▲京都大学寄附金取扱規程

平成16年4月1日

達示第99号制定

(平30達58・題名改称)

(趣旨)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れ等については、この規程の定めるところによる。ただし、京都大学基金に係る寄附金の受入れ等については京都大学基金規程(平成23年達示第33号)、助成団体からの助成金の受入れ等については京都大学助成団体助成金取扱規程(令和5年達示第17号)の定めるところによる。

(平30達58・令5達16・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「寄附金」とは、次の各号に掲げる経費に充てることを目的として寄附される現金及び有価証券をいう。

(1) 学術研究のための経費

(2) 教育のための経費

(3) その他本学の運営のための経費

2 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)並びに事務本部をいう。

(平17達76・平18達39・平22達36・平22達47・平23達38・平24達31・平25達33・令4達37・令5達15・令6達30・一部改正)

(教職員個人が受けた寄附金の取扱い)

第2条の2 本学の教職員が寄附金を受けた場合、原則として当該寄附金を改めて本学に寄附するものとし、私的に経理してはならない。

(平31達22・追加)

(受入れの条件)

第3条 寄附金を受け入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が付されているものは、受け入れることができないものとする。

(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。

(2) 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権等の権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。

(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。

(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。

(5) その他総長が特に教育研究上支障があると認める条件

2 寄附金の受入れに際しては、寄附目的に従い使途を特定するものとする。

3 前項の使途の特定には、本学の運営に係る管理的経費を含むものとする。

(令元達89・一部改正)

(寄附金の申込み)

第4条 寄附金の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を当該申込先の部局の長(事務本部にあっては、寄附の目的に応じ、所掌する理事又は副学長。以下同じ。)に提出するものとする。

(平17達76・平18達39・平23達38・平31達22・令5達15・令6達30・一部改正)

(受入れの決定)

第5条 部局の長は、寄附金の申込みがあったときは、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められるものについて、受入れを決定するものとする。

2 部局(事務本部を除く。以下この項、第9条第2項及び第10条第2項において同じ。)の長は、前項の受入れを決定するに当たっては、あらかじめ当該部局の教授会又はこれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の議を経るものとする。

(平19達73・平31達22・令5達15・令6達30・一部改正)

(受入決定の報告)

第6条 部局の長は、寄附金の受入れを決定したときは、所定の方法により、総長に報告するものとする。

2 総長は、前項の報告を受けたときは、寄附者に寄附金納入依頼書その他必要な書類を添えて通知するものとする。

(平22達47・平31達22・一部改正)

(礼状等の送付)

第7条 総長は、寄附金が本学に納入されたときは、寄附者に礼状及び領収証書を送付するものとする。

(平19達73・平22達47・一部改正)

(寄附金の使途変更等)

第8条 部局の長は、次の各号に該当する場合で、他の第2条第1項各号に掲げる経費に充てることが有意義と認めるときは、寄附金の使途を変更することができる。

(1) 寄附者の同意を得た場合

(2) 寄附目的が達せられた寄附金の残額が少額となった場合

2 部局の長は、寄附金の使途で研究担当者が指定されている場合において、当該研究担当者が退職し、又は他の部局へ異動し、若しくは他の大学等へ転出した場合は、当該寄附金に係る研究担当者を変更することができる。

(平22達47・令元達89・一部改正)

(寄附金の移し替え)

第8条の2 部局の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金を他の部局若しくは大学等に移し替え、又は他の部局若しくは大学等から寄附金の移し替えを受けることができる。

(1) 寄附金の使途で指定されている研究担当者が他の部局へ異動し、又は他の大学等へ転出することに伴い、当該寄附金を移し替える場合

(2) 寄附金の使途で指定されている研究担当者が他の機関から本学に転入することに伴い、本学に当該寄附金の移し替えを受ける場合

2 前項に定めるもののほか、寄附者が指定する寄附目的を達成するために総長が特に必要と認めた場合は、他の大学等に寄附金を移し替えることができる。

3 部局の長は、前項により寄附金を移し替えようとする場合は、教授会等の議を経て、総長に上申するものとする。

4 前項の上申を受けた総長は、役員会の議を経て、当該寄附金の移し替えの可否を決定するものとする。

5 部局の長は、第1項又は第2項の規定により、寄附金を移し替え、又は寄附金の移し替えを受けたときは、所定の様式による報告書により、総長に報告するものとする。

(令元達89・追加)

(募集による寄附金)

第9条 部局の長は、本学の教育研究上有意義と認めるときは、寄附金を募集することができる。

2 部局の長は、前項の募集に当たっては、あらかじめ当該部局の教授会等の議を経るものとする。

3 部局の長は、第1項の募集を行うことを決定したときは、速やかに総長に報告するものとする。

4 寄附金の募集は、その趣意、募集の方法その他必要な事項を明示して行うものとする。

(平19達73・追加、平31達22・一部改正)

(募集による寄附金の受入れ等に関する取扱)

第10条 前条の規定による寄附金の申込み及び受入れ等については、第4条第5条第2項及び第6条第2項の規定にかかわらず、当該部局の長が定めるところによることができる。

2 前項の場合において、当該部局の長は、受入れを決定した寄附金について、教授会等に報告するものとする。

(平19達73・追加、平30達58・平31達22・一部改正)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平19達73・旧第9条繰下)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 京都大学奨学寄附金委任経理事務取扱規程(昭和60年達示第21号)は、廃止する。

3 この規程の施行の前日において受け入れている奨学寄附金に係る残額については、この規程により寄附金として受け入れたものとみなす。

(平成17年達示第76号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第15号)

この規程は、令和5年3月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第30号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学寄附金取扱規程

平成16年4月1日 達示第99号

(令和6年4月1日施行)