▲京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成17年9月27日

達示第66号制定

第1 総則

(目的)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、本学の教職員及び学生等の教育、研究若しくは医療又は就労若しくは修学における環境等を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント

教職員が他の教職員、学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動、学生等が教職員、他の学生等又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が教職員又は学生等を不快にさせる性的な言動

(2) アカデミック・ハラスメント

教員がその職務上の地位又は権限その他人間関係等の優位性を不当に利用して他の教員又は学生等に対して行う業務の適正な範囲を超えた研究若しくは教育上又は修学上の不適切な言動

(3) パワー・ハラスメント

教職員が職務上の地位又は権限その他人間関係等の優位性を不当に利用して他の教職員に対して行う業務の適正な範囲を超えた就労上の不適切な言動

(4) ハラスメント

前3号に掲げる言動及びこれに類する言動

(5) ハラスメントに起因する問題

ハラスメントのため教職員の就労上又は学生等の修学上の環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して教職員が就労上の又は学生等が修学上の不利益を受けること。

(平28達91・一部改正)

第2 管理体制

(担当理事の責務)

第3条 研究公正担当の理事(以下「担当理事」という。)は、本学におけるハラスメントの防止等に関し、総括し、研修、啓発活動その他ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合には適切な措置を講じなければならない。

(平21達63・平24達53・令2達22・令2達示58・一部改正)

(部局の長の責務)

第4条 部局(各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。この条において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部をいう。以下同じ。)の長(事務本部にあっては、人事担当の理事。以下同じ。)は、当該部局におけるハラスメントの防止等に関し総括し、当該部局においてハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

(平17達76・平18達39・平19達33・平22達36・平23達38・平24達31・平25達示33・平28達40・令4達37・一部改正)

(学系等の長の責務)

第4条の2 学系又は全学教員部(以下「学系等」という。)の長(全学教員部にあっては当該教員が所属する全学機能組織を担当する理事。以下同じ。)は、当該学系等におけるハラスメントの防止等に関し総括し、当該学系等においてハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処するとともに、部局が行うハラスメントの調査に協力しなければならない。

(平27達83・追加)

(監督者の責務)

第5条 教職員又は学生等を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、当該監督する教職員又は学生等に対し、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) ハラスメントに関し、注意を喚起し、認識を深めさせること。

(2) 言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じることがないよう配慮すること。

(教職員及び学生等の責務)

第6条 教職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。

2 教職員及び学生等は、この規程並びにこの規程に基づく部局若しくは学系等の長又は監督者の指導等に従い、ハラスメントの防止及び排除に協力し、並びに第11条第1項及び第2項の部局の人権委員会及び第13条第1項の調査委員会の調査等に協力しなければならない。

(平21達63・平27達83・一部改正)

第3 相談体制等

(相談等への対応)

第7条 教職員及び学生等からのハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談等」という。)に対応するため、全学の相談窓口をコンプライアンス部に、部局の相談窓口を各部局に置く。

2 前項の相談窓口に相談員複数名を置く。

3 相談員は、全学の相談窓口にあってはコンプライアンス部の、部局の相談窓口にあっては当該部局の教職員のうちから、その長が指名する。この場合において、相談員には男女各1名以上が含まれなければならない。

(平22達56・平25達53・令2達22・令4達37・令6達30・一部改正)

第8条 教職員及び学生等は、当該部局の相談窓口及び全学の相談窓口に相談等を行うことができる。

(相談体制等の周知)

第9条 担当理事は、全学及び各部局の相談窓口における相談等を受け付ける方法その他必要な事項を教職員及び学生等に周知する。

2 各部局の長は、必要に応じて当該部局における相談等を受け付ける方法その他当該部局における相談等への対応方法等について、当該部局の教職員及び学生等に周知するものとする。

(平21達63・平24達53・令2達示58・一部改正)

(相談員の責務等)

第10条 相談員は、教職員又は学生等(以下「相談者」という。)から相談等を受けたときは、当該相談等に係る問題の事実関係等の把握に努め、及び当該相談者に対し、必要な指導又は助言を行う。

2 相談を受けた相談員は、当該相談者が希望するときは、相談者の所属する部局の長に報告するものとする。ただし、当該ハラスメントに起因する問題の内容等に部局の長が関係する場合は担当理事に、相談者が全学の相談窓口の相談員に相談等を行った場合において、当該相談者が希望するときは相談者の所属する部局の長又は担当理事に報告するものとする。

(平21達63・平24達53・令2達示58・一部改正)

第4 ハラスメントに起因する問題の解決の手続等

(平21達63・追加)

(調整)

第10条の2 前条第2項の報告を受けた部局の長は、相談者が当該相談等をしたハラスメントに起因する問題について和解のための調整(以下「調整」という。)を希望するときは、和解案を作成のうえ、当事者に提示し、調整を行う。

2 部局の長は、当該ハラスメントの内容等に他の部局に所属する者が関係する場合において必要と認めるときは、当該関係する部局(以下「関係部局」という。)の長に対し、調整への協力を求めることができる。

3 和解案を提示した日から3か月を経過する日までに当事者による合意が得られない場合、和解が明らかに不可能であると認める場合又は相談者が和解の希望を取り下げる場合は、部局の長は、調整を終了することができる。この場合において、部局の長は、その決定後速やかに、相談者に対し、調整を終了する旨を書面により通知しなければならない。

