▲国立大学法人京都大学教職員早期退職規程

平成22年3月29日

達示第23号制定

(平25達65・題名改称)

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第22条の2の規定に基づき、教職員が自らの意思により就業規則第22条第1項に定める定年の年齢に達する日の前日までに、次の各号に規定する募集に応じて申出を行い、及び第5条第1項の認定を受けて退職する制度(以下「早期退職制度」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 教職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的として、第3条に規定する退職の日(以下「退職の日」という。)において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の教職員を対象として行う募集

(2) 組織の改廃又は事業場若しくは施設の移転を円滑に実施することを目的として、当該組織又は事業場若しくは施設に所属する教職員を対象として行う募集

(平25達65・令5達44・一部改正)

(早期退職の要件)

第2条 教職員は、退職の日に係る前条第1号又は第2号に規定する募集(以下「募集」という。)に応じて申出を行い、第5条第1項の規定による認定を受けることにより早期退職することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 退職の日に定年に達している者

(2) 本学の役員となるために退職する者

(3) 任期を付して雇用される者

(4) 就業規則第48条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下「懲戒処分」という。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

(平25達65・一部改正)

(退職の日)

第3条 早期退職制度による退職の日は、3月、6月、9月又は12月(教員については3月又は9月)のいずれかの月の末日とする。ただし、第1条第2号に規定する募集に係る退職の日は、これと異なる日とすることができる。

(平25達65・一部改正)

(申出の方法)

第4条 早期退職制度により退職を希望する教職員は、当該募集において定められた期間内に、教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。)にあっては所属する学系又は全学教員部の長(全学教員部にあっては当該教員が所属する全学機能組織を担当する理事)、教員以外の教職員にあっては所属する部局(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院、各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)、事務本部の各部、プロボストオフィス、公正調査監査室、監事支援室及び不正防止実施本部事務室並びに各共通事務部をいう。以下同じ。)の長に対しその旨を申し出なければならない。

2 次条第2項による認定の通知を受けた後は、当該申出を撤回することができない。ただし、この規程による退職ができない場合は、この限りでない。

(平25達65・平27達31・平27達85・平29達4・平29達50・令元達62・令2達22・令3達21・令4達37・令5達28・一部改正)

(早期退職の認定)

第5条 総長は、前条第1項の規定による申出があった場合は、申し出た教職員(以下「申出者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合を除き、早期退職制度により退職することができる旨の認定を行うものとする。

(1) 当該募集において定められた要件又は第2条に規定する要件を満たさない場合

(2) 申出後に懲戒処分を受けた場合

(3) 懲戒処分を受けるべき行為(在職期間中の申出者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他申出者に対し認定を行うことが社会通念上不適切と認める場合

(4) 申出者を引き続き業務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

2 総長は、前項の認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)前条第1項に規定する所属する学系等の長を通じて申出者に書面により通知する。

3 認定を受けた申出者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定は、その効力を失う。

(2) 退職手当規程第2条第5号又は第7号の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 退職の日の前日までに退職し、又は解雇されたとき。

(4) 懲戒処分を受けたとき。

(平25達65・全改、平27達85・一部改正)

(雇用の制限)

第6条 早期退職制度により退職した教職員は、再び退職手当規程の適用を受ける教職員となることはできない。

(平25達65・一部改正)

(雑則)

第7条 早期退職制度の実施に関しては、当該年度の状況等に応じて、総長が別に定めることができる。

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日までの間における第2条の適用については、同条第2号中「満65歳」とあるのは「満64歳」とする。

(平成25年達示第65号)

1 この規程は、平成25年11月1日から施行する。

2 この規程の施行日前において改正前の第4条第1項に規定する申出を行った教員については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

13 当分の間、第1条第1号の規定中「定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の教職員」とあるのは、「満45歳以上(教授、准教授、講師、助教及び助手にあっては満50歳以上)の教職員」と読み替える。

国立大学法人京都大学教職員早期退職規程

平成22年3月29日 達示第23号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成22年3月29日 達示第23号
平成25年10月29日 達示第65号
平成27年3月31日 達示第31号
平成28年1月27日 達示第85号
平成29年3月28日 達示第4号
平成29年9月29日 達示第50号
令和元年9月25日 達示第62号
令和2年3月31日 達示第22号
令和3年4月15日 達示第21号
令和4年3月30日 達示第37号
令和5年3月31日 達示第28号
令和5年9月27日 達示第44号