◎国立大学法人京都大学の運営費交付金に関する取扱要領

平成17年3月31日

財務担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に交付された運営費交付金について、学内予算等で事項別管理を行い適切な収益化及びその使途の特定を行うために必要となる事項を定めることを目的とする。

(収益化の基準)

第2条 運営費交付金は、受領時において運営費交付金債務として負債計上し、業務の実施に伴い、次のいずれかの基準により収益化する取扱いとする。

(1) 期間進行基準:時の経過に伴い業務が実施されたとみなして運営費交付金債務を収益化する基準

(2) 業務達成基準:業務の実施に伴い運営費交付金債務を収益化する基準

(3) 費用進行基準:費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして運営費交付金債務を収益化する基準

2 本学は、原則として期間進行基準によることとし、業務達成基準又は費用進行基準による場合は、その業務の予算区分毎に別途定めることとする。

3 前項の規定にかかわらず、期間進行基準により収益化する運営費交付金債務のうち、天災地変等による業務の中断等により、当該事業年度に予定していた事業を実施していないことが明らかに認められる場合は、当該運営費交付金債務を収益化しないものとする。

(使途の特定)

第3条 本学は、次のとおり運営費交付金の使途を特定することとする。

(1) 人件費は、外部資金(寄附金収入、受託研究等収入、受託事業等収入等をいう。以下同じ。)及び病院収入によるとするものを除き、運営費交付金により支払うこととする。

(2) 人件費のうち退職給付については、その支払額を限度として費用進行基準によることとする。ただし、外部資金及び病院収入により支払うものについてはこの限りでない。

(3) 人件費のうち期末手当、勤勉手当及び期末特別手当(以下「賞与」という。)については、賞与を支払う年度において受領した運営費交付金により支払うこととし、支払いの前年度以前において、引当金を計上しない。ただし、外部資金により支払うものについてはこの限りでない。

(4) 物品購入については、外部資金によるとするものを除き、運営費交付金及び授業料により支払って取得したものとする。ただし、附属病院における償却資産についてはこの限りでない。なお、運営費交付金の充当については、人件費への充当を優先する。

(委任)

第4条 その他必要な事項については、財務部長が定める。

この要領は、平成17年3月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この要領は、平成20年3月27日から実施し、平成20年2月13日から適用する。

この要領は、平成23年3月24日から実施し、平成23年3月11日から適用する。

国立大学法人京都大学の運営費交付金に関する取扱要領

平成17年3月31日 財務担当理事裁定制定

(平成23年3月24日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成17年3月31日 財務担当理事裁定制定
平成20年3月27日 財務担当理事裁定
平成23年3月24日 財務担当理事裁定