4 部局の長は、当事者の意思を尊重し、誠実に調整を行わなければならない。

(平30達25・追加)

(調査)

第11条 第10条第2項の報告を受けた部局の長は、相談者が当該相談等をしたハラスメントに起因する問題について、当該部局の定めるところにより、関係者からの事情聴取その他の調査(以下「調査」という。)を行う必要があると認めるときは、部局の人権委員会(京都大学人権委員会規程(平成16年達示第147号)第6条に定めるものをいう。以下同じ。)に調査を行わせる。

2 部局の長は、当該ハラスメントの内容等に他の部局に所属する者が関係する場合において必要と認めるときは、関係部局の長に対し、調査への協力を求め、又は当該部局の人権委員会に必要な調査の実施を依頼することができる。この場合において、関係部局の長は、当該部局の定めるところにより人権委員会に調査を行わせ、その結果を当該依頼をした部局の長に報告するものとする。

3 第10条第2項の報告を受けた部局の長は、調査を実施するか否かを遅滞なく当該相談者に通知するものとする。

4 部局の人権委員会は、当該相談等に係る問題の事実関係等の把握に努め、公正に調査を実施しなければならない。

(平21達63・平30達25・一部改正)

第12条 部局の長は、前条の調査の状況を適切に把握して担当理事及び関係する学系等の長に報告し、担当理事及び関係する学系等の長と連携して速やかに調査を終了させるよう努めなければならない。

2 部局又は学系等の長は、前項の調査の結果を踏まえて、必要な措置を講じなければならない。

3 前項に定めるもののほか、部局又は学系等の長は、当該ハラスメントに起因する問題の内容が深刻である等の理由により、必要と認めるときは、相談者に対する緊急の保護措置を講じるものとする。

(平21達63・追加、平24達53・平27達83・令2達示58・一部改正)

(調査委員会による調査)

第13条 第10条第2項ただし書又は前条第1項の報告を受けた担当理事は、部局におけるハラスメントに起因する問題の調査が困難であると認めるときは、調査委員会を設置して調査を行わせる。

2 前項の調査委員会は、京都大学人権委員会委員若干名及び担当理事が指名する者により組織する。

3 担当理事は、第1項の規定による調査を行うときは、関係する部局及び学系等の長にあらかじめその旨を通知する。

4 前項の通知を受けた関係する部局及び学系等の長は、第1項の調査委員会の調査に協力しなければならない。

5 第11条第4項の規定は、第1項の調査委員会の場合に準用する。この場合において、「部局の人権委員会」とあるのは、「調査委員会」と読み替えるものとする。

(平21達63・追加、平24達53・平27達83・令2達示58・一部改正)

第14条 担当理事は、前条の調査の結果を踏まえて、当該関係する部局又は学系等の長と連携して必要な措置を講じなければならない。

2 第12条第3項の規定は、担当理事の場合に準用する。この場合において、「部局又は学系等の長」とあるのは「担当理事」と、「講じる」とあるのは「講じることを当該部局又は学系等の長に要請する」と読み替えるものとする。

(平21達63・追加、平24達53・平27達83・令2達示58・一部改正)

第5 その他

(平21達63・旧第4繰下)

(秘密の保持等)

第15条 担当理事、部局及び学系等の長、相談員並びに部局の人権委員会及び調査委員会の委員等は、相談等に係る対応に当たっては、当事者及びこれに関係する者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平21達63・旧第12条繰下・一部改正、平24達53・平27達83・令2達示58・一部改正)

(不利益取扱いの禁止)

第16条 総長、担当理事、部局及び学系等の長、監督者その他の教職員は、相談等、相談等に係る調整及び調査への協力その他ハラスメントの排除、ハラスメントに起因する問題への対処等に関し、相当な対応をした教職員及び学生等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(平21達63・旧第13条繰下、平24達53・平27達83・平30達25・令2達示58・一部改正)

(関係者に対する規定の準用)

第17条 第8条の規定は、本学教職員又は学生等によるハラスメントに係る関係者からの相談等に準用する。

2 前項の場合における相談等に対する対応等については、第10条から前条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(平21達63・旧第14条繰下)

(事案の検証)

第18条 担当理事は、京都大学人権委員会にハラスメント事案に係る検証を求め、ハラスメントの防止等に関し、その充実に努めるものとする。

(平21達63・追加、平24達53・令2達示58・一部改正)

(実施規定)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、担当理事が定める。

(平21達63・旧第15条繰下、平24達53・令2達示58・一部改正)

1 この規程は、平成17年9月27日から施行する。

2 国立大学法人京都大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成16年達示第82号)は、廃止する。

(平成17年達示第76号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第30号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

平成17年9月27日 達示第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成17年9月27日 達示第66号
平成17年11月29日 達示第76号
平成18年3月29日 達示第39号
平成19年3月30日 達示第33号
平成21年2月3日 達示第63号
平成22年3月29日 達示第36号
平成22年9月28日 達示第56号
平成23年3月31日 達示第38号
平成24年3月27日 達示第31号
平成24年9月25日 達示第53号
平成25年3月27日 達示第33号
平成25年7月23日 達示第53号
平成28年1月27日 達示第83号
平成28年3月31日 達示第40号
平成28年12月20日 達示第91号
平成30年3月28日 達示第25号
令和2年3月31日 達示第22号
令和2年9月29日 達示第58号
令和4年3月30日 達示第37号
令和6年3月29日 達示第30号