▲京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程

平成30年3月28日

達示第30号制定

(目的)

第1条 この規程は、本学と外国の大学との間において組織的かつ継続的な教育連携関係を構築し、質の保証を伴った教育課程又は教育プログラム(以下「教育課程等」という。)を相互に編成して、広範で高度な学修機会を本学の学生(以下「学生」という。)に提供すること等を目的として本学と外国の大学が共同で実施する学位プログラムに関し必要な事項を定める。

(実施の方針)

第2条 本学が外国の大学と共同で実施する学位プログラムは、授与する学位の水準の維持及び向上が図られるような十分な連携体制の下に教育課程等が編成及び実施され、適切な学位授与の方針の下に研究指導並びに学位論文の指導及び審査の体制が確立及び実施されることが確認及び検証でき、前条の目的が達成されるものでなければならない。

2 前項に適合し、かつ、本学と外国の大学双方の教育資源を相互に活用することで本学のみでの学修では得られない学修機会を提供できることにより、当該教育課程等を履修する学生に対する十分な教育効果が期待できる学術分野を扱う専攻等を有する外国の大学を選定し、共同学位プログラムを実施するものとする。

(定義)

第3条 この規程において「ジョイント・ディグリー」とは、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条の規定に基づく外国の大学院と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設け、当該外国の大学院と連携して共同で実施する単一の教育課程を修了した学生に、本学及び当該連携する外国の大学院が共同で単一の学位を授与することをいう。

2 この規程において「ダブル・ディグリー」とは、次項から第5項までのいずれかにより、本学及び連携する外国の大学がそれぞれ学位を授与することをいう。

3 この規程において「ダブル・ディグリー(複数論文型)」とは、本学及び連携する外国の大学の協議に基づき、それぞれの大学院の教育課程等を履修し、かつ、本質的に異なる二篇の学位論文を作成してそれぞれの大学院に提出した学生に、当該学位論文に係るそれぞれの審査に基づきそれぞれの大学院が学位を授与することをいう。

4 この規程において「ダブル・ディグリー(単一論文型)」とは、本学及び連携する外国の大学の協議に基づき、それぞれの大学院の教育課程等を履修し、及びそれぞれの大学院が共同で実施する研究指導を受け、かつ、それぞれの大学院に同一の学位論文を提出した学生に、当該学位論文に係るそれぞれの審査又は共同での審査に基づき、それぞれの大学院が学位を授与することをいう。

5 この規程において「ダブル・ディグリー(コースワーク型)」とは、本学の専門職大学院及び連携する外国の大学の協議に基づき、当該本学の専門職大学院及び連携する外国の大学の教育課程等を履修し、所定の単位を修得して修了要件を満たした学生に、当該本学の専門職大学院及び連携する外国の大学がそれぞれ課程の修了を認定し、学位を授与することをいう。

6 この規程において「学位プログラム」とは、ジョイント・ディグリーの学位を授与する教育課程(以下「ジョイント・ディグリープログラム」という。)及びダブル・ディグリーの学位を授与する教育課程等(以下「ダブル・ディグリープログラム」という。)をいう。

(平31達18・一部改正)

(実施対象)

第4条 本学における外国の大学と共同で実施する学位プログラムの実施対象は、専門職大学院の法学研究科法曹養成専攻を除く大学院の研究科等(各研究科、総合生存学館、地球環境学堂、公共政策連携研究部及び経営管理研究部をいう。以下同じ。)とし、ジョイント・ディグリープログラムにあっては教育制度委員会(以下「委員会」という。)の審査及び国際連携専攻の設置認可を経て、ダブル・ディグリープログラムにあっては第12条に定める審査を経て、当該学位プログラムを実施するものとする。

(学位授与の要件)

第5条 ダブル・ディグリーに係る学位授与の要件は、本学及び当該連携する外国の大学の定めるところによる。

(学位授与の手順)

第6条 ダブル・ディグリー(複数論文型)の学位授与は、当該教育課程等を履修する学生であって、本学及び当該連携する外国の大学のそれぞれに本質的に異なる学位論文を提出し、それぞれの大学において実施する審査に合格し、修了が認定されたものに対して行う。

