時間雇用教職員及び雇用予定期間が一年未満の者(保健管理センター所長が別に定める者を除く。)を除く。以下次項において同じ。)として採用するときに行うものとする。
    3 第一項第二号の健康診断は、一年以内ごとに一回、教職員に対して定期的に行うものとする。
    4 第一項第三号の健康診断は、教職員が衛生上有害な業務に従事するとき行うものとする。
    5 第一項第四号の健康診断は、教職員が海外派遣研修等で、六月以上の海外生活を予定して出張するとき又は六月以上の海外生活を終了して帰国したときに行うものとする。
    6 第一項に掲げるもののほか、必要に応じて教職員の全部又は一部に対して健康診断を行う。
  2. (健康診断の項目)
    第三十条 健康診断の項目は安衛則第四十三条から第四十五条の二までによるほか、保健管理センター所長が、別に定める。
    第三十一条 前二条に定めるもののほか、健康診断の実施に関し必要な事項は保健管理センター所長が、別に定める。
  3. (健康診断受診の義務)
    第三十二条 教職員は、指定された期日又は期間内に、第二十九条第一項に定める健康診断を受けなければならない。
    2 前項の健康診断を受けることを希望しない者は、他の医療機関における健康診断に代えることができる。この場合においては、その結果を証明する書面を速やかに保健管理センター所長に提出しなければならない。
  4. (健康記録の管理)
    第三十三条 保健管理センター所長は、健康診断の結果、指導区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、教職員ごとに記録を作成し、これを五年間保管しなければならない。
  5. (健康診断の結果通知)
    第三十四条 保健管理センター所長は、健康診断を受けた教職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  6. (就業の禁止及び制限)
    第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止又は制限するものとする。
    1. 一 他者に健康障害をもたらす感染症に罹患した者(ただし、感染予防の措置を施した場合は、この限りでない。)
    2. 二 労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある疾病にかかった者
    3. 三 前二号に準ずる疾病にかかった者で、厚生労働大臣が定めるところにより就業の禁止又は制限について、産業医その他の医師が必要と認めたもの
    2 健康診断の結果等により、結核患者として療養が必要であると認められた者に対しては、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第二十八条の規定に基づき就業を禁止し、療養を命ずるものとする。
    3 前二項の規定により、教職員の就業を禁止又は制限しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする

   第七章 雑則

  1.  (秘密の保持)
    第三十六条 健康診断の実施に関する事務その他教職員の安全及び衛生に関する事務に従事し、又は従事したことのある教職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
  2.  (その他)
    第三十七条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、総長が別に定める。

   附 則

  1. 1 この規程は、平成十六年六月十五日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
  2. 2 京都大学職員健康安全管理規程(昭和五十年達示第十三号)は、廃止する。

別表第一(第八条関係)

事業場の区分 衛生管理者の数
吉田事業場 部局等ごとに一人以上
病院事業場 六人以上
宇治事業場 部局等ごとに一人以上
桂事業場 二人以上
熊取事業場 一人以上
犬山事業場 一人以上
大津事業場 一人以上(衛生推進者をもって代えることができる。)

 (備考)吉田事業場及び病院事業場の衛生管理者のうち一人は専任とする。
別表第二(第十一条関係)

事業場の区分 産業医の数
吉田事業場 二人
病院事業場 一人
宇治事業場 一人
桂事業場 一人
熊取事業場 一人
犬山事業場 一人
大津事業場 一人

  (備考)吉田事業場の産業医のうち一人及び病院事業場の産業医の一人は専属とする。
別表第三(第十九条関係)

事業場衛生委員会の名称 担当事務部等の名称
吉田事業場衛生委員会 施設・環境部
病院事業場衛生委員会 医学部附属病院事務部
宇治事業場衛生委員会 宇治地区事務部
桂事業場衛生委員会 工学研究科等事務部
熊取事業場衛生委員会 原子炉実験所事務部
犬山事業場衛生委員会 霊長類研究所事務部
大津事業場衛生委員会 理学研究科等事務部生態学研究センター事務掛