▲国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程

平成20年2月4日

達示第77号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第46条の2第2項の規定に基づき、教職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「教職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 就業規則及び国立大学法人京都大学支援職員就業規則(令和4年達示第3号)の適用を受ける教職員のうち、再雇用された教職員、育児休業に伴う任期付教職員その他の任期を限られた教職員以外の教職員

(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)の適用を受ける教職員のうち、同規則第19条の2又は労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定が適用される場合を含む。次号において同じ。)に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した教職員

(3) 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)の適用を受ける教職員のうち、労働契約法第18条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ転換した教職員

2 この規程において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)若しくはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程又は学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学評価・学位授与機構が定める要件を満たすものとして認定されたものの課程に在学してその課程を履修することをいう。

3 この規程において「国際貢献活動」とは、独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち教職員として参加することが適当であると認められるものに参加することをいう。

4 この規程において「自己啓発等休業」とは、教職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。

5 この規程において「自己啓発部分休業」とは、教職員の自発的な大学等における修学のため1日の勤務時間の全部又は一部について職務に従事しない休業をいう。

(平20達50・平31達13・令4達2・令6達12・一部改正)

(承認)

第3条 総長は、教職員としての在職期間が2年以上である教職員が自己啓発等休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした教職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で、大学等における修学のための休業にあっては2年(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合として学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間に限り、当該教職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。

2 部局等の長は、前項に定める大学等における修学のための休業について、当該部局等に所属する教職員につき、修学の態様、通学の状況等を考慮して、週8時間を超えない範囲内で、15分を単位として自己啓発部分休業を承認することができる。

3 第1項の請求は自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を、前項の請求は自己啓発部分休業をしようとする期間の初日及び末日、日時並びに当該期間中の大学等における修学の内容を明らかにしてしなければならない。

(期間の延長)

第4条 自己啓発等休業又は自己啓発部分休業(以下「自己啓発等休業等」という。)をしている教職員は、当該自己啓発等休業等を開始した日から引き続き自己啓発等休業等をしようとする期間が前条第1項に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、自己啓発等休業等の期間の延長を請求することができる。

2 自己啓発等休業等の期間の延長は、総長又は部局等の長が認める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 前条第1項及び第2項の規定は、自己啓発等休業等の期間の延長の承認について準用する。

(承認の請求手続)

第5条 自己啓発等休業の承認の請求は自己啓発等休業承認請求書により所属する部局等の長を通じて総長へ、自己啓発部分休業の請求は自己啓発部分休業承認請求書により所属する部局等の長へ、自己啓発等休業等を始めようとする日の2月前までに行うものとする。

2 前項の自己啓発等休業承認請求書を受けた部局等の長は、業務運営の支障の有無、当該請求をした教職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で、総長に上申するものとする。

3 総長又は所属する部局等の長は、自己啓発等休業等の承認の請求をした教職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

4 自己啓発部分休業の日時に関する変更等の請求は、講義等の時間割に基づきあらかじめ行うものとする。

5 前各項の規定は、自己啓発等休業等の期間の延長の請求について準用する。

(効果)

第6条 自己啓発等休業をしている教職員は、教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 前項の教職員は、その承認を受けた時に発令されていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。

3 自己啓発等休業をしている期間については給与を支給しない。

4 自己啓発部分休業をした時間については、次の各号に掲げる当該自己啓発部分休業をした者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより給与を減額して支給する。

(2) 第2条第1項第3号に掲げる者 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第34条に規定する算式により計算した額を日給から減じて支給する。

(3) 第2条第1項第4号に掲げる者 その勤務しない1時間につき、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則第24条に規定する時間給を減額する。

(平26達54・令6達12・一部改正)

(承認の失効等)

第7条 自己啓発等休業等の承認は、当該自己啓発等休業等をしている教職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2 自己啓発等休業等をしている教職員が当該自己啓発等休業等の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他次の各号に定める事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業等の承認を取り消すものとする。

(1) 自己啓発等休業等をしている教職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業等をしている教職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該教職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。

3 前項に定めるもののほか、総長又は部局等の長が自己啓発等休業等の承認を取り消す事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業等の承認を取り消すものとする。

(職務復帰)

第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る教職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第9条 総長は、次に掲げる場合には、教職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 教職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 教職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした教職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第10条 自己啓発等休業等をしている教職員は、総長又は所属する部局等の長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該教職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について報告しなければならない。

(1) 当該教職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該教職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該教職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 第5条第3項の規定は、前項の報告について準用する。

3 総長又は所属する部局等の長は、自己啓発等休業等をしている教職員から第1項の報告を求めるほか、当該教職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(職務復帰後における給与の調整)

第11条 自己啓発等休業をした教職員(第2条第1項第1号に規定する者に限る。)が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の教職員との権衡上必要と認められる範囲内において、国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(平成16年4月1日総長裁定)の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年2月4日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程

平成20年2月4日 達示第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成20年2月4日 達示第77号
平成20年10月1日 達示第50号
平成27年2月24日 達示第54号
平成31年3月27日 達示第13号
令和4年3月22日 達示第2号
令和6年3月27日 達示第12号