個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。
保有個人情報
独立行政法人等の職員等が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該独立行政法人等の職員等が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているもののうち、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項に規定される法人文書に記録されているものをいいます。
開示請求制度
個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、何人も、当該独立法人等が保有している自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求することができます。
また、個人情報(マイナンバー)をその内容に含む保有個人情報(以下「特定個人情報」という)の開示請求も可能です。
未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示を請求することができます。
また、本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という)が、本人に代わって開示を請求することができます。
開示請求
「保有個人情報開示請求書」 に必要な事項を記載して、コンプライアンス部法務室情報公開掛に郵送するか、窓口にて提出してください。
(保有個人情報開示請求書記載例)
なお、特定個人情報(上記「開示請求制度」中段を参照)の開示請求の場合は、様式「保有個人情報開示請求書(特定個人情報)」を使用してください。また、任意代理人が請求する場合は、「委任状(保有個人情報)」、特定個人情報の場合は、「委任状(特定個人情報)」を併せて提出してください。
開示請求を行う場合には、開示請求手数料が必要です。本学の場合は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき、300円の開示請求手数料が必要となります。
手数料の納付の方法は、窓口で現金納付する方法と本学が指定する銀行口座への振り込みにより納付する方法があります。
手数料の納付方法
以下のアまたはイのいずれかをお選びください。
ア) | 窓口での現金納付 本学情報公開窓口(百周年時計台記念館1階)にて現金納付してください。 ※ お釣りのないよう、ご協力をお願いします。 |
イ) | 本学が指定する銀行口座への振込による納付 下記口座に振り込みのうえ、振込の証の写しを保有個人情報開示請求書の提出の際に添付してください。 金融機関: 三井住友銀行京都支店
口座番号: 普通預金 8089117 口座名義: 国立大学法人京都大学 |
- 振込依頼者欄の氏名に続いて「(情報公開)」または「(ジヨウホウコウカイ)」と記入してください。
例: 京大太郎(情報公開)/キヨウダイ タロウ(ジヨウホウコウカイ) - 振込手数料は開示請求者側でご負担願います。
開示請求の窓口
コンプライアンス部法務室情報公開掛で郵送または窓口にて開示請求を受け付けています。
窓口
〒606-8501 京都市左京区吉田本町 百周年時計台記念館1階
Tel:075-753-2073、2322
- 直接窓口まで来室される場合は、事前に日時のご連絡をお願いします(平日9時30分~16時00分まで(11時30分~13時30分を除く))。
- 直近の大学院入学試験の成績に関する個人の情報については、各研究科による情報提供を行っている場合があります。まずは学生募集要項等に記載の教務担当窓口までお問い合わせください。
診療情報等(カルテ、相談記録等)の開示請求は医学部附属病院開示請求窓口へ
個人情報のうち医学部附属病院が管理する保有個人情報(カルテ、相談記録等)については、請求者の利便性を図るため、医学部附属病院に開示請求窓口を設置して、開示請求の手続きや開示にかかる実費の徴収などを以下の窓口で行っています。
※ この場合の開示請求の手続き方法や手数料などの詳細は、下記に案内の内容とは異なりますので、まずは以下の窓口までご相談ください。
窓口
京都大学医学部附属病院医療サービス課
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54
Tel:075-751-3661
事前相談
開示請求にあたり、保有個人情報の特定に関する事前相談をコンプライアンス部法務室情報公開掛で行っています。
開示請求における本人等確認書類
保有個人情報の開示請求にあたっては、本人であること、法定代理人であることまたは任意代理人であることを示す書類の提示または提出が必要となります。
(1)請求者が本人である場合の確認書類
本人の住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等
※健康保険の被保険者証の写しを送付する場合は、当該写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施して提出してください。
請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)等を添付してください。住民票の写しが提出できない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。
(2)請求者が法定代理人である場合の確認書類
法定代理人自身に係る上記(1)の書類および戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの。複写物は認められません)
(3)請求者が任意代理人である場合の確認書類
任意代理人自身に係る上記(1)の書類および委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの。複写物は認められません)、当該委任状の真正性の確認のため、委任者本人の運転免許証や個人番号カード等の写し
開示・不開示の決定
開示請求を受けた保有個人情報について、「個人情報の保護に関する法律第78条」に基づき、開示・不開示の決定を行います。
不開示とする情報の例としては、
- 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
- 法人の正当な利益を害する情報
- 審議、検討等に関する情報
などがあります。
開示・不開示決定の通知
開示、不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面(開示決定通知書等)で通知されます。
独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、保有個人情報を開示しなくてはなりません。
開示の実施
本学における保有個人情報の開示の実施方法は、「個人情報の保護に関する法律第87条」によります。
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、文書または図画の場合には、閲覧または写しの交付、電磁的記録の場合には、出力物の閲覧・写しの交付、CD-Rに複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
写しの送付を希望する方は、郵送料を郵便切手で納付してください。
開示決定の通知において、必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。
訂正請求制度
開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは、独立行政法人等に対して当該保有個人情報の訂正を請求することができます。(未成年者または成年被後見人の法定代理人や任意代理人は、本人に代わって請求することができます。)
独立行政法人等は、当該訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正を行います。
利用停止請求制度
開示を受けた保有個人情報について、不適法な取得、利用または提供が行われていると思うときは、独立行政法人等に対して当該保有個人情報の利用の停止等を請求することができます。(未成年者または成年被後見人の法定代理人や任意代理人は、本人に代わって請求することができます。)
独立行政法人等は、当該停止請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報の利用の停止等を行います。
審査請求
開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等について不服がある場合は、独立行政法人等に対して、審査請求をすることができます。
独立行政法人等は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。