※募集、手続のお知らせについては、「奨学金手続きに関するお知らせ」を参照してください。
日本学生支援機構奨学金ホームページ も併せてご覧ください。
全ての様式において、押印箇所はスタンプ印不可です。また、原則、押印した印鑑を持参のうえ、学務部学生課奨学掛窓口に提出してください。ただし、卒業、退学等により籍がない場合および休学中の場合は、郵送での提出を受付けます。郵送で提出する場合は不備のないよう作成してください。不備があった場合は、処理が遅れることがあるので注意してください。
申し込みから採用後の手続
奨学金の種類と貸与月額
日本学生支援機構奨学金は、無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金があります。
【学部生】
種別 | 貸与月額 | |
---|---|---|
第一種 | 自宅通学 | 30,000円、45,000円 |
自宅外通学 | 30,000円、51,000円 | |
第二種 | 30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円 |
【大学院生】
種別 | 貸与月額 | |
---|---|---|
修士課程 (専門職学位課程、一貫制博士課程修士相当含む。) | 第一種 | 50,000円、 88,000円 |
第二種 | 50,000円、 80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 ※法科大学院は、ほかに190,000円、220,000円もあります。 | |
博士(後期)課程 | 第一種 | 80,000円、122,000円 |
第二種 | 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 |
※入学時特別増額貸与奨学金(有利子):
第一種・第二種奨学金と併せ、(編)入学時に申し込むことができます(一時金、10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択)。ただし、申し込みのできる者は、一定の収入金額以下の者、または国の教育貸付(日本政策金融公庫の教育ローン)を申し込んで貸付を受けることができなかった者が対象となります。
申し込み
採用の種類として、次のとおり「在学採用」、「予約採用」、「緊急採用・応急採用」等があります。
在学採用 | 毎年4月に募集しますが、採用されなかった場合も追加として採用される場合があります。なお、定期募集時期以外にも募集がある場合があります。 |
---|---|
予約採用 | 学部生については、高等学校等で申し込みを行い採用候補者として決定された者が、入学後に一定の手続を経て採用されるものです。 大学院生については、入学試験合格後、入学予定の大学で申込を行い採用候補者として決定された者が、入学後に一定の手続を経て採用されるものです(研究科によっては実施していないところもあります)。 なお、「採用候補者決定通知」を紛失した場合は、「再交付願」を学務部学生課奨学掛に提出してください。 ・「再交付願」 |
緊急・応急採用 | 家計の急変、風水害等の災害等により、緊急に奨学金の貸与が必要となった者に対する制度です。随時募集を行っていますが申込は家計が急変してから12ヶ月以内となっています。詳しくは、学務部学生課奨学掛窓口に相談してください。 災害救助法適用地域一覧(日本学生支援機構ホームページ) |
【学部生のみ】申込みにかかる本学所定様式
その他
- 海外の大学等に留学、進学する者に対し、第二種奨学金を貸与する制度があります。
- 編入学・転入学等により入学した場合、以前在籍した学校で貸与された奨学金が継続される場合があります。詳しくは入学試験合格後、入学前に学務部学生課奨学掛に連絡してください。
採用
採用月中旬(予定)に決定しますので、採用された場合は奨学生証、返還誓約書等を受け取り、所定の期日までに返還誓約書を作成の上、提出してください。
【参考:返還誓約書添付書類一覧】
人的保証選択者 | 機関保証選択者 |
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返還誓約書にかかる様式
- 印字事項を訂正(一部追記含む)する場合:返還誓約書記載事項訂正届
- 65歳以上の保証人を選任する場合:返還保証書※
- 保証人(または連帯保証人)に4親等以外の者を選任する場合:返還保証書※
※ 「返還保証書」には資産等に関する証明書(コピー可)の添付が必要です。また、次のとおり「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」を有することが証される必要があります。
「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」とは、次のいずれかに該当する人です。
