▲京都大学助成団体助成金取扱規程

令和5年3月28日

達示第17号制定

(趣旨)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)が寄附金として受け入れて管理するもののうち、助成団体から受け入れる助成金の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「助成団体」とは、研究等に対し金銭を助成する団体をいう。

2 この規程において「助成金」とは、助成団体に対して本学の教職員又は部局が応募又は申請し、採択されて寄附金として受け入れる金銭をいう。

3 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)並びに事務本部をいう。

(教職員個人が受けた助成金の取扱い)

第3条 本学の教職員が助成金を受けた場合、原則として当該助成金を改めて本学に寄附するものとし、私的に経理してはならない。

(受入れの条件)

第4条 助成金を受け入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が付されているものは、受け入れることができないものとする。

(1) 助成金により取得した財産を無償で助成団体に譲与すること。

(2) 助成金による学術研究の結果得られた知的財産権等の権利を助成団体に譲渡し、又は使用させること。

(3) その他総長が特に教育研究上支障があると認める条件

2 助成金の受入れに際しては、助成目的に従い使途を特定するものとする。

3 前項の使途の特定には、本学の運営に係る管理的経費を含むものとする。ただし、助成団体が、助成金の使途として当該管理的経費に使用することを認めていない場合は、この限りでない。

(受入れの申出)

第5条 本学の教職員は、助成団体から助成金を受け入れようとするときは、所属する部局の長(事務本部にあっては、寄附の目的に応じ、所掌する理事又は副学長。以下同じ。)に申し出なければならない。

2 前項の申出は、次の各号に掲げる受入方法に応じて、当該各号に掲げる必要書類を提出し行うものとする。

(1) 助成団体からの助成金を研究担当者個人の口座を通じて受け入れる場合 寄附申込書

(2) 助成団体からの助成金を本学の受入口座を通じて受け入れる場合 採択通知書の写し又はこれに相当するもの

(受入れの決定)

第6条 部局の長は、助成金の受入れの申出があったときは、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められるものについて、受入れを決定するものとする。

2 部局(事務本部を除く。以下この項において同じ。)の長は、前項の受入れを決定するに当たっては、あらかじめ当該部局の教授会又はこれに代わる機関(以下「教授会等」という。)の議を経るものとする。

(受入決定の報告)

第7条 部局の長は、助成金の受入れを決定したときは、所定の方法により、総長に報告するものとする。

(助成金の使途変更等)

第8条 部局の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、助成団体が認める場合は、助成金の使途を変更し、助成金を他の部局若しくは大学等に移し替え、又は他の部局若しくは大学等から助成金の移し替えを受けることができる。

(1) 助成金の使途で指定されている研究担当者が他の部局へ異動し、又は他の大学等へ転出することに伴い、当該助成金を他の部局又は他の大学等に移し替える場合

(2) 助成金の使途で指定されている研究担当者が他の機関から本学に転入することに伴い、本学に当該助成金の移し替えを受ける場合

(3) 助成金の使途で指定されている研究担当者が退職し、他の部局へ異動し、又は他の大学等へ転出することに伴い、指定されている研究担当者を変更等する場合

(4) 助成目的が達せられたことにより、助成金の使途を変更する場合

(5) 助成金の助成条件で他の機関への移し替えを認めている場合

2 部局の長は、前項の規定により、助成金の使途を変更し、助成金を他の部局若しくは大学等に移し替え、又は他の部局若しくは大学等から助成金の移し替えを受けたときは、所定の様式による報告書により、総長に報告するものとする。

(残額の返還)

第9条 助成金の助成条件において、助成期間の終了後に残額がある場合に返還が求められているときは、その残額を返還することができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京都大学助成団体助成金取扱規程

令和5年3月28日 達示第17号

(令和5年4月1日施行)