▲国立大学法人京都大学運営方針会議規程

令和6年9月25日

達示第57号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下「組織規程」という。)第3条の3第3項の規定に基づき、国立大学法人京都大学運営方針会議(以下「運営方針会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 運営方針会議は、次の各号に掲げる3名以上の運営方針委員及び総長(以下「構成員」という。)で組織する。

(1) 国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の役員又は職員以外の者であって、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第6項に規定する者のうちから次項の規定により総長が任命するもの(以下「学外委員」という。)

(2) 任命の際現に法人の理事又は職員である者であって、法人法第12条第6項に規定する者のうちから次項の規定により総長が任命するもの

2 前項の運営方針委員は、総長がその候補者を選定し、総長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、総長が任命する。

3 運営方針会議の構成員の過半数は、学外委員でなければならない。

(運営方針委員の任期)

第3条 運営方針委員の任期は、総長選考・監察会議の議を経て別に定める。

(議長)

第4条 運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によって定める。

2 議長は、運営方針会議を主宰する。

3 議長は、議長に事故がある場合に議長の職務を代行する者を、あらかじめ、運営方針会議に諮って意見を聴き、その代行する者を指名するものとする。

(職務及び権限)

第5条 運営方針会議は、次の各号に掲げる事項(以下「運営方針事項」という。)を決議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項

(2) 中期計画の作成又は変更に関する事項

(3) 準用通則法(法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。第5号において同じ。)第38条第1項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項

(4) 予算の作成に関する事項

(5) 準用通則法第38条第2項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項

2 運営方針会議は、法人の運営が前項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われているかどうかについて監督する。

3 運営方針会議は、総長からの求めに応じて、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和4年法律第51号)第5条第1項に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化計画(以下「体制強化計画」という。)の作成又は変更に関することを議決し、体制強化計画に関する業務の執行の状況を監督する。

(運営状況等の報告等)

第6条 総長は、3月に1回以上、法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。

2 運営方針会議は、法人の運営が前条第1項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、総長に対し、法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

3 前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、総長は、速やかに法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。

4 前3項の規定は、体制強化計画に関する業務の執行の状況の報告及び措置について準用する。

(総長選考・監察会議への報告及び意見)

第7条 運営方針会議は、総長が法人法第17条第2項又は第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を総長選考・監察会議に報告しなければならない。

2 運営方針会議は、法人法第12条第6項の基準その他の総長の選考に関する事項について、総長選考・監察会議に意見を述べることができる。

(議案等)

第8条 第5条第1項の運営方針事項及び同条第3項の体制強化計画の作成又は変更に係る議案は、総長が運営方針会議に提出する。

2 総長は、前条第1項の規定による報告及び同条第2項の意見に関する事項については、その議事に加わることができない。

(運営方針委員の欠格事項)

第9条 次の各号に掲げる者は、運営方針委員となることができない。

(1) 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

(2) 組織規程第6条第1項の総長選考・監察会議の委員

2 前項第1号の規定にかかわらず、教育公務員で国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第2条で定める者は、運営方針委員となることができる。

(運営方針委員の解任)

第10条 総長は、それぞれその任命に係る運営方針委員が前条の規定により運営方針委員となることができない者に該当するに至ったときは、その運営方針委員を解任しなければならない。

2 総長は、それぞれその任命に係る運営方針委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他運営方針委員たるに適しないと認めるときは、総長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、その運営方針委員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(運営方針委員の秘密保持義務)

第11条 運営方針委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第12条 運営方針会議に関する事務は、総務部総務課において処理する。

第13条 この規程に定めるもののほか、運営方針会議の議事の運営その他必要な事項は、運営方針会議の議を経て議長が定める。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人京都大学運営方針会議規程

令和6年9月25日 達示第57号

(令和6年10月1日施行)