ヒトES細胞、新たに2株の樹立に成功

ヒトES細胞、新たに2株の樹立に成功

2008年12月5日

 物質-細胞統合システム拠点/再生医科学研究所 教授
ヒトES細胞株樹立責任者
中辻憲夫

1.新規2株の研究用ヒトES細胞株樹立に成功した

 国内で唯一3株のヒトES細胞株樹立に成功している京都大学再生医科学研究所において、これまで樹立を行ってきた末盛博文准教授が、今回新たに2株の樹立に成功した。これらの細胞株はKhES-4, KhES-5と呼ぶことにする。樹立日は2008年12月とする。これによって、合計5株のヒトES細胞株が樹立されたことになり、新規2株も今後使用機関に分配される。

 今回樹立した細胞株は、未分化ES細胞特異的遺伝子および細胞表面マーカーの発現からES細胞であると考えられる。核型はそれぞれ46XX,46XYと見られるが、確定するためにより詳細な解析を現在進めている。多能性幹細胞に相当する多分化能を持つかについては、胚葉体形成法により三胚葉(外、中、内胚葉)それぞれの分化マーカーが発現することにより確認しているが、さらに免疫不全マウスへの移植による良性腫瘍テラトーマ形成法による分化能解析を現在進めている。

 今回は詳細な特性解析を完了する前に発表するが、これはすでに承認(確認)されている使用研究においても、新たな細胞株の追加使用には改めて大臣確認申請手続きが必要となる現在の審査制度により多大な時間・労力が必要とされるため、各使用研究機関が申請準備を速やかに行えるようにするためである。また、分配機関にも早期に寄託して分配開始できるよう体制を整えてもらうためでもある(分配機関であっても国内で指針に従い樹立された細胞株一つ一つについて改めて大臣確認を受けるための申請手続きが要求される)。

 今回の2株樹立には、新たに提供された5個の凍結胚が使用された。解凍時に1個の凍結胚はすでに細胞が壊れた状態であった。4個については、胚盤胞の内部細胞塊を取り出して培養器に移したところ、2個からは増殖細胞は出現しなかったが、残り2個からは増殖を続ける細胞集団が現れて、これらからES細胞株を樹立することに成功した。

2.今後は臨床応用可能なヒトES細胞株樹立と品質保証を目指した研究開発を進める

 合計5株の研究用ヒトES細胞株の樹立に成功したことと、樹立研究に使用できる凍結胚の入手が容易でないことから、今後は臨床応用可能なヒトES細胞株の樹立と品質保証を実現するための研究開発を進める予定である。すでにこれを目指した我々の研究としては、ヒト由来フィーダー細胞の検討、フィーダー細胞を使わない培養維持方法の開発、動物血清を含まない合成培地の検討と評価、などの研究開発を行ってきた。既に樹立されたヒトES細胞株の培養維持の方法開発としての研究を行ってきたが、その成果をもとに、今後はヒトES細胞株樹立プロセスにも適用可能にするための研究開発を推進して、いずれは、これらの新規培養方法を使って胚盤胞からの樹立を試みる予定である。

 しかしながら、我々がこれまで行った研究用ヒトES細胞株樹立に比較して、品質保証を確保するために極めて厳密な培養条件と作業手順によって実施する臨床用ヒトES細胞株樹立の成功率はかなり低下すると予想される。すなわち、研究用細胞株樹立に比べて多数の凍結胚が必要になるはずである。

3.現在の政府指針と社会状況の下では臨床用ヒトES細胞株樹立は極めて困難である

 我々は今後臨床応用可能なヒトES細胞株を樹立し品質保証するための研究開発を進めて、必要な技術基盤を確立することを目指す。しかしながら、このような技術を数年後に確立できたとしても、実際に臨床応用用ヒトES細胞株を樹立することは、現在の政府指針と社会状況およびヒトES細胞研究のサポート状況の下では極めて困難である。

 我々の樹立計画では、2003年に3株樹立に成功したのち、樹立研究に使用できる凍結胚の入手が困難になったことから、新たに民間不妊クリニックを提供医療機関とする大臣確認を得る手続きを進めた。日本の政府指針では、使用研究の規制の厳しさは世界の主要国に比べて異常ともいえる過剰規制が課されているが、樹立研究においても、倫理的観点からは重大ではなく細部に相当する手続き等の規制が過剰に定められていることにより、貴重な善意による協力を得た提供医療機関および凍結杯の提供者候補に対して、きわめて過大な負担を強いるものになっている。一例だけ挙げれば、提供者は夫婦ともに、樹立機関からの説明担当者に面談して説明を聞く必要があり、時間的にも大きな負担を強いられることになる。これが米国等で行われているような、説明文書の郵送と回答書返送によって提供の意思確認を得ることが許容されれば、提供者などに対する負担を大幅に軽減できる。

 凍結胚提供に至る手続きの規制の軽重については様々な意見があり得るとしても、現状の規制の下で何が起きたかの事実を明示しておきたい。今回新たに提供医療機関となって頂いた民間不妊クリニックについては、文部科学省への申請と大臣確認を目指した協力依頼の打ち合わせと書類準備から始まり、樹立機関である再生医科学研究所および民間クリニックでの倫理審査委員会を何回も開催し、さらに文部科学省の専門委員会における審査を経て、最終的に大臣確認を得るまでには、実に3年程度に及ぶ長期間を要した。また、このクリニックには200個以上の凍結胚が、すでに不妊治療を終了したので研究に使用したのち廃棄することを患者から了承されたいわゆる余剰胚として存在していたが、これらについて、政府指針と専門委員会によって課された提供に至る厳密な手続きを進めた結果、最終的には200個以上のうちわずか10個程度のみ提供されることになっただけである。すなわち3年の長期間にわたって樹立機関と提供医療機関、および提供者候補の元患者の方々の多大の時間的財政的負担をつぎ込んだ手続きが至った先は、このような極めて残念な結果である。このような状況では、現実的に考えて、さらに新たな提供医療機関の候補に対して、現在の政府指針と社会状況のもとで協力を求め、申請と審査手続きを進める意欲は、少なくとも現状のままでは残っていない。

 現在の政府指針とその専門委員会による運用が、どのような状況を研究現場に引き起こしているかについて、ヒトES細胞株樹立を実際に行った経験をもつ我々は日本国民と社会に対して説明をする責務があると考えている。今回の結果が意味することは、今後臨床用ヒトES細胞株樹立が必要になった時には、それを実施するための技術的基盤を確立することは可能であっても、十分な数の凍結胚の提供を得て臨床応用可能な細胞株樹立を実際に成功させることは、現在の状況がこのまま続けば不可能に近いほど困難であることを、現時点であらかじめ警告しておきたい。

 

  • 朝日新聞(12月6日 35面)、京都新聞(12月6日 32面)、産経新聞(12月6日 2面)、中日新聞(12月6日 3面)、日刊工業新聞(12月6日 20面)、日本経済新聞(12月6日 38面)、毎日新聞(12月6日 3面)及び読売新聞(12月6日 2面)に掲載されました。