2 ダブル・ディグリー(単一論文型)の学位授与は、当該教育課程等を履修する学生であって、本学及び当該連携する外国の大学に同一の学位論文を提出し、それぞれの大学が実施する審査又は共同で実施する審査に合格し、修了が認定されたものに対して行う。

3 前項の規定にかかわらず、ダブル・ディグリー(単一論文型)に係る論文審査において、論文調査委員会等の指示によって軽微な修正が行われることにより、それぞれの大学に提出された学位論文に軽微な相異が生じることは認めるものとする。

4 ダブル・ディグリー(コースワーク型)の学位授与は、当該教育課程等を履修する学生であって、所定の単位の修得により本学の専門職大学院及び連携する外国の大学のそれぞれにおいて修了要件を満たし、課程の修了が認定されたものに対して行う。

(平31達18・一部改正)

第7条 ダブル・ディグリープログラムにおける学位論文の審査に合格した学生に、本学が京都大学学位規程(昭和33年達示第1号)に基づき学位を授与した場合、当該学位授与に係る学位論文の審査を行った研究科等は、審査の概要等を委員会に報告する。

(平31達18・一部改正)

(学位記への付記)

第8条 第6条により授与した学位の学位記には、専攻分野の名称に加え、当該学位が当該連携する外国の大学との共同学位プログラムによるものであることを記すことができる。なお、博士後期課程におけるダブル・ディグリー(単一論文型)であって、第11条第2項各号に該当するものにあっては、専攻分野の名称に加え、当該学位が当該連携する外国の大学との共同学位プログラムによるものであることを記すものとする。

2 前項により当該学位が当該連携する外国の大学との共同学位プログラムによるものであることを記すに当たっては、前条に定める報告ののち、教育担当の理事が当該共同学位プログラムを実施する研究科等の教授会若しくはこれに代わる会議又は第10条第1項に定める協議会等を通じて当該連携する外国の大学における学位授与の事実を確認するものとする。ただし、前条の本学による学位の授与までに、当該連携する外国の大学が当該共同学位プログラムによる学位を授与した場合は、当該本学による学位の授与前に、当該教育担当の理事の確認を行うものとする。

3 第1項の付記は、次の例による。

○○国○○大学との共同学位プログラムによる学位

(平31達18・令3達42・一部改正)

(協定)

第9条 ジョイント・ディグリープログラムの教育課程の編成及び実施に際しては、事前に、当該連携する外国の大学と当該ジョイント・ディグリープログラムの実施に係る次の各号に掲げる事項について協議し、大学間協定を締結するものとする。

(1) 教育課程の編成に関する事項

(2) 教育課程の運営体制及び教育組織の編成に関する事項

(3) 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項

(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項

(5) 学生の奨学及び厚生補導に関する事項

(6) 教育研究活動等の状況の評価及び質の保証に関する事項

(7) その他教育課程の運営に関し必要な事項

2 ダブル・ディグリープログラムの実施に際しては、事前に、当該連携する外国の大学と当該ダブル・ディグリープログラムの実施に係る次の各号に掲げる事項について協議し、委員会の議を経て、大学間協定を締結するものとする。

(1) 教育課程等の内容に関する事項

(2) 運営体制及び教員組織に関する事項

(3) 教育課程等の評価及び質の保証に関する事項

(4) 大学ごとの履修学生の人数及びその選抜方法に関する事項

(5) 学生の研究指導及び学位審査の方針及び体制に関する事項

(6) 授与する学位に関する事項

(7) 学生の在籍の管理及び安全に関する事項

(8) 授業料等の取扱いに関する事項

(9) 運営等に係る経費負担に関する事項

(10) 終了する場合の手続に関する事項

(11) その他運営に関し必要な事項

(実施に係る調整及び協議の体制)

第10条 前条の大学間協定の内容その他当該学位プログラムの実施に関し必要な調整をし、及び重要事項について協議を行うため、委員会の下に学位プログラムごとに協議会等を設けるものとする。

