◎京都大学大学院教育支援機構Kyoto iUP修了者向け大学院奨学金に関する規程
令和6年3月27日
総長裁定制定
(目的)
第1条 この規程は、京都大学大学院教育支援機構Kyoto iUP修了者向け大学院奨学金に関し必要な事項を定め、もって適正かつ確実な奨学金の給付に資することを目的とする。
(奨学金の対象者)
第2条 奨学金の対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) Kyoto University International Undergraduate Program(以下「Kyoto iUP」という。)を履修し、本学の学部を卒業した者であって、引き続き、本学大学院の修士課程又は一貫制博士課程に在籍する者
(2) 学業、人物ともに優秀と認められる者
(3) 修士課程在籍者においては、修士課程の修了後も引き続き本学の博士後期課程へ進学の意欲のある者
(奨学生の採否の決定)
第3条 奨学生の採否及び奨学金の給付額の決定は、毎年度、学業成績、人物、就学態度等を総合的に勘案し、大学院教育支援機構協議会の議を経て、大学院教育支援機構長が行う。
2 大学院教育支援機構長は、前項の採否の結果を応募者に通知する。
(奨学金の給付)
第4条 奨学金は給付型とし、給付額は、大学院教育支援機構長が別に定める。
2 給付期間は、在籍する修士課程又は一貫制博士課程の修士課程に相当する年次の標準修業年限までの期間内(ダブル・ディグリープログラムを履修する場合にあっては、京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程(平成30年達示第30号)第11条第1項に規定する標準履修期間内)で、最長2年間とする。
3 この規程による奨学金とその他の奨学金との併給は不可とする。
4 奨学金は、奨学生が指定する銀行口座へ原則として1月ごとに振り込む。ただし、初回の振込みに限り、第2項の給付期間の初日に遡った期間について振り込むことがある。
(奨学生の義務)
第5条 奨学生は、休学、退学、転科、留学等の異動があった場合、速やかに大学院教育支援機構長に届け出なければならない。
(奨学金の受給資格の喪失)
第6条 奨学生が退学等により学籍を失ったときは、奨学金の受給資格を失う。
(奨学金の給付の休止及び停止)
第7条 奨学生が休学するとき又は1月以上の長期にわたって欠席するときは、大学院教育支援機構長は、大学院教育支援機構協議会の議を経て、休学を開始する日又は欠席を開始する日の属する月の翌月(休学を開始する日又は欠席を開始する日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学する日又は当該欠席を終了した後最初に出席する日の属する月の前月までの奨学金の給付を休止する。ただし、休学又は欠席の理由によっては奨学金の給付を休止しないことがある。
2 奨学生が京都大学通則(昭和28年達示第3号)第53条の規定により準用する同規程第32条の規定による懲戒を受けたとき又は学業の継続が困難と認められるときは、大学院教育支援機構長は、大学院教育支援機構協議会の議を経て、奨学金の給付を停止する。
3 学業成績の不振により、期待される成果を挙げられなくなったときは、大学院教育支援機構長は、大学院教育支援機構協議会の議を経て、奨学金の給付を停止する。
4 前3項の規定により奨学金の給付を休止し、又は停止する決定がなされたときは、大学院教育支援機構長は、その旨を当該休止又は停止を受けた者に通知する。
(奨学金の給付の再開)
第8条 前条の規定により奨学金の給付を休止又は停止された者について、その事由が消滅したときは、奨学金の給付を再開する。
2 大学院教育支援機構長は、前項の規定により奨学金の給付を再開する者に対して、その旨を通知する。
(奨学金の返納)
第9条 提出書類における虚偽の記載、この規程に違反する行為等の不適切な行為が判明した場合、給付した奨学金の全部又は一部を返納させることがある。
(運営)
第10条 奨学生の採用その他の奨学金の給付に関する事務は、国際・共通教育推進部留学生支援課において行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、大学院教育支援機構協議会が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。