- 所得証明書等: (給与所得者)年間収入320万円以上
(給与所得者以外)年間所得220万円以上 - 預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等:(預金残高+評価額)が貸与予定総額以上
※ 1、2複合の場合は、2の合計額を「16」(平均返還予定年数)で除した額を1の金額へ加算し、判定
異動・月額変更手続
異動手続に該当する事由が発生した場合、速やかに手続を行ってください。所定期日までに提出がない場合は、延滞金・超過振込金が発生したり、貸与開始の遅延等不利益を被ったりする場合がありますので、注意してください。
なお、手続の様式は、平成21年度以前採用者と平成22年度以降採用者で異なる場合があります。
※奨学生番号の610~、810~で始まるものは平成22年度以降採用者、それ以外は平成21年度以前採用者
また、奨学生として適格でない場合は「停止」、「廃止」等の処置がなされることがあります(「適格認定」)。適格認定は、年1回(例年12月中ごろ)「奨学金継続願」を提出した上で実施され、継続が認められると翌年度(4月から)も貸与が受けられます。なお、奨学生として不適切であると認定される事由が生じた場合は、その都度行われますので、注意してください。
【参考】平成26年度異動等処理スケジュール
異動
次に該当する者は、該当様式を作成の上、所定の期日までに学務部学生課奨学掛に提出してください。なお、押印箇所はスタンプ印不可です。窓口提出の場合は、押印した印鑑を持参してください。「様式提出時の注意」参照
異動内容 | 様式 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
交付(学籍異動)に関すること 異動始期:原則、日付が月の初日の場合はその月、それ以外の場合は翌月 | 休学する場合 ※休学事由が「留学」の場合は「留学する場合」を参照 | 異動届(願) ※右欄の休学日、退学日、復活日、卒業期、留学期間を各自で記入のこと。なお、学籍内容と異なる場合は修正が入ることがあります。 | 異動届(願)の末尾注意事項をよく読み、確認のサインをしてください。 | |
退学する場合 | ||||
奨学金を辞退する場合 | ||||
短縮修了する場合 | ||||
復学または留学を終了する場合 | ||||
留学する場合(留学のため休学する場合を含む) ※(準)国費の留学*ではない場合、3ヶ月未満の留学での届出は不要 | 異動届(願)または留学奨学金継続願 ※異動届(願)には右欄の留学期間を各自で記入のこと。なお、学籍内容と異なる場合は修正が入ることがあります。 ※留学奨学金継続が承認された留学において、再度留学奨学金継続願を申請する場合は、別途「奨学金継続に係る申告書(留学継続)」が必要です。 | 留学中も奨学金の継続を希望する場合は、承認希望月の前月初めまでに「留学奨学金継続願」を提出してください。 | ||
所属・登録内容の変更に関すること | 転学部(研究科)した場合 | 【平成21年度以前採用】転学部(科)届 【平成22年度以降採用】転学部(科)届 | ||
改氏名した場合 | 改氏名届 | |||
口座変更をしたい場合 | 奨学金振込口座変更届 | |||
連帯保証人・保証人変更する場合 | 【平成21年度以前採用】 「確認書」連帯保証人変更・転居届 【平成22年度以降採用】 連帯保証人・保証人変更届 | |||
本人(住民票)・連帯保証人等の住所を変更した場合 (平成22年度以降採用者のみ) ※平成21年度以前採用者は届出不要 | 住所変更届 (ただし、受付は「奨学金継続願」提出時(年1回)のみ) | |||
第二種奨学金の「利率の算定方法」を変更したい場合 | 【平成21年度以前採用】 第二種奨学金「利率の算定方法」変更届 【平成22年度以降採用】 第二種奨学金「利率の算定方法」変更届 |
*(準)国費とは、留学生交流支援制度(ショートビジット除く)、日仏共同博士課程派遣、新進芸術家海外研修制度、ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ、日米教員委員会の留学制度(全額支給の場合のみ)、日本国政府から留学費用が支給されるものを言う。
・上記以外の手続については直接学務部学生課奨学掛に問い合わせてください。
月額変更
「月額変更にかかる注意事項」を必ず読み、各自対応する様式を作成の上、所定の期日までに学務部学生課奨学掛に提出してください(提出は表面のみで可)。「様式提出時の注意」参照
なお、自宅外月額の基準に該当しなくなった場合は、必ず手続を行ってください。手続を怠った場合は「廃止」の処置をとることがありますので、注意してください。
種別 | 平成21年度以前採用者 | 平成22年度以降採用者 | 備考 | ||
