◎京都大学大学院総合生存学館新体制移行準備委員会要項
令和4年6月28日
総長裁定制定
第1 京都大学に、京都大学大学院総合生存学館の新体制移行に関し、次の各号に掲げる事項について審議するため、令和5年4月1日に新体制に移行するまでの間、京都大学大学院総合生存学館新体制移行準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 令和5年4月1日以降の教育課程の編成の在り方に関する事項
(2) 令和6年度以降の学生の入学、課程の修了その他学生の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(3) 令和5年4月1日以降の教員人事にかかる事項
(4) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者の採用、昇任及び懲戒処分に関する事項その他特定有期雇用教職員就業規則第7条第1項、第11条第1項、第13条第1項及び第16条により準用する国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)の規定によりその権限に属するものとされた事項のうち、令和5年4月1日以降にかかる事項
(5) その他総合生存学館の新体制移行にかかる重要事項
第2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 大学院教育支援機構長
(2) 大学院教育支援機構副機構長
(3) 総合生存学館長
(4) 研究科長、地球環境学堂長、公共政策連携研究部長及び経営管理研究部長
(5) 第3第1項で定める委員長が指名する研究所長又はセンター長 1名
(6) 総合生存学館の専任の教員のうち、第3第1項で定める委員長が指名するもの
(7) その他第3第1項で定める委員長が指名する者 若干名
第3 委員会に委員長を置き、大学院教育支援機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第6 委員会に関する事務は、関連部局の協力を得て、企画部及び国際・共通教育推進部において処理する。
第7 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この要項は、令和4年10月1日から実施する。
2 第1に掲げる審議事項は、京都大学大学院総合生存学館の組織に関する規程(平成25年達示第4号)に規定する協議会が設置されたとき、当該協議会が承継する。