▲京都大学大学院総合生存学館の組織に関する規程
平成25年3月27日
達示第4号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院総合生存学館(以下「総合生存学館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学館長)
第2条 総合生存学館に、学館長を置く。
2 学館長は、京都大学の副学長又は専任の教授のうちから総長が教育研究評議会の議を踏まえて指名する。
3 学館長の任期は、2年とする。ただし、補欠の学館長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 学館長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
5 学館長は、教育研究評議会の議を踏まえるのでなければ、その意に反して総長により解任されることはない。
6 学館長は、総合生存学館の校務をつかさどる。
7 学館長に事故があるときは、あらかじめ学館長が指名する者がその職務を代理する。
8 学館長が欠けたときは、あらかじめ学館長が指名する者がその職務を行う。
(令2達51・令4達55・一部改正)
(副学館長)
第3条 総合生存学館に、副学館長を置く。
2 副学館長は、京都大学の専任の教授をもって充て、次条の協議会の議を経て、学館長が指名する。
3 副学館長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指名する学館長の任期の終期を超えることはできない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の副学館長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 副学館長は、学館長の職務を助ける。
(令4達55・一部改正)
(協議会)
第4条 総合生存学館に、人事、予算、決算その他重要事項を審議するため、協議会を置く。
(令4達55・追加)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学館長
(2) 副学館長
(3) 研究科長、地球環境学堂長、公共政策連携研究部長及び経営管理研究部長
(4) 学館長が指名する研究所長又はセンター長 1名
(5) 大学院教育支援機構長
(6) その他学館長が指名する者 若干名
(令4達55・追加)
第6条 協議会に議長を置き、学館長をもって充てる。
2 議長は、協議会を招集する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代行する。
(令4達55・追加)
第7条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
(令4達55・追加)
第8条 前4条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令4達55・追加)
(教授会)
第9条 総合生存学館に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正、令4達55・旧第4条繰下・一部改正)
(専攻及び講座)
第10条 総合生存学館の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
総合生存学専攻 総合生存学講座
(令4達55・旧第6条繰下)
(専攻長)
第11条 前条の専攻に専攻長を置き、総合生存学館の専任の教授をもって充てる。
2 専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(令4達55・旧第7条繰下)
(事務組織)
第12条 総合生存学館の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(令4達55・旧第8条繰下)
(内部組織)
第13条 この規程に定めるもののほか、総合生存学館の内部組織については、学館長が定める。
(令4達55・旧第9条繰下)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第55号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(京都大学大学院総合生存学館の組織に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規程の改正の日から令和5年3月31日までの間については、改正前の京都大学大学院総合生存学館の組織に関する規程第4条の規定による教授会の審議の対象を令和5年3月31日までの間に生じる事項に限る。
第3条 第2条の規定による改正後の京都大学大学院総合生存学館の組織に関する規程を施行するまでの間に必要な準備行為は、総長が別に定めるところによりこの規程の施行の日前においても行うことができる。