広報倫理ガイドライン

広報委員会承認(平成20年1月31日)
部局長会議報告(平成20年2月12日)

京都大学の「広報にかかる基本方針」に基づき、このガイドラインを定める。

1.原則

京都大学における広報の基本目的は、本学の活動状況等の情報を公正かつ正確に学内および社会に対して提供することにある。
この目的のために、広報活動に従事する教職員は、以下の規範にもとづいて、職務を行うことが期待される。なお、このガイドラインに定めるもののほか、個人情報の取扱いについては、本学における個人情報の保護に関する規程により適切に実施する。
また、その他の人権に関する法令・規則に定めがある場合は、その定めるところによる。

2.正確性の保持

情報の発信は、写真も含め、不正確な情報、誤解を招く情報、あるいは歪曲された情報を、広報(紙媒体だけでなく電子媒体等も含む。)に掲載しないように注意しなければならない。掲載された内容に、重要な誤り、誤解を招く表現があることが判明した場合には、迅速かつ正確な形で訂正し、必要な場合は謝罪を掲載しなければならない。

3.プライバシーの尊重

個人のプライバシーに関わる情報(家庭、家族、宗教、健康、性、個人生活等)を、同意なく掲載してはならない。

4.著作権の尊重

他人の文章や写真を剽窃するなど著作権を侵害する行為を行ってはならない。

5.差別的表現の禁止

民族、国籍、出身、宗教、思想、信条、性、性的指向、身体的障害、職種等による偏見や差別を含む表現を行ってはならない。

6.誹謗中傷の禁止

特定の個人や団体に対する批判や論評を含んでいる情報については、正当性があり、その掲載が公共のためになる十分な理由がなければ、掲載してはならない。

7.商業用広告の取り扱い

本学の広報媒体という性格になじまない商業用広告を掲載してはならない。
また、掲載される商業用広告の内容に対しても、上記の全項目が適用される。