第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | ||
増額 | 第一種奨学金貸与月額変更願(届) | 第二種奨学金貸与月額変更願(届) | 第一種奨学金貸与月額変更願(届)(増額) | 第二種奨学金貸与月額変更願(届)(増額) | 平成22年度以降採用者は「変更後の借用金額(総額)の計算方法」を記入の上、「月額変更願」とともに提出してください。 |
減額 | 第一種奨学金貸与月額変更願(届)(減額) | 第二種奨学金貸与月額変更願(届)(減額) | 「年度内精算が可能かどうかの計算方法」を記入の上、「月額変更願」とともに提出してください。 |
貸与終了(後)にかかる手続
貸与終了手続
貸与終了(満期、辞退、退学等)に伴い、手続が必要となります。手続は採用年度により異なります。
- 平成21年度以前採用者:返還誓約書、返還のてびき等の交付を受け、返還誓約書を作成の上、提出
- 平成22年度以降採用者:返還確認票、返還のてびき等の交付を受け、リレー口座加入申込書(預貯金者控)のコピーを提出
参考:返還誓約書添付書類一覧(平成21年度以前採用者のみ)
人的保証選択者 | 機関保証選択者 |
---|---|
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返還誓約書にかかる様式
- 65歳以上の保証人を選任する場合:返還保証書※
- 保証人(または連帯保証人)に4親等以外の者を選任する場合:返還保証書※
- 返還誓約書欄内において訂正が不可能な場合:返還誓約書の変更届
- 返還誓約書の裏面において訂正が不可能な場合:【人的保証】返還誓約書裏面、【機関保証】返還誓約書裏面
※ 「返還保証書」には資産等に関する証明書(コピー可)の添付が必要です。また、次のとおり「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」を有することが証される必要があります。
「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力」とは、次のいずれかに該当する人です。
- 所得証明書等: (給与所得者)年間収入320万円以上
(給与所得者以外)年間所得220万円以上 - 預貯金残高証明書、固定資産評価証明書等:(預金残高+評価額)が貸与予定総額以上
※ 1、2複合の場合は、2の合計額を「16」(平均返還予定年数)で除した額を1の金額へ加算し、判定
なお、留学、病気療養、またはボランティア活動により、卒業(修了)期が延びた場合該当は、修業年度の終期をさらに1年間加えた範囲内で貸与期間を延長される場合があります。
希望者は所定の期日までに「第二種奨学金貸与期間延長願」を作成の上、学務部学生課奨学掛に提出してください。
貸与終了後、引続き在学する者の手続
貸与終了後、引続き在学する場合、願出により返還期限が猶予されます。希望者は「在学届」を学務部学生課奨学掛に提出してください(提出方法は、「奨学金手続きに関するお知らせ」を参照してください)。
なお、留年や休学等により最短修業年限を超えて在学する場合は、あらためて「在学届」を提出する必要があります。
また、短縮修了や退学等により在学期間が短くなった場合は、「在学期間短縮届」を直接日本学生支援機構へ提出してください。
大学院第一種奨学金の特に優れた業績による返還免除
大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として認定された場合は、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部の返還が免除されます。
対象は当該年度に貸与を終了した者ですが、貸与終了手続を行わないと願出ができませんので、注意してください。なお、提出期間、方法などは所属研究科によって異なります。
また、当該年度の早い時期に貸与が終了し、本免除の認定結果が出る前に返還期日が到来する場合、「奨学金返還期限猶予願」を提出することにより返還期限の猶予が受けられます。希望者は学務部学生課奨学掛に提出してください(ただし、引き続き在学する場合は「在学届」の提出により猶予されるので、必要ありません)。
貸与終了後の手続
上記以外の貸与終了後の諸手続は、直接日本学生支援機構へ提出してください。なお、様式は貸与終了手続時に交付された「返還のてびき」または日本学生支援機構ホームページより取得してください。
問い合わせ先
学務部学生課奨学掛
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
(吉田キャンパス 本部構内 附属図書館南赤レンガ建物2階)
TEL: 075-753-2535
FAX: 075-753-2563