2 協議会等は、本学及び当該学位プログラムにおいて連携する外国の大学双方の責任者及び関係者で組織する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会等に関し必要な事項は、委員会の議を踏まえて、当該協議会等が定める。

(ダブル・ディグリープログラムの標準履修期間)

第11条 ダブル・ディグリープログラムの標準履修期間は、原則として、本学及び連携する外国の大学それぞれの教育課程等の標準修業期間のうち最も長い期間に10か月以上の期間を加えた期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、博士後期課程におけるダブル・ディグリー(単一論文型)にあっては、次の各号に掲げる事項を委員会で確認できた場合は、当該ダブル・ディグリープログラムの標準履修期間を、各課程の標準修業期間のうち最も長い期間又はこれに教育の質を担保するために必要な10か月未満の期間を加えた期間とすることができる。

(1) 当該ダブル・ディグリープログラムを履修する学生ごとに、共同研究指導を開始する前に当該研究指導の実施体制を定めた書面を取り交わすことが、第9条第2項により締結する大学間協定に規定されていること。

(2) 研究科等の教授会又はこれに代わる会議が前号の書面の内容を確認する体制が確立されていること。

3 第1項の規定にかかわらず、本学専門職大学院の課程と外国の大学の修士課程相当の課程におけるダブル・ディグリープログラムを履修する場合等において、本学の当該課程であって、次の各号に該当するものについて委員会が認めるときは、当該ダブル・ディグリープログラムの標準履修期間を、各課程の標準修業期間のうち最も長い期間又はこれに教育の質を担保するために必要な10か月未満の期間を加えた期間とすることができる。

(1) 履修の態様が、原則として、単位の積上げを主体とするものであること。

(2) 早期修了の場合に準じた履修に加え、休業期間を活用した課題等を付加することにより、標準修業期間以上の質の高い教育内容が確保され、かつ、履修する学生に過度の負担を求めるものでないことが確認できること。

4 前3項に定めるダブル・ディグリープログラムの標準履修期間として加える期間は、第9条第2項に定める当該連携する外国の大学との事前協議により、大学間協定に明記するものとする。

(平31達18・一部改正)

(ダブル・ディグリープログラムの実施に係る審査等)

第12条 ダブル・ディグリープログラムの実施に際しては、第9条第2項の大学間協定の締結に先立って、委員会の審査を経るものとする。

2 前項の審査は、当該ダブル・ディグリープログラムの実施に際し構想されている第9条第2項各号の内容について、第2条第1項に定める実施方針への適合性の観点から行う。

3 ダブル・ディグリープログラムを実施しようとする研究科等は、実施予定日(本学又は外国の大学の学生が当該ダブル・ディグリープログラムの履修を開始する日)の遅くとも6月以上前に、所定の様式により第1項の審査を委員会に申し出るものとする。

4 ダブル・ディグリープログラムを実施する研究科等は、当該ダブル・ディグリープログラムの第9条第2項各号に掲げる事項及び教育課程の質の維持向上についての自己点検を毎年行ったうえで、当該ダブル・ディグリープログラムを第2条に定める実施方針に沿って適切に実施しているか検証し、その結果を委員会に報告するものとする。

5 前項の報告を受けた委員会は、当該ダブル・ディグリープログラムに改善を要する事項があると認めた場合、当該ダブル・ディグリープログラムを実施する研究科等に対し、速やかに改善措置をとるよう通知し、又は当該ダブル・ディグリープログラムの改廃の検討を指示する。

(平31達18・一部改正)

(教育組織の改廃)

第13条 学位プログラムを共同で実施する外国の大学の教育組織に改廃があった場合の取扱いは、別に定める。

(雑則)

第14条 この規程及び法令等に定めるもののほか、学位プログラムの実施に関し必要な事項は、委員会の議を経て、教育担当の理事が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第42号)

この規程は、令和3年7月27日から施行する。

京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程

平成30年3月28日 達示第30号

(令和3年7月27日施行)