▲国立大学法人京都大学総長解任規程
平成27年1月29日
総長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の総長の解任の申出に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(解任の申出)
第2条 法人の総長選考・監察会議(以下「総長選考・監察会議」という。)は、総長が次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学大臣に総長の解任を申し出ることができる。
(1) 総長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 総長に職務上の義務違反があるとき。
(3) 総長の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、総長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) その他総長たるに適しないと認められるとき。
(1) 総長選考・監察会議委員の3分の1以上が連署をもって請求するとき。
(2) 経営協議会委員の過半数が連署をもって請求するとき。
(3) 教育研究評議会評議員の過半数が連署をもって請求するとき。
2 前項の請求は、総長を解任すべき事由を記載した書面により行わなければならない。
3 総長選考・監察会議の議長は、第1項の総長の解任の請求があったときは、速やかに総長選考・監察会議を招集しなければならない。
(開会)
第4条 総長の解任を審議する総長選考・監察会議は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、国立大学法人京都大学総長選考・監察会議規程第2条第1項第1号及び2号の委員が、それぞれ3名以上出席しなければ、開会することができない。
(調査等)
第5条 総長選考・監察会議は、総長の解任について判断するために必要な調査をすることができる。
第6条 総長選考・監察会議は、総長の解任の審議を行うにあたり、総長に対し、口頭又は書面による陳述の機会を与えるものとする。
(議決)
第7条 総長選考・監察会議における総長の解任の議決は、議長を含む出席者の3分の2以上の多数で決する。
附則
この規程は、平成27年1月29日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。