▲京都大学人権委員会規程
平成17年2月28日
達示第147号制定
(人権委員会)
第1条 京都大学に、同和問題等人権問題及びハラスメント問題(以下「人権問題等」という。)に関する重要事項を審議するため、京都大学人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平21達64・一部改正)
(構成)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 法務・コンプライアンス担当の副学長(以下「担当副学長」という。)
(2) 各研究科の教授又は准教授 1名
(3) 研究所又はセンターの教授又は准教授 若干名
(4) 附属図書館長
(5) 学生総合支援機構長
(6) コンプライアンス部長
(7) その他総長が必要と認める者 若干名
(平17達67改)
(平18達39・平19達33・平24達58・平25達53・令4達41・令6達30・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、担当副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(平24達58・一部改正)
(議事の運営)
第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(部局人権委員会)
第6条 部局(各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この項において「組織規程」という。)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)、事務本部及び各共通事務部をいう。)に、当該部局における人権問題等の防止に関し必要な事項及び人権問題等が生じた場合の対応を行うことを目的とする委員会(以下「部局人権委員会」という。)を置く。
2 部局人権委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該部局が定める。
(平17達67改)
(平17達76・平18達39・平19達33・一部改正、平21達64・旧第9条繰上・一部改正、平22達36・平23達38・平24達31・平25達33・平28達40・令4達37・一部改正)
(部局の長の責務)
第7条 部局の長(事務本部にあっては、総務担当の理事)は、人権問題等が生じた場合は、被害者の救済及び再発防止に努めるとともに、教職員、学生について不適切な行為が確認された場合は、その者に対して適切に対処しなければならない。
(平17達67改)
(平17達76・平18達39・平19達33・一部改正、平21達64・旧第10条繰上、平23達38・一部改正)
(雑則)
第8条 委員会に関する事務は、コンプライアンス部において処理する。
(平19達33・一部改正、平21達64・旧第11条繰上、令2達22・令6達30・一部改正)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
(平21達64・旧第12条繰上)
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学同和・人権問題委員会規程(昭和48年達示第2号)
(2) 京都大学人権問題対策委員会要項(平成11年6月1日総長裁定)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成17年達示第76号)
この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成21年達示第64号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第8条の規定に基づき進行している調査等については、改正後の規程にかかわらず、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第41号)
この規程は、令和4年4月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年達示第30号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。