- 「※3」の問診票様式英語版(Word形式およびPDF形式)を更新しました。(2009年5月14日)
- 「※2」の「発生国および地域」および「感染疑いがある国」を5月13日現在の情報に更新しました。(2009年5月13日)
2009年5月12日
京都大学感染症対策会議
このことについて、本日現在における本学としての海外渡航等に関する方針を、下記のとおり定めましたので、お知らせします。
なお、本学の方針(第2版:平成21年5月8日付け総総文第6号)により、自宅待機(教職員は就業規則に基づく就業禁止)措置を受けている学生、教職員等のうち、今回の方針に基づくと本日から登校、就業可能となる場合については、発熱等の症状がある場合を除き、5月13日から登校、就業することとなります。
今後、国内での発生状況によっては、休業(休校)措置等を講じる場合がありますので、関係各位は、部局等からの連絡および引き続きホームページに留意願います。
第2版からの主な変更点
「主な変更点は以下のとおりです。
- 海外渡航の取扱い
(現行)
- 新型インフルエンザの発生国:強く自粛を要請
- 新型インフルエンザ発生の疑いのある国:延期又は自粛を要請
(変更後)
- 新型インフルエンザ発生の蔓延国:強く自粛を要請
※ 蔓延国: 5月12日現在、メキシコ、アメリカ(本土)、カナダ - 新型インフルエンザの発生国又は発生の疑いのある国:延期又は自粛を要請
- 帰国後の取り扱い
(現行)
- 発生国又疑いのある国から帰国した場合:7日間の自宅待機(教職員は就業禁止)
(変更後)
- 発生の蔓延国から帰国(入国)した場合:4日間の自宅待機(教職員は就業禁止)および7日間の健康確認
- その他の発生国又は疑いのある国から帰国(入国)した場合:7日間の健康確認(自宅待機なし)
- やむを得ない事情により、蔓延国から帰国(入国)後4日以内に登校、就業、講演等を行う必要がある場合は、事前に部局事務を通じて当該部局長に届け出るとともに、併せて保健管理センターへ問診票を提出し、医師の判断を受ける。
記
- 今後の海外渡航について
(1) 新型インフルエンザの蔓延国(※1)への学生、教職員の渡航については、強く自粛を求めます。
(2) 上記(1)以外の国で新型インフルエンザ発生国(疑いのある国を含む。)(※2)への学生、教職員の渡航についても、延期又は自粛を求めます。 - 新型インフルエンザの蔓延国から帰国(入国)した場合
(1) 帰国日を含め以後4日間は、感染防止措置(うがい、手洗い、マスクの着用。以下同じ。)および自宅待機(教職員は就業規則に基づく就業禁止)するとともに、問診票(※3)に健康状況を記入いただき、症状が2つ以上ある場合、又は、37.5℃以上の発熱がある場合は、部局事務を通じて保健管理センターへ連絡願います。
(2) 発熱等の症状がある場合は、4日間を超えて上記の対応を求めます。
(3) 発生していない国からの帰国時に、乗り換え・乗り継ぎ等により蔓延国を経由して帰国した場合で、滞在が一時的(最大24時間まで)であれば、帰国後の自宅待機(就業禁止)の対象とはしません。
(4) 蔓延国からの入国者(外国人の研究者、留学生等)についても、上記(1)~(3)と同様の取扱いとします。
(5) 上記(1)および(4)にかかわらず、やむを得ない事情により、蔓延国から帰国(入国)後4日以内に登校、就業、講演等を行う必要がある場合は、原則として以下により登校、就業、講演等を可能とします。
登校、就業、講演等しようとする方(外国人の研究者等にあっては、受入教員等)は、該当日の前日までに(複数日にわたる場合はその都度)問診票を記入のうえ部局事務に連絡する。(電子メール、ファックス等)
部局事務は、保健管理センターへ問診票をファックス(753-2424)により提出する。
保健管理センターは、登校、就業、講演等の可否について判断を行い、当該部局事務に回答する。
部局事務は、当該者又は受入教員等に上記の内容を連絡する。 - 新型インフルエンザの発生国および発生の疑いのある国から帰国(入国)した場合
帰国後の自宅待機(就業禁止)の対象とはしません。
なお、問診票に健康状況を記入いただき、症状が2つ以上ある場合、又は、37.5℃以上の発熱がある場合は、部局事務を通じて保健管理センターへ連絡願います。 - 新型インフルエンザの発生国および発生の疑いのある国に滞在中の場合
(1) 現時点において、滞在中の学生、教職員に対し、大学として帰国要請等は行いません。
(2) 滞在中の学生、教職員は、外務省、現地日本大使館等からの情報・指示に従うほか、感染予防の措置(うがい、手洗い、マスクの着用)を行うとともに、感染する可能性が高い危険な地域へ近寄らないよう留意することを求めます。 - その他
体調等について、部局事務と緊密に連絡を取り合うとともに、体調に変化がある場合は保健管理センターに連絡のうえ、その指示に従ってください。
なお、心配な症状があれば、直接、「かかりつけ医」等の医療機関に受診せず、まず 保健管理センターへご連絡ください。
また、休日・時間外等で保健管理センターと連絡が取れない場合は、最寄りの保健 所又は京都市等の「発熱相談センター」に相談してください。
体調不良等に関する問い合わせ先
保健管理センター(平日の8時30分~17時15分)
- 吉田地区: 2405
- 桂地区: 7308
- 宇治地区: 4381
- 熊取地区: 2308
その他、本件に関する問い合わせは、以下に連絡してください。
- 京都大学総務部リスク管理担当: (075)753-2226
京都市各保健所(平日 月~金曜日 午前8時30分~午後5時)
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000003200.html
京都市保健衛生推進室「発熱相談センター」 222-3421(土日祝日含め24時間対応)
※1 新型インフルエンザの蔓延国
5月5日午後2時現在、厚生労働省が蔓延している国又は地域と定めている国又は地域(3か国)
メキシコ、アメリカ(本土)、カナダ
今後の新たな蔓延国については、厚生労働省のホームページを参照してください。
(インフルエンザ最新情報)
http://www-bm.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/index.html(外部リンク)
※2 上記※1以外の国で新型インフルエンザ発生国(疑いのある国を含む。)
- 5月13日午前9時現在の発生国および地域(19か国・地域)(メキシコ、米国、カナダおよび日本を除く。)
スペイン、ニュージーランド、イスラエル、英国、ドイツ、オーストリア、オランダ、スイス、デンマーク、中国(含む香港)、フランス、韓国、コスタリカ、イタリア、アイルランド、コロンビア、エルサルバドル、ポルトガル、グアテマラ、スウェーデン、ポーランド、ブラジル、アルゼンチン、パナマ、オーストラリア、ノルウェー、タイ、フィンランド、キューバ - 5月13日午前8時現在の感染疑いがある国(報道含む。13か国)。
インド、インドネシア、フィリピン、チェコ、ブルガリア、ルーマニア、ロシア、ウルグアイ、チリ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス
今後の新たな発生国等については、外務省のホームページを参照してください。
http://www.anzen.mofa.go.jp/(外部リンク)
※3 問診票について
【様式】 Word形式: 日本語・英語/PDF形式: 日本語・英語
「問診票1」については、帰国(入国)日の前までの状態を、「問診票2」については、帰国(入国)日以降の状態を記入してください。
なお、症状が2つ以上ある場合、又は、37.5℃以上の発熱がある場合は、部局事務を通じて保健管理センターへ連絡願います。
おって、外国人の研究者等については、受入教員等の連絡先を<Host information>欄に記入してください。
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