教職員に対する懲戒処分について(2024年8月21日)

公開日

 本学は、以下の事案について、本学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学教職員就業規則に基づき、職員(50歳代)に対して懲戒処分を行いました。
 このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、今後、再発防止に努めるとともに、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処していきます。

事案の概要

 当該者は、令和5年12月に、自身の病気にかかる医師の診断書について、療養を要する期間を2日間から5日間に自ら改ざんし、病気休暇取得の目的で当該改ざんした診断書を本学に提出した。

処分の量定

 停職10日

処分の理由

 上記の行為は、刑法第159条第2項の有印私文書変造罪及び同法第161条第1項の変造有印私文書行使罪に相当し、国立大学法人京都大学教職員就業規則第48条の2第3号「刑罰法令に触れる行為があった場合」の懲戒の事由に該当するとともに、同規則第36条各号に掲げる禁止行為の第2号「職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること」に該当し、同規則第48条の2に掲げる懲戒の事由の第1号「この規則によって遵守すべき事項に違反した場合」の懲戒の事由に該当する。かかる懲戒の事由について、国立大学法人京都大学教職員懲戒規程第3条に掲げる規律違反行為の態様及び結果、規律違反行為を行った教職員の職責、他の教職員及び社会に与える影響、並びにその他の事情を考慮したうえで、同規則第48条第3号に規定する停職10日の量定としたものである。

処分日

 令和6年8月20日(火曜日)