◎国立大学法人京都大学業務達成基準取扱要領
平成17年3月31日
財務担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人京都大学の運営費交付金に関する取扱要領(平成17年3月31日財務担当理事裁定。以下「運営費交付金取扱要領」という。)第2条第2項に基づき、運営費交付金を財源とした事業(以下「事業」という。)で業務達成基準を適用する場合の取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用基準)
第2条 業務達成基準を適用する事業は、文部科学省が当該年度の事業に付き業務達成基準の適用を指定した事項による事業及び運営費交付金取扱要領第2条第3項に基づき前年度に収益化していない運営費交付金債務により実施する事業とする。
(1) 研究題目又は教育題目が明確で、達成すべき成果及び業務の達成度が客観的に計れること
(2) 前号に規定する成果及び業務の達成度に対応する予算の執行計画が作成され、収益化すべき額が明確にされていること
(3) 業務達成基準を採用することについて、事前に総長より指定を受けていること、若しくは申請に基づき総長の承認を得ていること
(申請)
第3条 国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号)第6条に定める予算責任者(以下「予算責任者」という。)は、前条第2項に定める事業について業務達成基準の適用を求める場合には、業務達成基準適用申請書(様式1)を提出しなければならない。
2 申請できる時期は、原則として当該事業の支出予算を執行する前とする。
(適用の通知)
第4条 前条において申請された事業が、業務達成基準を適用できるものと認められたときは、速やかに予算責任者へ通知する。
(事業実施計画)
第5条 予算責任者は、業務達成基準を適用する事業について、事業実施計画書(様式2)を提出しなければならない。
(支出予算の繰越)
第7条 前条の報告により、支出予算の繰越しが必要と認められた場合は、速やかに予算責任者に通知する。
(支出予算の管理)
第8条 予算責任者は、業務達成基準を適用した事業に係る支出予算については、明確に区分し管理しなければならない。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、この要領を実施するために必要な事項については、財務部長が定める。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年3月27日から実施し、平成20年2月13日から適用する。
附則
この要領は、平成23年3月24日から実施し、平成23年3月11日から適用する。
附則
この要領は、令和元年5月7日から施行する。